不動産の相続登記は自分でできる?司法書士の費用は?

 

 

不動産相続登記は自分でできる?

司法書士の費用は?

 

 

今回は不動産の相続登記についてのお話です。

 

さて、ある日突然お父さんが亡くなったらどうされますか?遺言書もなければ不動産の名義もそのまま、まずどこから手を付けていいのかわからないという方も少なくないのではないでしょうか?

 

ですが、慌てる必要はありません。これから順を追って説明していきます。

 

 

不動産の相続登記を自分でするには?

 

まずは亡くなったお父さんの出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せましょう。ポイントは“出生からの”です。確認して初めて相続人が確定するからです。

 

よく「相続人は誰かは調べなくてもわかっているのになんでそんなことをするの?」と疑問に思われる方もいらっしゃいます。実は戸籍謄本を取ってみたら、家族でも知らなかったことが記載されているケースも結構あります。

 

 

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もしも自分が知らない名前が戸籍に載っていたらどうしますか?驚きますよね?それでも相続登記は基本、相続人全員の協力がなければ進みません。でも会ったこともない人とコンタクトを取ることは気が引けますよね。

 

そのような場合は専門家に依頼するのも一つの方法です。あなたに代わってコンタクトを取ってくれますからね。

 

 

次に、お父さん名義の不動産を名寄帳で確認します...

 

この名寄帳は、不動産の所在地の役所の資産税課で取ることができます。

 

すべての相続人と相続する不動産が確定したら、今度はどのように分けるのかを話し合います。そして全員が納得して初めて遺産分割協議書を作成します。それを元にして亡くなったお父さんから、誰がどれだけの不動産を相続するという「相続登記」を行います。

 

例えば、お父さんに多くの借金があったということだってあり得ますよね。そのような場合には、相続を放棄することも可能です。この場合は原則3ヶ月以内に、相続を放棄するという「相続放棄申述書」を作成し家庭裁判所に申し立てます。

 

相続登記はあれもこれもとやることがたくさんあって面倒だと思ってしまいがちですが、そんなときは専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

不動産の相続登記の司法書士費用は?

 

続いて、不動産を売る時には相続登記を確実にしましょうというお話です。

 

不動産を売る場合、登記簿の名義人、登記簿上の名義人と実際の売主が一致している必要があります。これは一致していないと、そもそも売れません。

 

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というのは、登記するときに司法書士さんが登記所に行って手続きをするのですが、そのときに登記簿の名義人と実際の売り手が違っていると、間違いなく法務局で登記できませんとなってしまいます。つまり、不動産が売却ができないのです。

 

なので、まずは不動産を売ろうと思った場合は、そのあなた自身が持っている不動産の登記簿、これは法務局に行けば取れますがので、その登記簿が自分の名義になっているかどうかを確認する必要があります。

 

もし違っている場合は、変更の登記をする必要があります。よくあるパターンとして、相続が発生したのにその登記をしていなくて、亡くなった人の名義でずっと登記されているということが結構あります。

 

これをしないと不動産は売却できませんので、相続があったけれどまだ変更登記をしていないという場合は、まずはこれをするようにして下さい。

 

 

相続登記の方法は?

 

この変更の登記は、基本的には司法書士さんに依頼すればやってくれます。もちろん司法書士さんに依頼しなくても自分でもすることができます。ただ自分でもできるのですが結構相続登記は面倒です。

 

相続登記をする場合にまず何をするのかというと、亡くなった方の相続人が誰かということを特定します。

 

それは亡くなった方の戸籍から追っていくのですが、お子さんが何人いるかとか、兄弟姉妹がどれくらいいるのかとか、そういうことを全部調べて、まずは相続人が誰なのかということをかっちりと固めます。

 

そしてその後、その相続人たちの間でどのように相続をするのか、分けるのかを決める必要があります。亡くなった方が遺言書を書いていればいいのですが、遺言書ない場合は遺産分割協議をします。

 

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つまり、誰にどうやってその遺産を分配するのかというのを、その相続人全員が集まって決めます。それを遺産分割協議書という書面にして、それをもとに登記をします。

 

なので、そういったこともありますので、なかなか自分たちだけでやるというのは厳しいと思います。一般的には司法書士さんに依頼します。

 

 

相続登記の費用は?

 

こういったことをして、不動産は登記をしてから売却をするということになるのですが費用も当然かかります。司法書士さんに依頼した場合は、大体相続登記は5〜10万円の手数料でやってくれます。

 

それと登録免許税がかかります。この登録免許税は司法書士さんに依頼しなくても、自分だけでやった場合にもかかる税金です。国に納める税金ですね。登録免許税は固定資産評価額の0.4%と決まっています。

 

この固定資産税評価額は、毎年持ち主のところに送られてきます。そこに評価額が書かれていますので、それの0.4%を国に納めることになります。

 

具体的な事例でみてみます。

 

例えば坪100万円の土地が30坪のお宅の場合です。すると、100万円×30坪×0.7×0.4%=84,000円となります。ちなみに、0.7というのは、固定資産税評価額は概ね時価の7掛けになっていますので0.7を掛けます。

 

なので、この84,000円プラス司法書士さんの報酬の5〜10万円で、134,000〜184,000円が目安となります。これくらいの金額を支払って相続登記をします。

 

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