相続登記とは|不動産を売却する方法!

 

 

相続登記とは?

不動産売却する方法!

 

 

今回は相続登記についてのお話です。

 

例えば、自宅不動産、土地建物があるとします。自宅不動産があって、それを大体は一家の大黒柱であるお父さんの名義になっているケースが多いですよね。もちろん違うケースもありますが、一般的にはそういうケースが多いです。

 

そうすると、建物も父名義、土地も父名義の不動産があったとします。それで今回、お父さんが亡くなったとします。するとこれがいわゆる相続の発生ということになります。

 

不動産というのは当然ながら他人に売却をすることができる資産です。売却をしてお金に換えることができる資産ということになります。それがいくらで売れるのかというのはそのときの相場というのがありますから、すぐにいくらということを判定することがはできません。

 

ですが、いわゆる資産であることには変わりがないわけで、売却することによって現金化できるという資産になります。

 

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この場合、例えばお父さん名義の建物土地があって、それでお父さんが亡くなってしまった場合には、売主は死人になってしまうことになります。つまり、亡くなった人が売主になってしまいます。これは普通に考えても売買が成立するはずがないわけです。

 

そこで、この不動産というものには登記簿という登録する台帳があるのです。

 

 

相続登記とは?

 

つまり、この台帳に記載されているそのお父さんの名前を、相続登記という言い方をしていますが、この相続登記という手続きを経て、今現在生きている人の名前に変えなければ売却ができないというシステムになっているのです。

 

これは当然ですよね。亡くなった人が売主になるわけにはいきませんからね。その財産を引き継いだ人が売主となって第三者と売買を成立させる、そのためにはこの相続登記を経なければいけないというルールになっているのです。

 

これは冷静に考えると、相続財産の配分に密接に絡んでくるわけです。例えば4人家族がいてお父さんが亡くなったとするならば、相続人はお母さんと子供2人ということになります。

 

そうすると、その3人にはこの不動産に対して法律で定めた法定相続分の相続権というのはあるわけです。

 

するとその3人はどういう持分で相続するかというのは置いておいたとしても、その3人が合同で第三者であるAさんにこの不動産を売りましょうという意思が確定していない限り、この不動産を売買するということはできないわけです。

 

その意思が確定しているのであれば、そもそもその前提となる相続登記、お父さんの名前からお母さん単独に移すとか、あるいは子供さん単独に移すとか、あるいは法定相続分ごとに移すとか、そういう登記ができるわけです。合意していますからね。

 

相続登記がなされているということであれば、そこから今度は第三者に対して売買をすることができるということになるわけです。少しややこしい話ですね。

 

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もう少しわかりやすく言うと、例えばお父さん所有の不動産があって、そのお父さんが亡くなったとします。

 

そうすると、例えばその不動産はもういらないから現金化しようと考えた場合に、それを売ろうと思っても、そもそもその相続登記というものをしていなければ売り物にならないのです。つまり、死人が売主ということにはできませんから売り物にならないのです。

 

ということは、この相続登記をしなければならないということになるのですが、この相続登記をするためには、そもそも相続人間でどういう配分をするのかということが合意されていないとこの登記はできません。

 

お父さんが亡くなってすぐにその不動産を売りたいと思っても、その合意がなされていないと手続きが取れないというところが、実は不動産という分野から見た不動産売買の注意点となります。

 

 

相続登記とは?不動産を売却する方法!まとめ

 

相続登記というのは亡くなった人の不動産を売却するためには必須の登記になります。必ず相続登記はしなければなりません。これを必ずしなければ第三者に売ることはできません。

 

ですから、いくら買いたいという人が現れたとしても、この相続登記をしなければいけないのだということが、亡くなった人が持っている不動産を売買する場合の注意点となります。

 

そしてその相続登記をする場合には、相続人全員が合意していなければその登記ができないということになります。

 

なので、相続の配分、いわゆる相続権の問題、それをどう配分するかという問題、法定相続という考え方もありますし遺産分割という考え方もありますが、それを調整して相続登記をして、そこからようやく相続した不動産を売ることができるということになります。

 

ということで、相続財産に占める不動産を現金化する場合には非常に時間がかかるということは頭に置いておいて下さい。

 

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