遺品・財産処分と相続放棄!判例は?
今回は相続放棄と財産処分のお話です。相続放棄は自分に相続があることを知った時から3ヶ月以内という熟慮期間の範囲で申し立てをしなければならないとされています。
ただし、その相続放棄をする前に相続財産の全部や一部を処分してしまうと相続放棄ができなくなります。なぜなら、遺品・財産を処分をしてしまうと相続を単純承認したということで相続をしてしまうことになるからです。
そこで、相続放棄をしようと考えているときに財産処分は一切してはならないのかということを検討して相談される方がいます。
ただし、民法の条文においては、このような相続放棄と処分はダメだと記載されていますが、その例外として保存行為は処分に当たらないと書かれています。
保存行為とは何かというと、これも処分と同じで評価を含んだ言葉ではあります。どのような行為が保存行為に当たるのかというと、ある程度幅のある概念といえます。
これは文献上で特に問題がないとされているようなものとしては、腐りやすいものを処分しているというケースです。これは保存行為に当たるので当然に処分にはならないとされています。
また形見分けなどで些細なものを分けるというのも、法律上は保存行為でいいだろうと、処分には当たらないだろうとされています。
判例ではどうなっているの?
かつての昔の裁判例では、衣服を渡したことでこの処分に当たるとされたものもあるにはありますが、同様の行為でも保存行為だということで処分に当たらないということで相続放棄が認められているものもあります。
結局、諸事情を考慮して財産全体を見て、保存なのかそれとも処分といえるのかというところを判断しているものと思われます。
ということで、もしわからない場合は弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。
法律上の相続放棄とは?
相続放棄の相談を受けていていると、法律上の相続放棄とは違う意味でおっしゃっている方が少なくありません。多くの場合、相続財産に土地や建物があるけれどそういったものは要らないという趣旨です。
この場合は、土地や建物等の相続財産は相続しないという内容の遺産分割協議書を作成して署名と捺印のうえ印鑑証明書を添付すれば、相続財産は要らないという意味での相続放棄の目的は達成できます。
これに対して、法律上の相続放棄は意味合いも手続き上も異なったものになります。
法律上の相続放棄とは・・・
法律上の相続放棄というのは、多くの場合プラスの財産よりも借金等のマイナスの財産が多い場合に行われます。つまり、プラスマイナスにかかわらず全ての相続財産を放棄した上で相続人という立場から抜けることを法律上の相続放棄といいます。
なお、法律上の相続放棄は家庭裁判所に対して申し立てをする必要があります。また、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないので注意が必要です。
裁判所への手続き自体は他の相続人の同意を得る必要がありませんので単独でできますが、書類の収集や申請書類の作成等には手間と時間がかかります。
ただ単に「相続財産は他の相続人にあげるから自分は要らないよ」とお考えであれば裁判所への手続きは不要ですので注意して下さい。
相続放棄の注意点は?
相続放棄とは文字通り、相続を放棄するということです。相続放棄のやり方としては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をする、「相続放棄します」という申請をするということです。この相続放棄をするにあたり2つ注意していただきたい点があります。
1つは、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないということです。
つまり期間制限があるということですから、もし亡くなった人が借金があるということがわかっているのであれば、3ヶ月以内に専門家に相談だけでも一度してみることをおすすめします。
2つ目は、相続の承認に注意していただきたいということです。これはどういうことかというと・・・
例えば、その3ヶ月以内に相続放棄するかどうか迷っている間に、ちょっとお金がないということで亡くなった人の預金をちょっと使ってしまったとか、そういった消費です。
また、持っている不動産を売ってしまった、処分してしまったとか、遺産の財産を隠してしまったとか、そういった場合です。
これらの行為は外から見ると、この人は相続放棄をするのではなくて相続を受け入れているのだろうと思われてしまうのです。なので、相続を承認したとみなされた場合には、それ以降は相続放棄をしたいなと思ってもできなくなってしまいます。
以上の2点、期間制限と相続の承認、これには注意して下さい。
法律上の相続放棄とは?
亡くなった人の相続人同士で遺産をどのように分けるのかという話し合いをする際に、相続を放棄するよという話が出ることもあります。ただこれは「相続分の放棄」というものであって、法律的にいわれる正式な相続放棄とは性質が異なるものです。
では法律上の相続放棄というのはどのようなものを差すのかというと、主に亡くなった人の借金がプラスの財産よりも多い場合に行われることがよくあります。
「私は相続を放棄します」ということで単に紙に書いただけでは、亡くなった人の相続を放棄することにはなりません。なので、借金の請求は相変わらずくることになります。
「私は相続を放棄します」ということで、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しませんということを家庭裁判所に申し立てることによって、その相続放棄という効果が出ることになります。
つまり、家庭裁判所の方で相続放棄を認められて初めて、亡くなった人とは相続の関係がなくなって借金を背負う必要がなくなるわけです。
なお、相続放棄を確実にするためにも、亡くなった人の預貯金をさわったり、その中から葬式費用を支払ったり、ということはしないようにして下さい。
こうしたことをうっかりしてしまいますと、相続をしたとみなされて相続放棄ができなくなることもありますので十分に注意して下さい。