配偶者と子供の相続放棄の注意点|遺産分割協議の違いは?

 

 

配偶者子供相続放棄注意点

遺産分割協議の違いは?

 

 

相続放棄というのは、相続が開始して自分が相続人であるということを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをして、相続人から脱退する、初めから相続人ではなかったというようにしてもらう手続きのことをいいます。

 

相続放棄の手続き自体はそれほど難しくはありません。家庭裁判所に行って書き方を教えてもらって、添付書類も教えてもらって手続きをすれば自分でもできると思います。実際、自分でやられる方もいらっしゃいます。

 

ただし、ここで絶対に間違っていただきたくないことがあります。

 

 

相続放棄での注意点とは?

 

例えば、お父さんが亡くなってお母さんと息子さんが残されたケースで考えてみたいと思います。この場合、お父さんの相続人は配偶者(お母さん)と子供(息子)です。

 

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まず、お母さんと息子さんで話し合いをします。そして「全財産をお母さんでいいよ」と話し合いがついたとします。このとき息子さんはこのように考えるのです。

 

「自分は相続を放棄するわけだから、家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをすればいいんだな」というようにネットを使って色々ホームページなどで調べます。

 

相続放棄という言葉を知って、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする、これは教えてもらえますから受理されると思います。その後、戸籍と相続放棄申述受理証明書を持って「お父さん名義の家をお母さん名義に変えてくださいという」と司法書士のところに行きます。

 

すると、そこで司法書士さんがそれらを見ると、「それは間違いです」ということになってしまうのです。

 

 

なぜ間違いなのでしょうか?

 

お父さんの相続人はお母さんと息子さんです。息子さんが相続放棄をすると、息子さんはもともと相続人ではなかったという取扱いになります。

 

ですから、配偶者と並んで相続人となるのは、子供がいなければ、お父さんの親の世代、親の世代がもういなければお父さんの兄弟姉妹が相続人に繰り上がってくるという結果になってしまうのです。

 

つまり、お父さん名義の自宅の名義をお母さんに変えるためには遺産分割協議をする、その協議書にはお母さんとお父さんの兄弟から印鑑をもらわなければできないということになってしまうのです。

 

相続放棄というのは、そんなに簡単に取り消すことはできません。お父さんの兄弟姉妹が快く印鑑を押してくれれば何も問題はありません。ですが、中にはもう連絡がつかない人もいるかもしれません。認知症になってしまっている人もいるかもしれません。

 

あるいは、「自分に権利があるのだったらその分をお金でくださいよ」という人もいるかもしれません。亡くなった配偶者の兄弟に「印鑑証明書を用意して下さい」「印鑑を押して下さい」というのは少し嫌だと思います。

 

ということで、相続放棄については正確な知識を持ってやることをおすすめします。

 

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相続放棄と遺産分割協議の違いは?

 

先ほどの事例では、お父さんが亡くなってお母さんと息子さんの2人、お母さんに全財産を相続させるために、息子さんは家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしました。

 

その結果相続人の順位が繰り上がり、お父さんの兄弟から印鑑をもらわなければ手続きができないという結果になってしまったという事例でした。それではこの事例では何が正しかったのかということですが・・・

 

この場合はお母さんと息子さん、相続人全員で話し合いをして、すなわち遺産分割協議をして、その中でお母さんが全財産を相続する、そういう話し合いを書類にまとめて、不動産の名義を変えたり預貯金の払い戻しをしたりするとよかったということになります。

 

 

相続放棄と遺産分割協議の違いは・・・

 

では、相続放棄と遺産分割はどう違うのでしょうか?

 

一般的には遺産分割協議をして、「自分は不動産も預金も全くもらわなかったよ」ということを「自分は相続を放棄したんだ」というような言い方をする人がいます。あなたももしかしたら聞いたことがあるかもしれません。

 

ただし、遺産分割協議に参加をして印鑑を押してプラスの財産をもらわなかったという場合の相続放棄と、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをして相続人から抜けてしまうというのは大きな違いがあります。

 

それは何かといいますと、債務の取り扱いです。プラスの財産を全くもらわなかったとしても、後から大きな借金が発見されて、債権者が相続人に対して請求をしたいと考えた時には、プラスの財産をもらわなかった相続人に対しても債権者は請求することができます。

 

これに対して、相続放棄をして相続人の立場から抜けてしまったような人は、もう相続人ではありませんから、債権者がその人に請求するということはもうできなくなります。

 

ですから、プラスの財産を全くもらわない、その代わりマイナスの財産、借金も相続したくないんだという人は、相続放棄の手続きを選択するということも検討された方がいいです。

 

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