3ヶ月過ぎても相続放棄はできる?相続放棄の注意点は?

 

 

3ヶ月過ぎても相続放棄はできるの?

相続放棄の注意点は?

 

 

今回は3ヶ月過ぎても相続放棄はできるというお話です。相続が開始されると、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人に承継されます。この財産には2つあります。

 

1つはプラスの財産、自宅、預貯金、有価証券といった価値のあるものです。それと同時に相続されるものがマイナスの財産、借金や保証債務といったものです。

 

この2つを比較してマイナスの財産の方が明らかに多いという場合には、相続したことによって手元に借金だけが残るということになります。

 

そういう場合には、家庭裁判所に手続きをして相続放棄をして、自分は相続人から脱退するという選択をすることができます。この手続きは3ヶ月以内にしなければいけないことになっています。

 

スポンサーリンク

 

 

ちなみに、3ヶ月以内に借金の方が多いのか、プラスの財産の方が多いのか、ということをじっくり考えてくださいという意味で、この3ヶ月のことを「熟慮期間」と言ったりもします。

 

 

相続放棄の熟慮期間はいつから?

 

この熟慮期間のスタートは、基本的には被相続人が亡くなって相続が開始した時点から3ヶ月の期間がスタートするということになります。ただし、例外が2つあります。

 

1つ目の例外は、自分が相続人だったこと自体を知らないという場合です。

 

例えば、お父さんが亡くなって自分は相続人になったのだけれど、自分はもうお父さんとは何十年も行き来がなくて連絡もしていない、葬儀の連絡も来なかった、そういう場合にもお父さんが亡くなってから3ヶ月の期間がスタートするというのでは少し気の毒ですよね。

 

ですからこの場合は、自分が相続人になったということを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄ができる余地があります。

 

2つ目の例外は、債務の存在を知らなかったという場合です。

 

例えば、お父さんが亡くなって葬儀にも参加した、お父さんはお金も残してくれなかったけれど借金もなかったよねとみんな信じていたようなケースです。

 

そのような場合に、3ヶ月過ぎてからある会社から通知が届いて、「あなたのお父さんには○○のこういう借金があります、相続人であるあなたたちが代わりに払ってください」と書いてあるようなケースです。ビックリですよね。

 

こうした場合には、その通知が届いてから3ヶ月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。なので急いで下さい。

 

 

相続放棄の注意点は?

 

まず1つ目は、お父さん名義の自宅を自分名義に変えてしまった、預貯金を下ろしてもう使ってしまっている、そういう場合には単純承認、自分は相続したということを選択したことになりますので、もう相続放棄はできなくなります。

 

スポンサーリンク

 

 

ですから、プラスの財産とマイナスの財産の比較というのは慎重にやるようにして下さい。

 

2つ目は、財産はないと信じていたときです。

 

先ほど債権者から通知がくるという話をしましたが、その通知を絶対に放置しないで下さい。知らない会社からきた封筒を開けないでその辺に置いておいておく人もいますがそれはダメです。

 

必ず開封して内容を確認して、もしわからなければ専門家のところに行って相談して下さい。1年間放置していて、開封してそこから3ヶ月というのはさすがにダメだと思います。

 

3つ目は、3ヶ月過ぎてからの相続放棄というのは、色々と別の書類を付けたりだとかテクニックが必要になります。

 

ですから、自分でやらないで専門家のところに行って一緒にやっていくことをおすすめします。

 

 

相続放棄の注意点は?まとめ

 

ここで、相続放棄の注意点についてまとめておきます。

 

相続放棄というのは、亡くなった人にプラスの財産よりもマイナスの財産の方がとても多くて、今後残された家族がその借金を返済していくことが難しいという場合に、マイナスの財産も引き継がない代わりにプラスの財産も引き継ぎませんよということを、家庭裁判所で行う手続きになります。

 

この相続放棄を行うと最初から相続人ではなかったということになります。

 

さて、この際の注意点ですが、まずは配偶者と子供がいるケースです。特に相続放棄がなければ配偶者と子供は相続人ですから、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継がなければいけないということになります。

 

スポンサーリンク

 

 

もし相続放棄をする場合、借金を払っていけないので相続放棄をしますということになると、法律上は配偶者も子供も最初から相続人ではなかったということになります。

 

つまり、最初から相続人ではなかったということになるとどうなるのかというと、相続権の順位が移ることになるのです。

 

そうすると次の順位というのは、その亡くなった人のお父さんやお母さんがご存命であれば、お父さんとお母さんに相続権が移ることになります。

 

ここでプラスの財産だったらいいのですが、マイナスの財産が多くて順位が移るということになりますと、今度はお父さんとお母さんが借金を返済していかなければならない義務を引き継いでいくことになります。

 

それではお父さんとお母さんも困りますので、その場合はお父さんとお母さんも相続放棄をすることになります。

 

 

こうなるとさらにどうなるのかというと・・・

 

さらに順位が移っていきます。もし亡くなった人に兄弟姉妹がいれば、今度は兄弟姉妹の方に相続権が移ることになります。

 

同じように相続権が移るということは、兄弟姉妹がプラスの財産を引き継ぐのですが、同時に借金も背負うことになります。そうすると兄弟姉妹も困りますので相続放棄をすることになります。

 

というように、もともとの相続人である配偶者と子供が相続放棄をしたらそれで終わりというわけではなくて、どんどん相続順位が移っていって親や兄弟姉妹の方にも波及していく問題になりますので、相続放棄をする場合は基本的には全員でするというのが鉄則です。

 

例えば兄弟姉妹の気持ちになって考えていただきたいのですが、もし兄弟姉妹の方が普通に生活をして暮らしていましたというときに、突然「相続人になりました借金を背負ってください」と言われたらビックリしますし困ってしまいますよね。

 

ですから、まずは配偶者や子供たちが相続放棄をする段階で、両親や兄弟姉妹など全員波及する可能性のある人たちにあらかじめ連絡をしておく、「こういう事情があって相続放棄をしますので、今後相続人になりますが、あなたたちも相続放棄をすれば借金を背負わなくて済みます」ということをあらかじめ連絡をしておきます。

 

もしそういった連絡をしておかないと、やはり驚いてしまいますし、後々わだかまりも残ることになりますので、できれば相続放棄をする段階ですべての相続人に連絡をして全員で相続放棄をする、これが一番スムーズな形になります。

 

割と見落としがちな点ですから、相続放棄の注意点ということで押さえておいて下さい。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)