相続放棄の手続きと流れ|期限と家庭裁判所の書類は?

 

 

相続放棄手続きと流れ!

期限と家庭裁判所の書類は?

 

 

今回は相続放棄についてのお話です。

 

人が亡くなると、相続人はその人のプラスの財産だけではなくてマイナスの財産、借金も相続します。

 

民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とありますので、亡くなった方の相続人は借金も相続することになります。

 

相続人とは誰かというと・・・

 

まずは亡くなった人の配偶者(夫または妻)がいる場合は、配偶者は常に相続人に入ってきます。そして亡くなった人に子供がいる場合は、第一順位として子供が相続人になります。

 

子供が先に亡くなっている場合はその子供の子、亡くなった人の孫が子に代わって代襲して相続人となります。亡くなった人に子供がなかったり、または子供が全員相続放棄をしてしまった場合は、第二順位として直系尊属(親など)が相続人に入ってきます。

 

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直系尊属というのは亡くなった人の親御さん、親御さんがすでに亡くなっている場合にはお爺さんやお婆さんが直系尊属として相続人になります。親御さんが生きていれば親御さんが相続人であるということですね。

 

子も死亡していたりいなかったり、直系尊属も死亡していたり相続放棄してしまった場合は、次に第三順位として亡くなった人の兄弟姉妹が相続人に入ってきます。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥っ子姪っ子が代襲相続人として相続人に入ってきます。

 

 

相続放棄の手続きは?

 

それでは相続人になってしまった場合、亡くなった人に借金があるとき、この借金を相続したくない場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。

 

相続放棄はいつまでにすればいいのかというと、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にすることが必要です。つまり、自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にするということです。どのようにするのかというと・・・

 

家庭裁判所に相続放棄申述書というものを提出して行います。この相続放棄申述書は書いて家庭裁判所に持っていってもいいですし、郵送で提出することもできます。

 

 

自己のために相続の開始があったことを知ってからとは?

 

それでは、「自己のために相続の開始があったことを知ってから」とありますが、これはどういった状況のことかというと・・・

 

まずは被相続人(亡くなった人)が死亡したことのほか、自分が亡くなった人の相続人になることを知った時から3ヶ月ということになります。

 

ただ、人が亡くなって自分が相続人になったと思っていても、その亡くなった人に全く財産がないと思っていて相続放棄しなかった、そして3ヶ月を過ぎてから借金の請求がきたというような場合があります。

 

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例えば「亡くなった人の相続人だから借金を払ってください」というものがきてしまった場合に相続放棄ができなくなってしまうのかというと、これについて最高裁の判例があります。具体的には・・・

 

「相続財産が全くないと信じた」状況においては、相続財産の存在を認識した時から3ヶ月を起算するとしています。

 

なので、相続が開始して相続人となったことを知ってから3ヶ月経ってしまっていても、相続放棄が認めらる可能性が残っているということになります。

 

3ヶ月を過ぎてから借金の請求がきたような場合には、あきらめずに相続放棄の手続きをするということも検討してみてください。

 

 

相続放棄の流れは?

 

相続放棄の申述をするためには戸籍謄本や添付書類がありますので、まずはこれを集めます。そして相続放棄申述書を作成してそれを家庭裁判所に提出します。

 

しばらくすると家庭裁判所から照会書が送られてきますので、そこに入っている回答書に必要事項を記入して裁判所に送り返します。

 

また、その回答書を送り返すと裁判所からしばらくして、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。「相続放棄の申述が受理されましたよ」という内容です。なお、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を裁判所に請求して取ります。

 

 

相続放棄の注意点は?

 

相続放棄をする上でやってはいけないことというのがあります。まず相続財産の処分をしてしまうと相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。つまり、相続財産を処分してしまうと単純承認をしたものとして相続放棄ができなくなるということです。

 

少し法律を見ていくと・・・

 

民法920条で「相続人は単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と書いてありますので、単純承認してしまうと亡くなった人の義務なので、借金も承継してしまうということになります。

 

では、単純承認したときというのはどのようなときかというと・・・

 

民法921条で「次に掲げる場合には相続人は単純承認したものとみなす」と書いてあって、「1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」とあります。つまり、相続財産の処分をしたときは単純承認したものとみなされてしまうということです。

 

なので、亡くなった人の預貯金を下ろしたり、不動産を処分したりといった処分は、してしまうと相続放棄ができなくなってしまいますので注意して下さい。亡くなった人の相続財産を処分しないようにするということですね。

 

相続放棄は3ヶ月以内に出さないといけないということがありますので、もし相続放棄を使用と考えている場合は早めに専門家に相談されることをおすすめします。

 

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