寄与分の控除の計算|特別受益と同時にできない?

 

 

寄与分控除の計算!

特別受益と同時にできない?

 

 

今回は、寄与分の控除という制度についてのお話です。寄与分の控除という制度は、以前に取り上げた「特別受益の持戻し」と比較していただくと、どのような制度なのかというのがよくわかると思います。

 

寄与分の控除と特別受益の持戻し、この2つはすることは全く真逆なのですが、同じような働きをします。何をするのかというと・・・

 

まず、遺産そのものではないのだけれど遺産とみなして遺産分けのときに考慮するという財産の金額、これをみなし遺産と言います。このみなし遺産を増やしたり減らしたりする働きをどちらもします。

 

また、何が違うのかというと、特別受益の持戻しというのはみなし遺産を増やします。一方、寄与分の控除というのはみなし遺産を減らします。

 

スポンサーリンク

 

 

では、実際にどうなるのかというと・・・

 

まず遺産分割というものは、本来であれば、遺産というものにそれぞれの法定相続人の法定相続分を掛け合わせると、その人のもらう財産がどれくらいなのかというのが出てきます。これが一番の基本になるルールです。

 

ですが、この遺産というものは、亡くなった人が亡くなった瞬間の財産というのを基準にします。つまり、生前のお金の動きというのは考慮しません。

 

ただ、生前のお金の動きを考慮しないと相続人間で不公平になってしまいます。法定相続分のところで解説しましたが、例えば次のような事例を考えてみます。

 

 

寄与分の控除の計算方法!

 

お父さんとお母さんがいて子供が2人(A、B)のケースです。お母さんはお父さんより先に亡くなっていて、この度お父さんが亡くなって被相続人となりました。そして、子供2人(A、B)が相続することになったという話があったとします。

 

法律の法定相続分の定め方では、子供というのは男であろうと女であろうと、お兄さんであろうと弟、妹であろうと、そういった年齢や性別に関係なく頭割りで平等に扱います。

 

ところが、例えば、子供Bさんがお父さんが亡くなる前に生前贈与をもらっていたとします。「もしこの生前贈与がなかったのなら遺産がその分増えていたはずだ」というように考えることができます。

 

そうすると、生前贈与がなかったら、本当はその分を足した金額を1/2にしてもらうことができたのに、純粋な遺産だけで分けると生前贈与はBさんだけがもらい切り、Aさんは取り分が少なくなる、という不公平なことになってしまいます。

 

それでどうしたのかというと、この生前贈与のうち特別受益ですよと言われるものは「持戻し」といって遺産に加算されます。その結果、みなし遺産ですね、純粋な遺産に持戻された特別受益がついて増えるということになります。つまり、みなし遺産が増えます。

 

スポンサーリンク

 

 

では、寄与分の控除は何かというと・・・

 

財産をもらう人(相続人)が被相続人の財産(遺産)に寄与したときには、それを引き抜きましょうという制度です。これは先ほどの話とは逆で、お金の流れとしては子供から親になります。

 

例えば、子供Aさんが親(被相続人)に生前お金をあげたことがあって、それにより親の遺産を増やしたという行為をしたとします。

 

そうすると、遺産というものは亡くなった瞬間に、この場合ですとお父さんの名義が付いている財産を遺産と言いますから、例えば子供Aさんが親にあげた財産が見た目上親の預金に入ってしまっていると「これは遺産だから分けなければいけない」ということになってしまいます。

 

ですが、そういうことをしてしまうとどうなるのかというと・・・

 

子供Aさんからしてみたら、「親にあげるのはいい、でも自分が親にあげた財産がもともとは自分の財産なのに、遺産として兄弟と分けるというのは不公平ではないか」というように考えるはずです。なので、この部分は引き抜きます。

 

これが「寄与分の控除」という制度になります。

 

 

結局、どうなるのかというと・・・

 

何に法定相続分を掛けるのか、このみなし遺産というものですが、これは何かというと、結局、遺産にこの特別受益を増やして、そこから寄与分を差し引いたもの、これが法定相続分を掛ける対象になるということです。それでは実際にどうするのかというと・・・

 

このみなし遺産、ここに法定相続分を掛けるのです。つまり、みなし遺産にその人の法定相続分を掛けます。さらに、すでに特別受益としてもらっている人は、みなし遺産に法定相続分を掛けた分から特別受益分を差し引かれます。

 

一方、相続人の中で自分の財産を親にあげるなどして寄与した人は、この遺産から控除された寄与分をもらえます。

 

スポンサーリンク

 

 

こうした調整をすることによって、例えば前述した子供AさんBさん2人は、「実際にどれくらいもらえるのだろう」というようなそれぞれの相続分が出てきます。

 

実際には、このみなし遺産という形で特別受益と寄与分を調整した相続分に従って、実際に残っている遺産を分けることになります。こうした計算になります。

 

ということで、寄与分と特別受益というのはセットにして理解しておいて下さい。

 

どちらも生前の財産の移転、もしそういう行為がなかったら遺産が増えていたはずだ、減っていたはずだというものを、遺産から差し引いたり加えたりして計算し、生前の分も含めて相続人が公平に遺産を取得できるように調整する制度になります。

 

 

寄与分控除と特別受益の持戻しは同時にできない?

 

特別受益を持戻すというのと寄与分の控除というのは、対にして考えるとわかりやすいですというお話でした。

 

どちらも相続分、これは法定相続分ではなくて、法定相続分を前提とした具体的相続分、実際に存在する遺産をどのように分けるかというのを決めるときに使うものです。

 

この具体的相続分を決めるための制度であるということは両者同じです。ただし、手続きについては若干違うところがあります。ここで注意していただきたいのは、基本的には1つだけです。

 

特別受益というのは、遺産分割調停や遺産分割の審判の中に含まれます。ですが、法律は寄与分を定めるという手続きを遺産分割の手続きとは別に決めています。

 

なので、寄与分の控除をして欲しいという場合は、遺産分割の調停を申し立てるだけで安心せずに、別途寄与分を決めてくださいという調停をして下さい。

 

また、遺産分割の調停が不調になって審判に移った段階でも、「寄与分を決める審判をして下さい」ということを別途裁判所に申し立てるようにして下さい。

 

そのように別途裁判所に申し立てをしないと寄与分は無視されてしまって、この審判のときに裁判所が判断してくれません。

 

ということで、寄与分の控除をして欲しい場合には、同時に必ず別途手続きをするのを忘れないようにして下さい。この点については特別受益とは違うところなので、「うっかり手続きをするのを忘れてしまって認めてもらえなかった」ということのないように注意が必要です。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)