遺産分割協議書とは?
遺産分割の方法とは?
今回は遺産分割についてのお話です。相続財産というのは、プラスの財産もあればマイナスの財産もあるわけです。
例えば、プラスの財産なら現金、有価証券、不動産、動産、マイナスの財産なら借金、保証人、未払金などです。大きく分けるとこのような財産があります。他にも細かなことを言えばありますが、大きく分けるとこのような財産があるということになります。
従いまして、ある人が亡くなって、残された親族がその人の財産を相続していくということになりますと、プラスの財産にばかり目がいきがちですが、通常マイナスの財産もあるケースが多いですから、それをどうやって分配していくのかというのを考えなくてはなりません。
なぜ法定相続の割合ではいけないの?法定相続との違いは?
民法の中には法定相続という決まり事があって、「こういうふうに分けなさい」という決まりがあります。ですが、その決まりに則って分けていくと、不都合が生じるというケースがよくあります。
例えば、相続財産の代表格である不動産といったら自宅になりますが、その家をどう分けていくのかということになった場合です。
この場合、法定相続分でいくと、例えば家族4人でお父さんが亡くなったというケースですと、お母さんと姉と妹の3人が法定相続人になります。
そうすると、お母さんがこの不動産を1/2所有して、姉が1/4、妹も1/4、それで借金も同様に相続していくということになれば、法定相続どおりということになりますので、一番平等といえば平等な分け方になります。
ただ、このように分けてしまった場合、やはり不都合が生じるケースがあります。
例えば、自宅に今住んでいるのはお母さんだけだというケースです。姉も妹ももう独立していて別世帯を持っているというケースです。そのようなケースの場合に、そもそもそれを3人で共有する意味があるのかというのも考えなくてはなりません。
また、借金の方も3人で共有する必要があるのかというのも考えなくてはなりません。
例えば、借金を背負うことによって、本来姉や妹が住宅ローンを使って買おうと思っていた自宅を、この借金があるが故に審査に引っかかって買えないというケースも、借金の多さによっては起こってきます。
ですから、その辺も少し考えていかなくてはなりません。
例えば、こうした財産の中で、お父さんに先立たれて残されたお母さんが、残された家を引き継ぐというのはある意味自然な姿です。姉も妹も仮に独立して別世帯を持っているとするならば、お母さんがその家を相続するというのが自然な形になります。
ただ、法定相続分といういわゆる財産の配分割合というのが決まっているわけです。
ですから、例えば、「お母さんが家を全部相続して下さい、その代わり私は現金を全部もらいますね」とか「妹に上場株式の株券を全部相続してもらって、あとは売るなりなんなりしなさい」とか、そういった話し合いをするわけです。
つまり、法定相続分というのは決まっていますし、法定相続に基づく割合というのは決まっているのですが、相続人の中で自由な話し合いによって「この財産は誰、この財産は誰」、そしてそれに付く負債はどういうふうに処理していくというのを、自由な話し合いで決めていく、こういった手続きが相続の場合は一般的になります。
こういった話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議とは?
遺産をどのように分けていくのかという協議をして、「これはお母さん」「これはわたし」「これは妹」というような形で分けていくことを遺産分割協議と言います。
そして、この遺産分割協議が整ったら、一般的には後日そういった「言った」「言わない」ということのないように書面化をして、相続人がそれぞれ実印を押して印鑑証明を添付して、それで記録に残すという形をとっていきます。これを遺産分割協議書と言います。
例えば、現金や有価証券の場合も、不動産の場合もそうなのですが、持ち主が死んでしまうと、現金や有価証券は遺産分割協議が整うまで、下ろせなくなったり売却できなくなったりします。
不動産に関しては、そもそも名義を変えなくてはいけません。これを相続登記というのですが、死んだ人の名義のままになっている場合、それは売却できないのです。なぜなら、死人が売主ということはあり得ないからです。
そうすると、受け継ぐ人の名前に変更して、それから売却していくという形になりますから(それを相続登記といいます)、そういったものも全部遺産分割協議書が整わないと手続きが踏めないということになるのです。
ですから、相続が起こった場合、この遺産分割協議というのは極めて重要な話し合いの場になります。