贈与税の申告書の作成方法|贈与税の時効は6年!

 

 

贈与税申告書作成方法

贈与税の時効6年

 

 

今回は、贈与税の申告書の作成方法についてのお話です。申告書と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は贈与税の申告書は、ひな型が国税庁のホームページに掲載されているので、簡単に作成することができます。

 

つまり、インターネット上に掲載されているものに必要事項を記入し税務署に提出するだけ、といった簡単な作業で終えることができるのです。

 

また、暦年課税制度によって、年間110万円を超えない贈与であれば贈与税がかかりませんが、贈与契約書は作成しておいた方が無難です。

 

なお、贈与税がかかる、かからないにかかわらず、今回お話するテーマはとても役に立つと思います。

 

 

贈与税の申告書を提出する人とは?

 

まずどのような人が贈与税の申告書を提出しなければならないのかというと、以下のような人です。

 

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1つ目は、贈与税の非課税枠(年間110万円)を超えて財産を取得した人です。つまり、暦年課税制度の非課税枠で年間110万円の枠を超えた贈与を受けた人です。

 

2つ目は、相続時精算課税制度で財産を取得した人です。相続時精算課税制度によって財産の贈与を受けた人は、たとえ2,500万円の贈与税の非課税枠を超えなかった場合でも、申告書は提出する必要がありますので注意が必要です。

 

 

贈与税の申告書の提出期限は?

 

贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。

 

また、申告書の提出先は、財産の贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署になります。なお、贈与税を申告する際に提出する書類は、すべて国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 

贈与税の申告は相続税の申告と比べると複雑ではありませんから、あなた自身で作成することも十分に可能です。

 

ただし、現金以外の不動産などの財産を供与された場合には、その不動産評価額から求めなくてはなりませんので、税理士など専門家に依頼することをおすすめします。

 

 

贈与税の申告書の種類は?

 

贈与税の申告書は、暦年課税制度のみを申告する場合には第一表、相続時精算課税制度のみを申告する場合には第一表・第二表、暦年課税制度と相続時精算課税制度の両方を申告する場合には第一表・第二表、を提出します。

 

また、通常の暦年課税制度による贈与には、申告書の他に添付書類は不要ですが、相続時精算課税制度の申告書を提出する場合には、財産をもらった人の戸籍謄本や財産を上げた人の住民票などの添付書類が必要になってきます。

 

ちなみに、申告書の書き方や添付書類については、国税庁のホームページに詳細が記載されていますのでぜひ参考になさって下さい。

 

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贈与契約書作成の注意点は?

 

暦年課税制度の非課税枠に収まり贈与税の申告義務が発生しなかった場合でも、贈与契約書を作成しておいた方が後のトラブルを回避することができます。なので、贈与契約書は作っておくことをおすすめします。

 

ちなみに、贈与契約書には得に決まった形式がありません。

 

インターネット上で検索すると様々なひな型を見つけることができますが、誰が、誰に、いつ、何を、どうやって贈与したのか、の5点については必ず記載しておかないと、贈与契約書として認められない可能性がありますので注意して下さい。

 

なお、パソコンで打ち込んだ贈与契約書でも特に問題ありませんが、「日付・氏名・住所」については手書きで記載しておいた方がよいとされています。

 

それから、一方的な贈与である“名ばかり贈与”とみなされないためにも、贈与をされる側用と贈与を受ける側用の2通贈与契約書を作成しておき、両者が保管する必要があります。

 

また、一度、贈与契約書を作っておけば、再び贈与契約書が必要になったときにも、日付などの変更で済みますので、それほどの手間はかからないはずです。

 

 

贈与税の時効は6年!

 

続いて、贈与税の時効についてのお話です。贈与税の納税に時効があることはご存知でしたか?贈与税の時効とは、贈与をしたけれど贈与税の支払い義務がなくなる日のことを言います。

 

この贈与税の時効は6年です。ただし、6年というのは申告するのをうっかり忘れていた場合ですので、意図的に支払わなかった場合には1年か追加され7年が時効になります。

 

贈与税の未申告については、基本的に税務署に見つかることはありません。

 

生活費や教育費、仕送りをしていたとしても贈与税の申告は必要ありませんし、贈与税の納税義務もありません。つまり、税務署は振り込まれたお金について、どれが贈与に使われたのかを判断することができないのです。

 

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いつ贈与は発覚するの?

 

では、いつこの贈与は発覚するのでしょうか?それは、相続税の申告の際に税務調査が入ったときです。相続税を申告すると税務調査がほぼ確実に入ります。

 

税務調査に入られると、相続人の通帳を見られる可能性があります。また、専業主婦であった妻にある程度の貯金があると、亡くなったご主人から生活費などの贈与があったとみなされ、「ご主人の財産だから相続税を払ってください」と言われることがあります。

 

つまり、仮に妻名義の口座であっても、実質的にはご主人の財産だとみなされてしまうのです。「贈与税は時効があるからある程度は考慮される」と考えたいところですが、この場合は贈与契約書がなければ贈与税の時効は認められません。

 

「納得いかない!」と裁判に持ち込む人もいらっしゃいますが、裁判で争っても覆すことはほぼ不可能であると考えておいたほうがいいです。

 

 

贈与税の時効が認められる方法は?

 

こうしたトラブルを回避するためにも、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。また、あえて暦年課税制度の非課税枠である110万円を少し超えた贈与をして贈与税を納めておくことで、「贈与をした」という事実認定がされます。

 

200万円までの贈与は税率が10%なので、仮に111万円を贈与したところで贈与税は1,000円(1万円×10%)です。こうして贈与の証明ができれば、疑われる確率も低くなります。税務調査が面倒だと感じる人は、この手法を頭に入れておくとよいでしょう。

 

贈与の証明ができれば、相続税が加算されることは防げます。とにかく贈与契約書を作成しておくことが何より大切です。ちなみに、贈与契約書はひな型がインターネット上に掲載されていますので、簡単に作成することができます。

 

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