法定相続分と遺留分|遺言無効と遺留分請求

 

 

遺言無効遺留分請求

法定相続分と遺留分の関係は?

 

 

今回は、法定相続分と遺留分についてのお話です。人が亡くなったとき、その財産の分け方は遺言が優先されます。しかしながら、遺言がなかったときのために、法律はその分け方の目安として法定相続分というものを定めています。

 

法定相続分については、例えば、配偶者と子供がいる場合、相続人は妻、長男、長女となり、相続分は妻が1/2、長男、長女がそれぞれ1/4ずつとなります。

 

また、配偶者はいるけれど子供がいない場合、そして親である母親が健在である場合は、相続人は妻と母となり、相続分は妻が2/3、母が1/3となります。

 

そしてさらに、配偶者はいるけれど子供がいない場合で、父母はすでに亡くなっており兄弟姉妹がいるパターン、例えば兄と弟がいる場合では、相続人は妻と兄と弟がなり、相続分は妻が3/4、兄が1/8、弟が1/8となります。これが法定相続分です。

 

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遺留分とは?

 

先ほど、亡くなった人の財産の分け方については、遺言が優先するというお話をしました。一方で相続人には、相続財産に対して一定の割合を取得する権利が保障されています。

 

もし亡くなった人が、相続人以外の第三者に全財産を残すという形で遺言を残している場合であっても、相続人はその一定の割合を主張して相続財産を得ることができます。これが“遺留分”です。

 

この遺留分の算定の基礎となるのも、先ほど紹介した法定相続分になります。

 

 

遺言無効と遺留分請求の注意点は?

 

続いて、遺言無効と遺留分請求についてのお話です。遺留分というのは、法定相続人の一部に認められたもので、最低限取り得る相続分ということになります。

 

例えば、亡くなった父親が財産を持っていて、一人の子供にだけ全財産を相続させるという遺言を残した場合であっても、妻や他の子供に関しては遺留分請求をすることで、最低限取り得る割合のものをもらえることになります。

 

ただし、この遺留分の請求については、相続の開始や遺贈等があったことを知った時から1年という期限が決められています。かなり短い期間となります。

 

この遺留分の期間というのは、遺言の内容を知ってから1年というかたちになるのですが、例えば「全財産を相続させる」というような遺言がおかしい、無効であるというようなことを他の相続人が争うということも考えられます。

 

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この遺言の無効を確認するという裁判を起こした場合、その裁判をやっているときに、やっているうちに、この遺言の存在を知ってから1年が過ぎてしまうと、後からこの遺言が無効ではないと、有効であると裁判所が認めたときに、遺留分請求ができなくなる、知った時から1年ということで時効が過ぎてしまうということが考えられます。

 

つまり、「遺言は無効だと思っていたので、裁判所の判断がされるまでは、この知った時から1年というのは始まらないのだ」という主張を他の相続人がしたとしても、裁判所としては、この遺言の存在を未必的にでも知っていたということであれば、1年の期間は始まるという裁判例もあります。

 

なので、なかなかそういった主張は通りにくいということになります。すなわち、無効であると思っている遺言があるとわかった段階で、仮に有効だとしても、「遺留分請求しますよ」という遺留分請求の通知を送っておいた方が無難だということになります。

 

なので、通常、弁護士などに依頼をするときには、そういった対応をされると思います。

 

もしご自身で遺言の無効の確認裁判を起こすという場合にも、遺言が有効だとしても、遺留分の侵害があるのであれば遺留分請求をしておいた方がよいということになりますので、忘れないようにして下さい。

 

 

遺留分を無視した遺言書はどうなるの?

 

続いて、遺留分を無視した遺言書の作成についてのお話です。一般的に法定相続人には、兄弟姉妹以外には遺留分があります。

 

しかしながら、割と多いのが、例えば、配偶者であるとか子供には一切遺産を相続させたくないという依頼があって、それで遺言を作成することがあるのですが、やはりご本人がお亡くなりになった後、トラブルになる可能性が非常に高いです。

 

といいますのも、特に配偶者については、亡くなられる方の遺産を今後の生活のあてにしていることが多いですから、全く遺産を与えないということにすると、たちまち生活に困ってしまうからです。

 

そうなると、やはり遺留分の請求をせざるを得なくなります。ですから、何らかの配慮をしておいた方が、却ってトラブルが防げるケースは多いように感じます。

 

それから、子供たちに関しては、成人して仕事を持っていればそれほど生活には支障はないかもしれません。

 

ですが、やはり一銭も特定の相続人に対してだけ与えないというように遺言で定めると、もらう人ともらわない人が出てきますから、感情のもつれなどがあって、遺産分割のときに何らかのもめ事が起こるケースが多いように思います。

 

ですから、重々承知のこととは思いますが、できれば生前に話し合いの機会を持てた方が後々のトラブルは防げると思います。

 

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