遺留分侵害額の計算|価格の割合の計算方法は?

 

 

遺留分侵害額の計算

価格の割合の計算方法は?

 

 

続いて、遺留分侵害額の計算方法についてのお話です。遺留分というのは、相続の際に最低限取り得るべき持分であって、その遺留分すらもらえなかった場合には、その侵害者に対して請求していくことができます。

 

それでは、その遺留分の侵害額というのは具体的にどのように計算したらよいのでしょうか?

 

まず、亡くなった方が父親(被相続人)で、相続人としては妻(母親)、子供が2人いたというケースを想定してみます。

 

このときに父親が遺言を残していて、その遺言では不動産(7,000万円)と預貯金(2,000万円)が相続財産であったところ、不動産については妻に、預貯金は子供たちに半分ずつというような遺言があったとします。

 

また、子供のうち1人、Aさんについては、自宅の資金として生前に3,000万円の贈与がされていたとします。

 

このとき、子供の1人であるBさんは、取り分が1,000万円(2,000万円÷2)になりますが、遺留分すらもらえていないということで、遺留分の侵害がされているという主張がされるものと思われます。そこで、「その侵害額というのはいくらなのか?」という話になってきます。

 

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まず、相続財産と生前贈与、これを加算していくことになります。具体的には、7,000万円の価値のある不動産と2,000万円の預貯金、生前贈与があった3,000万円を足していくことになります。

 

その上で、遺留分を計算するときには1/2、また法律で決められた法定相続分については妻が1/2で子供たちは1/4なのでその1/4を掛けることになります。つまり、本来のBさんの取り分は1,500万円となります。

 

■(7,000万円+2,000万円+3,000万円)×1/2×1/4=1,500万円

 

ただ、実際にBさんが受け取った金額というのはいくらかというと、預貯金のうちの半分ということですから2,000万円の半分の1,000万円であるということです。すると、1,500万円から受け取った1,000万円を差し引いた500万円が不足していることになります。

 

この500万円が遺留分の侵害額とされますので、これを請求していくことになります。以上が遺留分の侵害額の基本的な計算方法になります。

 

 

遺留分の価格の割合の計算方法は?

 

今回は遺留分の“価格の割合”の計算についてのお話です。

 

遺留分というのは相続のときに問題になるもので、遺贈などによって相続人間でかなり不公平な分け方になってしまったときに、一人の相続人が最低限取り得る部分になります。

 

この遺留分の請求をすることで、自分の最低限の取り分は確保できるというものになっています。

 

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ただし、その具体的な方法として民法1034条で、「遺贈に関してはその目的の価格の割合に応じて減殺する」ということになっていますので、何件かの遺贈によって遺留分が侵害されているというときには、その割り付けをする形になります。

 

このときに、遺贈で受遺者としてもらった人は、遺留分を超える部分についてのみ価格の割合に応じて減殺されるという形になります。

 

このような計算をしないと、自分の遺留分まで侵害されてしまう、つまり遺留分請求を受けたことで、自分が逆に最低限取り得る遺留分が取れなくなってしまいます。

 

ですから、請求を受ける側も、自分の遺留分を上回る部分についてのみ価格割合の分配に入っていくという内容になります。

 

 

具体的な価格の割合の計算方法は?

 

それでは、具体的なケースで見ていきます。

 

まず、Aさんという被相続人がいて8,000万円の財産を持っていました。その中にBさん、Cさん、Dさん、Eさんという4人の子供がいてそれぞれに遺贈をしました。

 

その遺贈の金額は、Bさんに5,500万円、Cさんに1,500万円、Dさんに1,000万円、Eさんには0円だったというケースです。

 

このようなとき、遺留分は一人当たりの子供ですから1,000万円になります。なので、Eさんは1,000万円の遺留分請求をすることができます。遺留分が侵害されているのはEさんだけですから、遺留分請求ができるのはEさんのみです。

 

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このEさんが1,000万円の遺留分請求をする際に、どのように誰に請求することができるのかというと…

 

遺留分を侵害しているのはBさんとCさんです。Dさんは自分の遺留分のみもらっているということですから遺留分侵害の対象にはなりません。

 

そうするとBさんとCさんに関して、この1,000万円はどのように請求されるのかというと、それぞれの遺留分が1,000万円ですから、その1,000万円を超える部分についてのみが対象となることになります。

 

つまり、Bさんは5,500万円のうち1,000万円を超える4,500万円、Cさんは1,500万円のうち1,000万円を超える500万円が対象となります。そして、この超えた部分に対して、価格の割合に応じて減殺請求するということになります。

 

この価格の割合というのは、4,500万円:500万円=9:1です。ですから、1,000万円を9:1で割り付ける、すなわちBさんに対して900万円、Cさんに対して100万円が割り付けられることになります。

 

つまり、例えばCさんの場合は遺留分が1,000万円であって、その1,000万円を上回る500万円の部分のみが価格の割合に応じて減殺されるという扱いになります。

 

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