遺留分放棄は難しい?遺言と一緒に生前に手続きさせる方法!

 

 

遺留分放棄は難しい?

遺言と一緒に生前手続きさせる方法!

 

 

遺言の相談はとても増えています。その時にこんなことをおっしゃる方がいます。「自分は全財産を配偶者に相続させたいんだ、子供たちには放棄させる」とか「長男に全財産をあげたいんだ、次男には相続を放棄させるから」などです。

 

「一筆書かせるよ」という方もいらっしゃいます。

 

ただし、生前に相続開始前に相続を放棄する、相続人から脱退するという手続きはありません。相続の放棄というのは、相続が開始して自分が相続人であるということを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に手続きをして行うものでした。

 

それによって相続人から脱退することができます。ただし、生前に相続放棄、相続開始前に相続放棄をする手続きはありません。

 

これに対して、遺留分の放棄は認められます。遺留分というのは、財産に対して一定の割合を持っている権利のことです。

 

例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言書が出てきたときに、次男は自分の遺留分に相当する権利を長男に対して請求することができます。これが遺留分です。

 

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ですから、遺留分を侵害するような遺言書を作成するとき、遺留分権がある他の相続人に遺留分を生前に放棄させる、これによって確実に実現可能な遺言が作れることになります。

 

 

遺留分放棄の手続きは難しい?

 

とはいえ、遺留分の放棄というのはそんなに簡単にはできません。なぜなら、家庭裁判所の許可が必要になるからです。

 

この際に判断されることというのは、まず本当に本人の自由な意思で放棄をしているのかどうか、親や他の相続人から強要されて無理やり放棄させられているのではないかどうか、ということです。

 

また、遺留分放棄の必要性・合理性があるのかどうか、あるいは、生前にきちんと十分な贈与を受けているのかどうか、ということです。

 

こうしたことを総合的に判断されて、家庭裁判所が遺留分放棄を許可する、許可しない、ということになります。ただし、遺留分を放棄したとしても相続人であるということには変わりありません。

 

ですから、プラスの財産もマイナスの財産も、相続するという権利が失われるわけではありません。

 

 

遺留分放棄をした方がいい人とは?

 

遺留分の放棄は、例えば事業をされている方の場合です。跡継ぎである長男に一定の財産を残さなければいけない、でもこれは遺留分を侵害している、こういう場合に、他の相続人に十分な贈与をした上で遺留分を放棄させる、というようなことは検討してもよいかと思います。

 

 

遺留分の放棄は難しい?

 

続いて、遺留分の放棄はすんなりとはいかないというお話です。遺留分は相続放棄とは違って、生前に放棄することができます。

 

私も過去にご相談いただいたことあって、それは「事業承継をさせたいのだけれど、その後継者以外の相続人には遺留分を放棄させたい」というものでした。当時「自分の目の黒いうちだから遺留分くらい放棄してくれるだろう」というようにその経営者は思っていたそうです。

 

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ところが、いざその話をすると遺留分放棄の話は嫌がられてしまって、最終的には他の方法を取らざるを得ませんでした。

 

このように、遺留分の放棄というのはなかなかすんなりとはいかないものです。というのも、遺留分権者本人の意思に基づかない遺留分の放棄はできないからです。ですから、遺留分権者を説得する必要があります。

 

また、その遺留分権者が家庭裁判所に申し立てないといけないのですが、これがまた手間がかかるのでそれを嫌がる人がいます。さらに、遺留分放棄について家庭裁判所が認めないといけません。

 

ですから、それを認める理由、先ほどの例で言えば事業承継のために遺留分放棄をしたいというようなことを、家庭裁判所が納得して認めないと許されないのです。

 

その理由としては、例えば、遺留分を放棄する代わりにそれなりの財産を事前にもらうとか、そういったことも認められる要因になります。

 

 

遺留分放棄と相続放棄との違いは?

 

遺留分放棄は相続分の放棄とは違って、相続の放棄ではありません。

 

なので、相続が開始したら遺留分はありませんが、遺産分割を受けることはできます。また、遺留分の放棄は他の遺留分権者に影響を与えませんので、遺留分の割合が変わるということはありません。この点も相続放棄と異なるところです。

 

相続放棄の場合は、相続放棄を誰かがしたら他の相続人の持分は変わってきますので、そういった違いもあります。

 

 

遺留分とは?

 

遺留分というのは、民法1028条に「兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として〜定める割合に相当する額を受ける」とあって、これはどういったことかというと…

 

もともと相続財産というのは、亡くなった方(被相続人)の自由な処分がそもそもできる財産となっています。ところが、相続人には、それを当てにしているというか、それを受け継ぐだろうという期待権があります。

 

そういったものがあるので、その相続財産の一定の割合について、近しい相続人に対して留保してあげようというのが遺留分というものになります。

 

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