遺産分割調停とは|調停分割と審判分割の進め方は?

 

 

遺産分割調停とは?

遺産分割でもめてしまったらどうなるの?

 

 

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかなくなった場合や、初めから相続人の一人が協議に加わろうとせず遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停あるいは審判の手続きを利用することができます。

 

家庭裁判所はまず調停を行いますが、この調停は最終的に相続人全員の同意を得る必要がありますので、相続人のうち1人あるいは何人かが、話が合わない人のみでなく、他の相続人全員を相手方として「遺産分割調停事件」として申し立てることになります。

 

調停というのは、相続人同士のみで話し合いができないような場合に利用するものであって、あくまでも裁判とは別のものです。通常、調停は家事審判官1人と調停委員2人以上の合議制で進められます。そして、当事者間の話し合いによる解決を図っていきます。

 

家事審判官や調停委員が各相続人の主張や意見を聞きながら、必要に応じて解決案を提示したりアドバイスをしたりして、話し合いによって問題の解決を目指していきます。

 

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その内容ですが、相続人全員の合意で成立するものであって、一方的に強制することはありません。

 

調停で相続人の意見が一致すれば、その内容は調停調書に記載されます。ちなみに、この調停調書は裁判の確定判決と同じ効力を持っていますので、相続人は必ず従う必要があります。

 

この調停調書の記載に従って分割することを「調停分割」と言います。

 

なお、家庭裁判所の調停というのは、あくまでも話し合いの場であって、法的な争いをするわけではありません。ですから、弁護士に依頼しなければならないということはありません。自分で裁判所に行って、自分の意見を主張する人もたくさんいます。

 

 

遺産分割調停の進め方は?

 

ここで、遺産分割調停の進め方についてのお話です。遺産分割調停の場合、話し合っていく順序というものが大きく決まっています。特に問題になりやすいものについて順番にお話していくと、まずは相続人をきちんと確定するということがあります。

 

次に遺産を確定する、どれが遺産でどれが遺産でないのか、というのを確定します。

 

続いて、遺産についてどのように評価するのか、例えば不動さんであればいくらと評価するのか、株式であればいくらと評価するのか、こうした遺産の評価という問題があります。

 

特別受益や寄与分の問題があれば、その問題もこの辺りで検討されますが、そういった問題がない場合には、最後に、具体的な分け方という順序になっていきます。

 

裁判所では遺産分割調停の順序が比較的厳密に決まっていますので、あれもこれもと色々資料を出す、証拠を出すというのではなくて、まずはこれをきちんと準備する、次にこれをきちんと準備する、というようにしっかり順序立てて準備していった方が良い解決ができることが多いと思います。

 

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遺産分割調停の流れと具体的な進め方は?

 

ここで遺産分割調停の流れと具体的な進め方についても簡単にみておきます。

 

まず家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。

 

すると2〜3週間ほどで遺産分割調停期日のお知らせが届きます。そのお知らせが届いてから1ヵ月後くらいに、第1回目の遺産分割調停が開かれます。その後は1〜2ヵ月に1回くらいのペースで遺産分割調停が開かれることになります。

 

いずれにても、解決までにはそれなりの時間がかかってしまうということですね。

 

ちなみに、東京家庭裁判所では、遺産分割調停については1年以内に解決することを目標に調停の進め方のルールを定めているそうです。

 

具体的には、概ね1〜2ヵ月に1回のペースですから、大体1年以内、8回目の調停までには調停を成立させることを目標に調停を運営していくことのようです。

 

 

審判分割とは?

 

遺産分割協議がまとまらなくても調停でまとまるケースはたくさんありますが、やはり調停でもまとまらないケースもあります。

 

合意が成立しない場合には、調停は不成立となります。調停が成立しないとき、裁判所の判断によって分割方法を決めてくれるように申し立て、その審判に従って分割することを「審判分割」と言います。

 

審判とは家庭裁判所がする一種の裁判のことです。

 

裁判所は、当事者や利害関係者の言い分を聞いて様々な調査をして、具体的な分割の審判、すなわち“決定”をします。なお、家庭裁判所は必要があれば、遺産の全部または一部について分割を禁止することもできます。

 

 

遺産分割審判に不服がある場合は?

 

遺産分割の審判内容に不服がある場合には、高等裁判所に対する抗告手続きというものが法律上用意されています。この抗告手続きというのは、遺産分割調停や審判での主張の繰り返しになるような場合は、ほとんど理由のないものとして退けられてしまいます。

 

しかしながら、抗告に理由がある場合は、高等裁判所などで審議が開かれることもあります。

 

この抗告の理由があるかどうかについては、非常にシビアに判断されますので、自分に納得のいかない審判が出てしまうと、それを覆すことは一般的には非常に難しいです。

 

そのため遺産分割審判に当たっては、まず審判できちんと自分の主張が通るような審判が出るかどうかの見通しを図ることが重要です。

 

もし自分の希望通りの審判が出そうにないというような場合や、なかなか厳しい状態であるというような場合には、場合によっては一定程度の譲歩をして、審判を引き出さずに調停や審判の中での合意を形成する方法もあります。

 

この審判に不服がある場合の手続きについては、期間の制限などもあって非常にシビアな問題になりがちですから、ご自分で対処が難しい場合は弁護士さんに相談されることをおすすめします。

 

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