準確定申告と相続税申告期限までの手続きをスムーズに行う方法!

 

 

準確定申告相続税申告期限までの手続き

スムーズに行う方法!

 

 

4ヵ月以内の準確定申告とは何かというと、毎年確定申告をしていた人が亡くなった場合に必要な申告です。年金だけという人は、年金から税金は勝手に天引きされていますので、特に毎年税務署に行ったりしていないと思います。

 

ですから、毎年税金を支払っていた人ですね。

 

例えば、年金の他に不動産の収入があったり、どこかの会社の株を持っていてたくさん配当があったり、事業をしていて事業収入があったり、そういった場合には、この準確定申告が必要になってきます。

 

イメージとしては、普通の確定申告と一緒で期限だけが違ういった感じです。

 

そして、10ヵ月以内に相続税の申告をしなければいけないということになります。相続税の申告は全員がしなければいけないわけではありません。

 

具体的な数字を言うと、財産の全部の合計が「3,000万円+法定相続人×600万円」という金額を超えなければ、そもそも相続税の申告は必要ないということになります。この金額を基礎控除額と言います。

 

つまり、この金額をもし全財産が超えていれば相続税の申告が必要ですし、超えていなければ不要ということです。

 

スポンサーリンク

 

 

相続手続きをスムーズに行う方法とは?

 

相続が発生してやらなければならないことというのは、本当に人によって様々です。行うべき手続きも人によって全然違ってきますので、どのように考えていくのかが重要になってきます。

 

まず1つ目は、期限のある手続きから逆算していくということです。

 

例えば、相続税の申告が自分には必要になりそうだなということであれば、10ヵ月以内に話し合いをして、書類も集めて評価をしてということをしなければなりません。

 

そうであれば、かなり早い段階から急がないといけないわけです。このように、期限のある手続きには注意が必要です。

 

2つ目は、相続人同士で流れを共有するということです。

 

例えば、こちらの相続人とあちらの相続人が一緒に相続税の申告や名義変更をしなければいけないのに、それぞれが別の流れを考えていては、こちらは別の税理士さんに依頼して、あちらはまた別の税理士さんに依頼してというのでは、お金も余計にかかりますし、非常に手間もかかりますからね。

 

3つ目は、相続人同士で急いで行いたいことを把握しておくことです。

 

例えば、預金の名義変更には特に期限はありません。別に相続が起きてから1〜2年銀行口座の名義を亡くなった人の名義にしておいても、特にどこかから罰則をもらうとか、叱られるという話ではないわけです。

 

ですが、手続きをしないとお金を引き出せません。亡くなった人の口座からお金を下ろせないのは困りますよね。そのような場合には、「この口座の名義変更は早めにやろう」ということがあるかもしれません。

 

スポンサーリンク

 

 

あとは不動産を持っている人であれば、「この不動産は早めに売ってしまいたいよね」とか、そういったこともあるかもしれません。そうであれば、預金の解約よりも先に、もしかしたら不動産の名義変更をした方がいいかもしれません。

 

その人によって急ぎたい事情や手続きは変わってくるはずですから、これも自分できちんと把握しておくことが大切になってきます。

 

 

相続税の申告期限は短い?

 

相続税申告がある場合は、かなり急がないといけません。

 

なぜかというと申告期限が10ヵ月以内だからです。「10ヵ月なら結構あるんじゃないの?」ともしかしたら思われるかもしれませんね。でも、10ヵ月の中で何をしなければいけないかを知ったら、きっとそんなことは言っていられないと思います。

 

まず、相続税の申告では誰が何をもらうかというのを書く欄があって、誰が何をもらうのかによって税金が変わってきます。

 

なので、その話し合いまでがまとまっていないことには、相続税の申告は難しいのです。つまり、基本的には話し合いがまとまった後でないと申告はできないと考えておいた方がいいです。

 

それと当然申告書の作成もしなければなりません。これもそんなにすぐにできるものではありませんから、その時間・期間もみておかなければいけません。

 

 

財産評価にも時間がかかります..

 

それから、これは意外と頭の中から漏れてしまいがちなのですが、それぞれの財産評価をするということがあります。相続税の申告をするとなったら、ざっくりの評価ではダメです。細かくきちんと評価しなければいけません。

 

例えば、土地の評価です。

 

もしご自分の土地の金額をざっくり把握しようと思えば、例えば毎年5月くらいに送られてくる固定資産税の課税明細書などを見ればいいわけです。ただ、実際の金額は課税明細書の中にある評価額よりもちょっと高いくらいの金額なのですが、目安はわかりますよね。

 

スポンサーリンク

 

 

あと路線価というのもあります。路線価というのは、例えばある土地の評価をしようと思った時に、前の道に○の中に50と書いてあれば、この土地は1u当たり50,000円ですよということがわかります。

 

この路線価は国税庁のホームページなどでも無料で見ることができますし、自分で税務署に行って見ることもできます。

 

これらでざっくりの金額がわかります。ただ、路線価というのは比較的きれいな土地をイメージしたものになっています。当然、土地というのは色々なものがあって、通路が狭いとか変形した土地というのもあるわけです。

 

これらの土地についても全く同じu数で掛け算するのかといったら、これはちょっと不公平な感じがしますよね。

 

当然、きれいな土地の方が使い勝手がいいですからね。なので、そういった土地には補正というのがあって、使い勝手が悪いなら少し安くしてあげましょうということになっています。

 

ちなみに、例えば、右も左も2方向が道路で使い勝手が良いので少し高くしようとか、そういった補正もあります。

 

なので、これも税理士さんに頼んで評価してもらうケースが多いと思いますが、結構長い時間がかかります。実際に見に行かなければわからないことも多いので、急に依頼されても困ってしまうということもあるわけです。

 

 

税理士など専門家は早めに決めておいた方がいいの?

 

こうした財産評価をしなければいけないわけですが、その前の段階で必要書類の収集や財産の洗い出しをしなければいけません。

 

そもそもどこに土地があったのかということがわかってから、それぞれの土地の評価をしていくことになりますからね。土地だけでなく、預貯金や株などそういったものも全部そうです。

 

なので、10ヵ月というと結構時間があるなと思っていると、本当にあっという間ですから、できるだけ早い段階から無料相談などを使って専門家を決めておくことも必要になってきます。

 

スポンサーリンク

 

 

例えば、特急で1〜2ヵ月でも受けてくれる税理士さんも中にはいますが、通常はプラスアルファの金額がかかります。

 

それだけ急ぎで、他のことを後回しにして優先してやりますよということをやってくれたたりしても、その分余計に申告報酬がかかったりしますので、専門家は早い段階で決めておいた方が色々な意味で得策だと思います。

 

 

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらい場合は?

 

これまでの話では、流れとしては相続税の申告までに遺産分割協議、誰が何をもらうのかという話し合いが決まっていないといけないというお話でした。そうはいっても、10ヵ月以内に全然話し合いがまとまらないというケースもないわけではありません。

 

すごくもめている場合や、そもそも相続人の中に行方不明の人がいる場合など色々なケースがあります。そのような場合ですと、10ヵ月に間に合わないかもしれません。

 

では、そういった時にどうすればいいのでしょうか?申告を放っておいてもいいのでしょうか?こうした場合でも、相続税の申告を放っておいてはダメです。余分な税金がかかりますからね。なので、仮の申告をします。

 

仮に法定相続分という法律で決まった取り分でもらったと仮定した前提で申告を一旦して、それで終わりではなくて、その後また何年かかるのかわかりませんが、何年か後に話し合いがまとまった時にもう一度税務署に申告をしないといけません。

 

あの時は仮定だったけれど、今回は最終的にこういう話し合いがまとまりましたよという申告をするわけです。その時に税金を多く払い過ぎていたのなら戻ってきます。足りなかったら不足分を払わなければいけません。

 

こうした手続きが必要になって非常に面倒くさいです。

 

面倒くさいですし、さらに修正申告も必要なので2回分税理士さんの報酬もかかります。なので、こうしたことは一応できるのですが、10ヵ月以内に何が何でも話し合いをまとめておいた方がいいと思っておいた方が無難です。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)