遺産分割協議未成年者がいる場合|特別代理人の選任と相続放棄

 

 

遺産分割協議未成年者がいる場合

特別代理人の選任と相続放棄

 

 

今回は遺産分割協議において未成年者は参加するのかどうかというお話です。相続が開始されて遺産分割協議をする際に、その相続人の中に未成年者、例えばお父さんが亡くなって未成年の子供と配偶者(お母さん)が相続人になる場合です。

 

配偶者と未成年者である子供たちが遺産分割協議をするパターンになるのですが、その場合は、まず未成年者には法定代理人を付けないといけません。

 

また、法定代理人はお母さんでも本来はいいのですが、前述のケースでいうと、遺産分割の中では、お母さんと未成年の子供との利害が一致しません。

 

なので、その場合は特別代理人を選任することになります。特別代理人の選任手続きについては、家庭裁判所に選任の請求をすると、家庭裁判所が特別代理人を選んでくれます。具体的には、弁護士や司法書士が特別代理人に選任されるケースが多いです。

 

そして、遺産分割協議については、配偶者と未成年者の法定代理人である特別代理人が協議を行って分けることになります。

 

ちなみに、相続人の中に胎児がいる場合は、生まれた場合は相続人とみなされますが、死産の場合は相続人にはなれませんので注意して下さい。

 

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未成年者がいる場合の遺産分割協議と相続放棄について

 

次に、未成年者がどのように遺産分割協議を進めるのかというお話です。

 

例えば、ある人が亡くなって相続人がその人の奥さんと子供2人であった場合に、その子供がまだ13歳とか14歳の未成年者で、なかなか遺産分割の内容を理解することができないといったようなケースです。

 

このようなケースでは、家族とはいっても被相続人の奥さん(妻)とお子さんとは、遺産の分け方について利害対立が生じてしまうという問題があります。

 

そのためそういった場合は、家庭裁判所に特別代理人といって弁護士などを立てて進める必要が出てくることもあります。

 

またこういったケースでの相続放棄も、奥さんとお子さんの両方が相続放棄をする場合は問題ないのですが、お子さんだけ相続放棄をさせて奥さんが全部の遺産を取得するといったような場合には、お子さんの財産状態が侵害される危険性があります。

 

なので、そういった相続放棄の判断に関しても特別代理人の選任が必要になります。未成年者の遺産分割協議については、少し特殊な対応が必要になるケースもありますから、一度弁護士に相談されるとよいと思います。

 

 

遺産分割協議をすると相続放棄はできないの?

 

遺産分割をして相続をするということになったら、基本的にはその後に相続放棄をするという流れにはなりません。そこで相続放棄ではなく相続するということになっていますからね。

 

ただ、遺産分割で事実上その人が相続しない、相続放棄に近いという場合があります。というのは、いわゆる遺産分割協議書で相続しないということを記載することによって、ある意味事実上の相続放棄というのはできるからです。

 

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それから、これは法律上弁護士などの話になってくるのですが、遺産分割協議をしていても、知り得ない負債があったとか、そういった場合であれば、おそらく考慮される部分はあると思います。

 

これは法律上の話になってきますが、基本的には相続を一度すると、またその後に放棄というのはできないということになります。ただ例外として、そういったことの可能性はあるということです。

 

 

先に相続財産の一部だけを遺産分割をすることはできるの?

 

合理的な理由がある場合には、相続財産の一部だけについて遺産分割協議をすることは可能です。合理的な理由とは例えば、財産の調査に時間がかかるケースや、一部の財産を売ってしまって相続税の支払いに充てるなどのケースです。

 

ただし、相続財産の一部を分割することによって、相続人の間に不公平が生じる可能性があります。

 

遺産分割をどうするのか、相続人の間で自由に決められるものですから、結局のところ相続人同士で話し合うしかありません。話し合いが上手くいかない場合には、家庭裁判所に間に入ってもらって調停などの手続きをとることになります。

 

 

法定相続人が1人の場合の遺産分割協議は?

 

法定相続人が1人の場合は、そもそも遺産分割協議というのは必要ありません。なので、いわゆる遺産分割協議書も不要です。特に他に財産があっても、遺言書があれば遺産分割協議の対象にはなりません。

 

ということで、他に相続する人がいなければ、特に遺産分割協議は必要ありませんので、基本的に法定相続人が1人の場合には不要ということになります。こうしたケースでは争いが起きませんので、非常にシンプルに手続きが進んでいきます。

 

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