遺産分割協議と遺産分割協議書とは?

 

 

遺産分割協議遺産分割協議書とは?

 

 

今回は、遺産分割協議書に関する基礎的なお話です。まず遺産分割協議は相続発生時に必ず必要なものと思いがちですが、実は必ず必要なものではありません。

 

例えば、遺言書があった場合には、遺言の内容に従って手続きを進めていけばいいわけですし、そもそも相続人が1人の場合は協議する相手がいませんから、当然遺産分割協議書は不要です。

 

また、法定相続分で取得される場合は、あえて遺産分割協議書を作成しなくても手続きは可能です。ただし、遺産分割協議書は1つの契約書ですから、将来に向かって不安を残さないためにもぜひ作成しておくことをおすすめします。

 

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遺産分割協議はいつ始めればいいの?

 

遺産分割協議は、いつ始めていつ終わらせなければいけないという規定はありません。

 

ただ、遺産分割協議を何年も放置しておくと、その間に相続財産の遺産が分散したり、あるいは、例えば預金通帳で誰かがカードを使って下ろしたり、そういった不測の事態が起きます。

 

なので、できるだけ早く遺産分割協議を始めて完結した方がよいと思います。なお、相続税の申告が必要な人は、なくなられてから10ヵ月以内という期間がありますので、そのためにも遺産分割協議は早く始めて速やかに協議を完結させた方がよいと思います。

 

 

遺産分割協議は誰が最初に始めるの?

 

これについては、特に相続人の誰からがでもよいのですが、普通は亡くなった人と一緒に生活していた人とか、身近にいた人が、例えば預金通帳なども管理されていると思いますので、通常はそういった人から声をかけるのがよいと思います。

 

 

遺産分割協議に参加するのは誰?

 

遺産分割協議には、法定相続人全員が参加しなくてはなりません。ただし、例外的に、包括受遺者とか、相続人の誰かから法定相続分の譲渡を受けた人とか、こういった人は参加する必要があります。

 

 

もし遺産分割協議の参加者が欠けていたらどうなるの?

 

遺産分割協議は、法定相続人全員が出席してみんなが合意しないと成立しないものですから、1人でも欠けていたら無効になります。

 

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遺産分割協議書の作成は必須なの?

 

遺産分割協議書は必ず必要なものというわけではありません。ただ、遺産分割協議というのは、亡くなった人の財産をみんなでどのようにわけるのかという1つの契約ですから、遺産分割協議書は作成することをおすすめします。

 

 

遺産分割協議でまとまらない場合は?

 

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、第一次的には家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員のアドバイスをもらいながらそこで成立させるというのが次の段階になります。

 

そして、調停が成立しない、みんながそこでも意見が一致しなかった場合は、今度は裁判手続きになりますので、裁判所の審判を仰ぐという次の段階になります。

 

 

遺産分割協議書とは?

 

遺産分割協議書というのは、人が亡くなったときに、財産を分けるために必要な書類です。

 

この遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印が必要です。自分で名前を書いて捺印をする、といってもこれは実印です。これは印鑑証明書が取れなければいけません。

 

このように、遺産分割協議書は大変な書類なのですが、違う形にしようとすれば、作成し直すことはできます。なので、納得のいく財産分割をしましょう。

 

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遺産がほとんどない場合も遺産分割協議書は作った方がいいの?

 

遺産分割協議書は、財産がほとんどなくてもすべきかということもあるのですが、これは作成すべきです。前提として、すべての財産を引き継ぐ。プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐのが相続です。

 

もし分割をしないと、相続人が財産を自分のものとして主張できません。

 

遺産分割協議書がないと、預金も名義変更ができません。土地などの不動産も名義変更ができません。そうすると、預金の場合は引き出すことができません。土地の場合は、売りたくても亡くなった人の名義では売買が成立しません。

 

ですから、必ず名義変更が必要です。ということは、遺産分割協議書が必要ということです。

 

 

マイナスの財産があったら?

 

それから、これは今プラスの財産だけですが、財産といっても、プラスの財産よりマイナスの財産が多いケースがありますが、借入金も分割により引き継ぎます。これを放っておくとどうなるのでしょうか?

 

不動産に抵当権が付けられ、銀行が相続分で相続登記をし勝手に売買します。そうすると、住んでいる家がなくなるということにもなりかねません。ですから、きちんと遺産分割協議をして、それぞれのプラスマイナスの財産を引き継がなければいけません。

 

 

遺産分割がまとまらない場合は?

 

遺産分割がまとまらないとどうなるのかというと、前述のように売買の契約や預金が引き出せないということ以外にも、税制上有利な規定が使えません。

 

税制上、例えば、亡くなった人の奥さんが財産を引き継げば、その分の半分は税金をかけない、あるいは1億6,000万円までは税金をかけない、という規定があります。

 

その他、お住まいの土地があって、一緒に住んでいる人がいれば、そのお住まいの土地は平成27年からであれば、330uまで8割減額、2割の部分だけで税金が計算されます。それはなぜか?それは誰が取得したのかがわかるからです。

 

ですが、遺産分割協議書ができていないということは、誰が取得したのか、引き継いだのかわからないということですから、これは税金が軽くならず100%課税されます。それでは大変ですよね。ですから、事前対策は必須なのです。

 

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