贈与税の配偶者控除
不動産を夫婦間贈与して相続税対策!
今回は、所得税ではなく、贈与税にも配偶者控除があるというお話です。婚姻関係を結んで、それが20年以上続いている夫婦に関しての贈与税です。
金額でいうと2,110万円です。より細かくいうと、2,000万円の贈与税にも配偶者控除という制度と、通常、暦年課税という110万円を組み合わせて2,110万円です。
ただし、あくまでも居住用の不動産の贈与ということです。つまり、夫婦で住んでいる土地や建物ということです。
ただ、これはもうすでに住んでいる土地・建物以外に、これからそういう家を買う場合でも使うことができます。例えば、ご主人が病気でそんなに先が長くないと考えられているようなケースで使えます。
相続税上、その方が亡くなる3年前までの贈与に関しては、すべて相続税の資産として再度計算し直さなければなりません。つまり、生前3年間の贈与はなかったものとして、相続の手続きがやり直されるのです。
ところが、この贈与税の配偶者控除に関しては、その適用がありません。なので、亡くなる前の3年以内であっても、贈与は贈与として相続の手続きの対象とはならないのです。
これが、「贈与税の配偶者控除は、不動産を夫婦間贈与して相続税対策になる」と言われる所以です。
贈与税の配偶者控除の活用方法は?
安定した居住空間を維持するための贈与として活用することができます。例えば、上記のケース以外でも、夫婦間の年齢が離れている場合に、奥様に将来的にも安定した居住空間を残してあげたいという愛情の1つとしてこの制度を使うこともできます。
実際、不動産をご主人一人の名義ではなく奥様と共有にしておくといいこともあります。
例えば、ご主人が亡くなった後、奥様が法定相続人であるお子さんと住むという話になった時に、お子さんが家を売りたいという話になった場合でも、奥様は自分はこの家に住みたいときちんと言うことができます。
特に家は愛着のあるものですし、長く住んでいればそだけ住み慣れた空間となっているはずですから、奥様に安心できる空間を維持してあげることができます。というように、通常の夫婦間でのお亡くなりの時の相続とは別のものとして活用することができます。
一応、相続という話の時には、6,000万円までは、配偶者に関しては相続がかからないことになっています。ですが、そういった制度があったとしても、相続の時に税金がかかってしまう可能性がある時には、この贈与税の配偶者控除は相続税対策として活用できます。
ということで、あくまでも居住用の不動産の贈与になりますが、お亡くなりになった後パートナーがいかに幸せに暮らせるかというところで活用していただければと思います。
贈与税の配偶者控除の条件とは?
将来の相続税対策のために、生前対策を何かされているでしょうか?非常に有効な相続対策の1つに「贈与税の配偶者控除」があります。
この制度は、配偶者のみに与えられる特権です。贈与税の配偶者控除制度は、夫婦間で住宅などの贈与をした時に贈与税を少なくできる制度です。
この贈与税の配偶者制度を受けるためには、いくつかの条件があります。
1つ目は、結婚して20年以上の夫婦であることです。2つ目は、贈与された家が実際に住む家であること、あるいは、贈与されるのが実際に住む家を購入するためのお金であることです。
3つ目は、贈与された家、あるいは贈与されたお金で購入した家に実際に住み、その後も住み続ける見込があることです。
以上3つの条件を満たした場合には、贈与額から2,000万円が控除されます。また、贈与税は年間で110万円が控除されるので、この場合は合わせて2,110万円分の贈与を受けても贈与税がかかりません。この贈与税の配偶者控除を上手く使えば、大きな相続税対策になります。
贈与税の配偶者控除
不動産を夫婦間贈与して相続税対策!まとめ
長年連れ添った夫婦には税額控除があります。相続や贈与の面で、配偶者は特別な存在であり、様々な税額控除が用意されています。
贈与については配偶者控除の特例があり、これにより配偶者の税負担が大幅に軽減されます。この贈与税の配偶者控除を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まずは夫婦の婚姻期間が20年を経過していることです。ちなみに、内縁関係では条件を満たすことはできませんので注意して下さい。
次に、贈与された財産が自分が住むための居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であることです。そして、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた人が住み、その後も引き続き住む見込みであることです。
これらの条件を満たすと、贈与税の基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除することができます。つまり、基礎控除と合わせると、最高で2,110万円まで非課税になるということです。