法定相続人の範囲と相続権は?
胎児・嫡出子・非嫡出子・連れ子・養子は?
今回は相続人についてのお話です。まずは法定相続人の範囲についてです。法定相続人とは相続ができる人のことで、これ以外の人は相続をすることはできません。つまり、相続人にはなれません。配偶者、妻や夫ですね、これは常に相続人となります。
第一順位として子、被相続人が亡くなった時点でその子が死亡していた場合、そのまた子供、つまり孫が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。孫が亡くなっていた場合は、ひ孫とか玄孫とか、ずっと下に続きます。
第二順位として被相続人の直系尊属、代襲相続人がいない場合だけ、直系尊属として父、母、父母の両者が死亡している場合は祖父母、ずっと上に続きます。これらの人が配偶者と共に相続人となります。
第三順位として、子たちもいない、代襲相続人も含めていない、そして直系尊属もいない、生存している人がいない、そういう場合だけ兄弟姉妹、これは「けいていしまい」とも読みますが、この方たちが出てきます。
事例で検討!
例えば、亡くなった人を被相続人と呼び、その配偶者、夫または妻がいて、その夫婦に子供がA、B、Cの3人、そしてそれぞれにその子供、つまり相続人から見たら孫にあたるa、b、cがいます。
また、前妻である元配偶者との間に子Dがいて、そのDにも子、つまり孫dがいます。
さらに、被相続人の生みの親、父Hと母Iは2人とも健在です。そして、被相続人の弟Jと妹Kがいて、2人ともに子供j、k、つまり甥や姪がいます。このようなケースで誰が相続人になるのかを考える場合、まずグループ分けをします。
配偶者は常に相続人になりますのでこれはいいとしても、被相続人から見て下に位置する孫を含めた子供グループ、上に位置する親グループ、横に位置する兄弟姉妹グループに分けます。
ちなみに、親グループは親だけではなく、両親が存命でなければその上に祖父母が存命であればそちらの方も入ってきます。
そして、第一順位は子供グループですから、子供や孫が1人でもいたら親グループと兄弟姉妹グループは考えません。子供や孫、ひ孫など、まったく存在しない場合にのみ、第二順位として配偶者と親グループが相続人となりまして、兄弟姉妹には相続分はありません。
子供グループ、親グループに生存する人が誰もいない場合、初めて第三順位として兄弟姉妹が相続する権利が出てきます。
余談ですが、こうした順番を知っていると、映画やドラマを観るときに、財産絡みだと誰の相続分が増えるのかを考えて、次の犠牲者は誰か、などという見方もできます。
なお、ここでいう配偶者というのは、婚姻届けを出して戸籍に記載されている夫あるいは妻を差します。ですから、内縁関係にある夫あるいは妻は、法律上の夫あるいは妻ではないため相続権はありません。
それから、配偶者は被相続人が亡くなった時点での配偶者しか相続権はありません。なので、離婚した配偶者は相続できないということには注意が必要です。
胎児や嫡出子・非嫡出子の相続権は?
相続が発生したとき、つまり被相続人が亡くなったときに妻のお腹にいた胎児は、生きて生まれれば相続権があります。嫡出子は正式な婚姻関係、つまり戸籍上の配偶者との間に生まれた子供で、非嫡出子はそうでない認知された子供です。
つまり、認知されていない子供には相続権はありません。
ちなみに、認知というのは、自分の子供であるということを認める行為ですから、男性のみの行為となります。また、被相続人が男性の場合、死後3年以内なら認知を請求することができます。
相続は血のつながりを重要視しますので、血のつながりのない場合は養子縁組を行わないと相続できません。養子は普通養子、特別養子を問わず実子と同じです。よく間違えるのは、再婚で連れ子がいる場合です。
連れ子の相続権は?
例えば、男性に子供がいて、女性に子供がいて、この2人が結婚した場合、自分が死んだら自分の子供にしか相続権はありません。ですから、相手の連れ子に相続させるには、養子縁組を行っておかないとダメです。
このように、民法で決められた相続人以外相続することができません。
相続人以外の人が被相続人から財産をもらうには、遺言による遺贈というものをしなければ受け継ぐことができません。一部「死因贈与契約」という契約を結ぶ方法もありますが、これは贈与契約ですからここでは除きます。
なお、遺産を渡したくない推定相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てることによって相続人としない『廃除』をすることができますが、これは遺言でもできます。この申し立てが仮に認められるとすると、初めから相続人でなかったものとされます。