相続放棄しても死亡保険金は受取れるの?生命保険で相続対策!

 

 

相続放棄しても死亡保険金は受取れるの?

生命保険で相続対策!

 

 

今回は、先日相続放棄の依頼を受けた時のお話です。

 

具体的には、生命保険のお話になります。親御さんが亡くなってお子さんが相続するというケースでした。

 

具体的には、いわゆるプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くて、しかも親御さんが事業をされていてその事業資金の借金が多かったというものでした。このまま相続してしまうと負債の方が多いということで、相続放棄という判断をして手続きをしました。

 

その時に色々と財産を見せてもらったのですが、そこに生命保険があったのです。これはどういう生命保険かというと、親御さんがなくなったらお子さんが死亡給付金を受け取りますという保険でした。

 

そして、依頼者のお子さんから「相続放棄をした場合は生命保険金を受け取ることができるのですか?」という話がありました。

 

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相続放棄しても死亡保険金は受取れるの?

 

まず結論から申し上げますと、この生命保険金は受け取ってもらってOKです。

 

つまり、今回のケースでいうと、生命保険の死亡給付金というのは、親の財産ではなくて子供の財産だということになるからです。なので、親の相続放棄をしても全く関係なしに、その死亡給付金に関しては子供のところに入ってくるということになります。

 

今回は、親御さんが事業が堅調な時に生命保険に入っていたので良かったというケースになります。

 

ただこれは逆に言うと、「このままだと子供に現金が残らないな」とか、そういった資産状況の時に、あえてこうした保険を利用して現金を残してあげるという方法にも使えます。

 

 

生命保険で相続対策!

 

また、例えば、相続対策で遺言書を作って1人のお子さんに全部あげたいというときに、必ず遺留分の問題が出てきます。その遺留分の問題が起こった時に、一応保険でカバーしておこうとか、そういったときにも使うことができます。

 

さらに、相続税の納税資金にも活用することが可能です。

 

相続税というのは、基本的には相続した人が現金で支払うという形になります。なので、極端に不動産が多くて現金が少ない場合、相続資金が払えないので不動産を売るというケースも出てきます。

 

そこで、あらかじめ保険で用意しておくという方法もあります。そういったことを合わせて考えると、本当に使い勝手の良い生命保険といえそうです。ただ、注意していただきたい点も2つあります。

 

 

相続対策で生命保険を使う際の注意点とは?

 

1つ目の注意点は、相続税がかかるということです。

 

今回は相続放棄をして生命保険を受け取ったのですが、相続税はかかってしまいます。つまり、「相続放棄したから相続人ではなくなったよ」と裁判所にも認めてもらったにもかかわらず、相続税法上は税金として課税されてしまうのです。

 

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2つ目の注意点は、相続放棄ができなくなるかもしれないということです。今回受けたのは死亡給付金です。親が亡くなったら子供がもらえるという死亡給付金です。

 

それ以外にも、入院給付金とか手術給付金など保険にも色々ありますので、こうした保険に関しては基本的に相続してしまうと、つまり受け取ってしまうと相続放棄すらできなくなってしまう可能性があります。

 

それはなぜかというと、死亡給付金に関しては受取人の固有の財産ということになるのですが、入院給付金や手術給付金等については、亡くなった人、つまり被相続人の相続財産ということになるからです。

 

つまり、被相続人の財産に手を付けてしまうと、もはや相続放棄はできないことになってしまうのです。

 

なので、保険を受け取るといっても、一概に全部の保険がいいんだというのではなくて、一度「自分が受け取る保険はどういう保険になっているのか」ということを確認するようにして下さい。

 

今、親や自分の保険を見直す時にも、自分が入っているのは死亡給付なのか、医療、入院や手術なのか、受取人は誰になっているのか、契約者は誰になっているのか、ということをよく見てもらわないと後でとんでもないことになってしまう可能性がありますので、その点はぜひ確認しておくことをおすすめします。

 

 

相続放棄しても死亡保険金は受取れるの?生命保険で相続対策!まとめ

 

あなたのお父さんが多額の借金を残して亡くなってしまった場合、通常は相続放棄をすることで借金の相続を免れることができます。

 

しかしながら同時に、あなたを受取人としてお父さんが生命保険に加入していたというような場合、相続放棄はできないのではないか、あるいは生命保険は受け取れないのではないか、というように思っているかもしれません。

 

ですが、それは間違いです。なぜなら、生命保険の死亡保険金は、法律上は相続人のものではなく、受取人の固有の財産として取り扱われるからです。つまり、相続財産ではないのです。

 

相続財産の中に入らないので、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金だけを受け取ることができるわけです。ただ、相続税法上は若干ややこしくて、「みなし相続財産」として課税の対象になります。なので、ここには注意が必要です。

 

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