生命保険を活用した相続対策
遺産分割&財産の評価減&生前贈与!
今回は相続対策をする際の3つのポイントについてのお話です。1つ目のポイントは、円滑な遺産分割です。
遺産を分けることを「遺産分割」と言いますが、誰に分けるのか、誰に残したいのか、誰がもらうのか、という取り決めをします。往々にして、生きているときにはしていないケースが多いと思います。
なかなか言いづらいですよね。「お父さんが死んだらいくらもらえるの?」「僕はこれだけ欲しいんだ」なんて、なかなか言いづらいところがあると思います。そういうこともあって、万一の際に兄弟間などでもめることが多いです。
ですから、その対策を早めにしておきましょうということです。以前より、遺言を残すなど分割対策のお話はしてきましたが、早めにやっておくことをおすすめします。
2つ目のポイント・・・
2つ目のポイントは、財産の評価圧縮です。相続財産が少なければ少ないほど税金は少なくて済みます。それはおわかりになると思います。ですから、それを圧縮していきましょうということになります。それを生命保険を使ってどのように圧縮していくのかということです。
不動産であれば、よくあるのはアパートを建てましょうとか、貸しに出しましょうということで、土地もしくは建物の評価減を狙えます。一方、生命保険を使って簡単に評価を下げる方法もあります。
3つ目のポイント・・・
3つ目のポイントは、納税資金準備です。税金の金額が決まったら税金を納めなければいけませんが、これは現金で納めるのが原則です。問答無用です。
それ以外の方法も例外としてありますが、基本的には現金での納付になります。相続財産としてモノをもらっておきながら、お金を払わなければいけないという大変なこともあります。
以上の3つのポイントをしっかり対策することによって、円満な遺産分割、効果的な評価減、納税対策資金を用意するということが可能となります。
契約形態のポイントは?
誰が契約者になるのか、誰が被保険者になるのか、誰が受取人になるのか、というところがポイントになります。そして、もう一歩踏み込んで、もうすでにあなたもご存知かもしれませんが、法定相続分について少し説明します。
さて、奥さんはご主人が亡くなったら1/2もらえます。ご主人が亡くなった場合、奥さんに1/2いきます。また、子供も同じく1/2をもらえます。さらに、子供が3人いたら1/2を3人で分けることになりますので、1/6(1/2÷3)ずつとなります。核家族はこのようになります。
では、子供がいない夫婦の場合にどうなるのかというと、相続は基本的に奥さんが第一順位、奥さんがいたら必ず奥さんは1/2もらえます。奥さんの次に第二順位として子供がもらえます。
そして、この第二順位の子供がいないとなったら、次に第三順位の親にいきます。相続は子孫に財産を残すというのがコンセプトなのですが、下がいなければ上にいくことになるのです。
親も子もいない場合はどうなるの?
では、親もいない、子供もいないとなった場合はどうなるのでしょうか?
子供がいない、親もいない、という場合には親の上にはいきません。その場合、今度は横にいきます。上も下もいないとなったら、今度は横、「兄弟姉妹」です。兄弟姉妹には、例えば「嫁」がいたりします。ですが、嫁には相続分はありません。
しかしながら、よくもめるケースは、親も子供がいないとか、もしくは子供がいないケースの奥さんのケースです。
長年連れ添った奥さんとしては、全部もらいたいくらいだということもあるかと思います。ところが、親も子もいない場合には、兄弟姉妹と争うことになるのです。これが「代襲相続」と呼ばれるものになります。
生命保険を活用した相続対策とは?
生命保険を活用した相続対策としては、3つのプランが考えられます。
1つ目のプランは、納税資金準備、遺産分割対策です。税金を支払わなければならないので、その税金を用意しましょうということです。
それと、遺産分割対策です。これも生命保険の一つのカギになります。契約形態をおさらいしますと、契約者は親、被保険者も親、受取人は子です。
契約者と被保険者が同じケースは、オーソドックスな相続税対策のパターンです。
これは、非課税枠の「500万円×法定相続人の数」を活用できます。先ほどの事例ですと、法定相続人は4人いましたので2,000万円(500万円×4人)の税金がかかりません、非課税枠がありますということです。
このプランだと、自社株や不動産等、分割したくない財産を特定の子に残す際に活用できます。例えば、不動産を長男に全部譲るとなった場合に、次男や三男は黙っていないというケースは多いと思います。
そうなった場合に、長男に物件を相続させる代わりに、次男や三男には現金を渡しましょうと、それを生命保険の保険金として払いましょうということです。
ちなみに、その生命保険というのは、1ヵ月に仮に保険料を払ったとしても出る保険をおすすめします。これを専門用語で「代償分割」と言います。
2つ目のプランは・・・
2つ目のプランは、相続財産の評価を減らしましょうというプランです。
これはどういう契約形態化というと、契約者は親、被保険者は子や孫、受取人は親です。契約者と受取人が同じですから一時所得パターンですね。しかし、被保険者が1つ目のプランとは違って親ではないということです。
どのようなときかというと、高齢の人とか、今病気で入れない人とか、そういう人はこのケースをとります。つまり、健康でなければ入れないとありますから、被保険者をあえて体が健康な子や孫にするのです。このプランでは何が良いのかというと・・・
もし親が亡くなった場合には、生命保険の契約の権利に関する評価というのがあって、それが解約返戻金相当額を相続財産としますと、貯まっているお金を相続財産としますという決まりがあります。それを使っていくということです。
このプランは、解約返戻金は安くなるということだけ覚えておいて下さい。
3つ目のプランは・・・
最近、ポピュラーなのが生前贈与のプランです。生前贈与でも2つのプランがあります。
まず1つ目は、契約者が子、被保険者も子、受取人は子の配偶者や孫のケースです。
例えば、50歳の息子が契約者、50歳の被保険者が息子で、受取人を配偶者や孫にするというような資産形成パターンです。契約者と被保険者が同じですから相続税対策のパターンですね。
つまり、保険料を贈与したお金で、もらったお金で保険料を支払います。だから生前贈与と言われるのです。
2つ目は、一時所得パターンの生前贈与です。契約者は子、被保険者は親、受取人は子です。契約者と受取人が同じですから、これは一時所得パターンです。そして、親の体を使います。つまり、被相続人が亡くなったら保険金を受け取るパターンです。
保険料は親から贈与を受けてその子が払います。そういうパターンです。これが一番ポピュラーな生前贈与になります。ネットで検索してもこのパターンがよく出てくるはずです。
1つ目の生前贈与のケースは少しイレギュラーなケースかもしれません。
ただ、どちらも共通しているのは、贈与税には非課税枠(基礎控除110万円)があるということです。贈与税に限っては、贈与を受けた金額から110万円差し引いていいですよということになっています。
つまり、110万円の贈与をもらったら税金がかからないという話です。
111万円の贈与を受けたら、1万円分にだけ税金がかかるということです。ただ、仮に111万円もらったとしても、一番低い税率の10%ですからわずかです。この贈与税の非課税枠を使おうというのが、最近のポピュラーなやり方です。
財産の評価についても、例えば不動産です。ここ最近は少し持ち直していますが、将来もし価値が上がってくるようなことがあれば、これで生前贈与をして評価を減らす、現金を減らすということが可能です。