生命保険の死亡保険金に対する非課税枠と相続税の基礎控除改正!

 

 

生命保険の死亡保険金に対する非課税枠

相続税の基礎控除改正!

 

 

今回は平成27円1月施行の税制改正には何があったのか、そのポイントについて簡単に解説します。

 

要するに、相続税額が上がりましたよということなのですが、注目すべきは、以前は1億円超〜3億円以下の人は40%の税率だったのですが、ここをさらに細分化して2億超〜3億円以下の人は45%と5%上がりました。

 

また、3億円超〜6億円以下の人は「50%−4,700万円」と変わりませんが、6億超の人は「55%−7,200万円」まで上がりました。

 

これが改正の内容になります。つまり、「資産のある人から少しでも多く税金を納めていただく」というのがこの改正の趣旨になっています。わかりやすく言うと、2億超のところと6億超のところが上がったということで、目盛が細かくなったということになります。

 

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相続税の基礎控除の改正とは?

 

次に、税金を支払う前に基礎控除というものがあります。基礎控除というのは、「財産があった場合にはそこからある程度差し引きますよ」という法的に認められた控除というのがあります。それが改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ということでした。

 

ちなみに、法定相続人というのは遺族のことです。法定相続人の数が多ければ多いほど税金はかかりませんよということです。

 

その遺族が何人か?5人なら1億円(5,000万円+1,000万円×5人)、1人なら6,000万円(5,000万円+1,000万円×1人)です。遺族が増えれば増えるほど基礎控除が増えるということになります。

 

つまり、養子縁組をしたら基礎控除が増えるという話です。しかしながら、養子縁組も自分に子供がいれば1人までしか認められませんので、そこは国もしっかり考えています。そして、これが平成27年1月1日以後はなんと40%減額となっています。

 

 

具体的には・・・

 

改正後の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。5,000万円から3,000万円と2,000万円減額され、さらに「法定相続人の数×600万円」になっています。

 

先ほどの法定相続人が5人であれば、1億円だったものが6,000万円(3,000万円+600万円×5人)になってしまった、つまり4割減になってしまったということになります。わかりやすく言うと、以前なら1億円の資産を持っている人は相続税がかからなかったという話です。

 

しかしながら、今は1億円の資産のある人は6,000万円までしか基礎控除がありませんから、課税されてしまうということです。その他、色々控除はありますが、ここではそれらは除いての話になります。

 

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生命保険の死亡保険金に対する非課税枠は?

 

さて、税金が増えたとか、基礎控除が少なったという話以外に、ちょっとした朗報というか、良かったなという点もあります。それは生命保険の「死亡保険金に対する非課税枠」です。生命保険を受け取ったら、ある程度の金額までは税金がかかりません。

 

先ほどの基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は誰でももらえます。そして、生命保険に入っている人だけは、税金がかからない制度、つまり基礎控除があります。それが「500万円×法定相続人の数」まで非課税というものです。

 

実は改正の際には、これも縮小しようと国は言っていました。法定相続人に該当する者を@未成年者A障害者B被相続人と生計を一にする者、に限定する案にしていたのです。つまり、一緒に住んでいる子供でなければダメですよということです。

 

ただその案はなくなりました。ということで、生命保険の「死亡保険金に対する非課税枠」は守られたということになります。

 

 

生命保険金の非課税限度額の計算方法は?

 

続いて、生命保険金の非課税限度額の計算方法についてです。生命保険には遺族の生活を保障する性格もありますので、一定の金額を非課税にすることになっています。その計算式は「500万円×法定相続人の数」です。

 

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、生命保険金のうち1,500万円(500万円×3人)が非課税となります。この場合の法定相続人の数には、相続放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。

 

また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。例えば、前述の家族の場合、配偶者が1人、子供が2人、生命保険金には2,000万円加入している場合です。

 

この場合、法定相続人は3人なので、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。そして、生命保険金の2,000万円から非課税枠の1,500万円を差し引いた差額の500万円(2,000万円−1,500万円)が相続財産となります。

 

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