相続対策で生命保険を活用する方法|生前贈与で節税メリットを!

 

 

生前贈与で節税メリットを!

生命保険遺産分割協議の対象になるの?

 

 

今回は、見落としがちな生命保険の性質についてのお話です。

 

まず生命保険は遺産分割協議の対象にはなりません。なぜなら、被相続人の支払っている掛金は、被相続人の財産の中から支払っていますが、死亡により支払われる保険金は被相続人の財産ではないからです。

 

つまり、被相続人の死亡をもって発生する死亡保険金は、受取人固有の財産となるのです。なので、たとえ相続放棄をしていたとしても、保険金を受け取れる権利はあるということになります。

 

しかしながら、相続人が複数いる場合で、支払われる保険金額の差が開きすぎている場合には、遺産分割において考慮される場合もあります。

 

また、相続放棄を選択した場合には、生命保険金の非課税枠(500万円×相続人の数)を使用することができない代わりに、基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)が適用できます。

 

スポンサーリンク

 

 

例えば、相続人が2人が、被相続人の債務超過を理由に相続放棄を行ったケースで、保険金が3,000万円支払われた場合です。

 

本来であれば保険金の非課税枠である「500万円×法定相続人の数」で計算するところですが、相続放棄を行っている場合には、この非課税枠が使えないため基礎控除額で計算することになります。

 

この場合は相続人が2人なので、基礎控除額が「3,000万円+600万円×2人分=4,200万円」となります。支払われた保険金は3,000万円ですから基礎控除額の4,200万円を超えていません。なので、相続税を支払う必要はないということになります。

 

 

相続対策で生命保険を活用する方法とは?

 

生命保険の活用というのは相続において非常に有効です。例えば、相続人が兄弟2人の場合、兄が自宅不動産を相続し、弟にはそれに見合った現金や保険金の中から渡すことで、相続が円滑に進むこともあります。

 

相続人が複数いる場合には、相続人それぞれの状況に合わせて保険に加入することが最善の方法といえます。

 

 

生前贈与による生命保険の活用方法とは?

 

続いて、生前贈与の面から見た生命保険の活用方法についてのお話です。生命保険というと、被相続人自身が自分自身を保険に掛け、受取人を家族の誰かにしておき、亡くなった際に保険金が家族に支払われるといったケースを思い浮かべるかもしれません。

 

ですが、生命保険は生前贈与としても有効的に活用できるのです。

 

スポンサーリンク

 

 

生命保険を生前贈与として活用するには、契約者と保険受取人を相続人予定者にし、そして被保険者を被相続人予定者にします。

 

相続人予定者が支払う掛金は、被相続人予定者が暦年課税制度を利用して贈与することで、年間110万円までが非課税となります。

 

被保険者が亡くなった際の保険金は、相続人予定者に振り込まれることとなり、この場合に発生する保険金は相続税ではなく所得税になりますので、相続税よりも税率が低くなります。

 

こうすると、生前に財産を直接渡すことにはなりませんので、無駄遣いの心配からお金をすぐに渡したくないと考えている人には、非常に有効的に活用することができます。

 

ちなみに、受け取る保険金は所得税としてみなされますが、保険金は所得税の中でも“一時所得”というくくりでみなされます。

 

実際にかかる税額は「(受け取った死亡保険金−支払った保険料−50万円)×1/2×税率」のように計算します。

 

なお、一時所得の税率は最高でも25%です。つまり、相続税の税率が30%以上になる人の場合は、生命保険の生前贈与が節税につながるといえます。

 

この対策が必要であるかどうかは、相続税の試算をしてみなければ判断できませんので、一度相続税の試算をしてみることをおすすめします。

 

 

相続対策で生命保険を活用するメリットは?

 

相続対策として生命保険を活用するメリットについてのお話です。一般的に、相続対策として生命保険を活用する目的は3つあると言われています。

 

1つ目は、非課税枠の活用による相続税評価額の引き下げです。

 

スポンサーリンク

 

 

これは、死亡保険金はみなし相続財産となり相続財産に加算されますが、非課税限度額までは加算されませんので、相続財産の評価額を下げることになるからです。

 

⇒ 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

実際、ギリギリで相続税が発生するような場合、生命保険を活用することで相続税が発生しなくなるケースもあります。例えば、法定相続人が3人いると1,500万円が非課税限度額になります。

 

これを現金でそのまま持っていると、その金額が相続税の課税対象になってしまいます。

 

一方、生命保険の死亡保険金の受け取る非課税限度額までは対象になりません。ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありませんので注意して下さい。

 

2つ目は、死亡保険金受取人の指定により、遺産分割の対象財産から外すためです。

 

これは、生命保険の死亡保険金というのは受取人固有の財産であることから、遺産分割協議の対象外の財産となるからです。

 

特定の相続人だけに財産を残したいというような場合などは、被相続人の意思によって受取人を指定することで、遺言を同じ効果を得ることが可能です。

 

また、相続人間で著しい不公平が生じる場合以外は、生命保険金は特別受益に当たりませんので、代償金として有効活用することもできます。

 

3つ目は、死亡保険金で相続税を支払うため、納税資金準備のためです。

 

これは、相続財産が自宅やアパートのみといった場合など、遺産のほとんどが不動産で現預金があまりないといった場合に、数千万円の相続税を納付しなければならなくなってしまうと、相続税の納付に困ってしまうケースがあるからです。

 

このような場合、納税資金の対策として生命保険を利用することができます。

 

具体的には、被相続人が生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を相続税を負担する相続人にしておけば、死亡保険金で相続税を支払うことができますので、不動産を売却しなくても済みます。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)