死亡保険金で相続対策|生命保険で生前贈与するメリットと注意点!

 

 

死亡保険金で相続対策

生命保険で生前贈与するメリットと注意点!

 

 

今回も死亡保険金と相続の関係についてのお話です。前回は、相続時に支払われる死亡保険金がどのような税金の課税対象になるのかということについてのお話でした。今回は、生前贈与の側面を持った生命保険の活用法(相続税対策)についてのお話です。

 

生命保険は契約の仕方によって、相続時に支払われる死亡保険金に課税される税金の種類が変わってきます。契約者と被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人に設定すると、相続人に支払われる死亡保険金は相続税の課税対象となります。

 

一方、契約者が相続人A、被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人Bのように、それぞれ違う人を設定すると、相続人Bに支払われる保険金は贈与税の課税対象となります。

 

また、契約者と保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人に設定すると、支払われる死亡保険金は、所得税の中の“一時所得”という税金の課税対象となります。

 

こうした保険の掛け方が「生前贈与の側面を持った生命保険の相続税対策」と言われるものになります。

 

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生前贈与の側面を持った生命保険の相続税対策のメリットとは?

 

一見、この方法を使うと、相続人が自分の意思で被相続人を保険にかけていると思われるかもしれません。ここでは、「保険料をどのように支払うのか」保険料の支払い方がポイントになります。

 

つまり、書面上は相続人が保険契約を結んでいますが、保険料については被相続人となる人が負担するということが“生前贈与の側面”を持つという点に関連してくるのです。

 

よく“相続税対策には生前贈与”と言われますが、まとまったお金を贈与したがために、相続人となるであろう人が無駄遣いをしないかという不安が生じることもままあります。そういった人に向けた相続税対策として一役買うのがこの保険契約になります。

 

どういうことかというと、被相続人予定者が、契約者である相続人予定者に、保険料を毎月あるいはまとめて贈与するのです。

 

贈与税は年間110万円までは非課税とされていますので、この非課税枠に収まる程度の金額で保険契約を結めば、贈与税はかかりません。

 

そして、相続が発生すると、死亡保険金は相続人に支払われることになります。すると、これを相続税の納税資金に充てたり、代償分割の必要資金に充てたりできるわけです。

 

ただし、この契約を結んだからといって必ずしも相続税対策になるとは限りませんので注意が必要です。

 

 

死亡保険金で相続対策

生命保険で生前贈与するメリットのまとめ

 

相続時に支払われる死亡保険金に対して課税される税金は、生命保険の契約方法によって変わってくるというお話でした。

 

契約方法の中でも、契約者と保険金受取人を相続人予定者に、被保険者を被相続人予定者に設定すると、被相続人が亡くなった際に相続人へ振り込まれる死亡保険金は、所得税の中の一時所得という税金の課税対象となります。

 

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契約自体は相続人予定者が結んでいても、相続人予定者が支払う掛け金を被相続人予定者が相続人予定者へ生前贈与すれば、被相続人の財産の前渡しができる、かつ、相続時には相続人へ死亡保険金が振り込まれることになります。

 

また、一時所得の税率に関しては、最高税率が25%に設定されていて、相続税(30%)と比べて税率が低く抑えられる点もメリットとして挙げられます。一見、良いこと尽くしの契約方法と思われるかもしれませんが、見落としがちな面もありますので注意が必要です。

 

 

生命保険で生前贈与する相続税対策の注意点とは?

 

相続時に支払われる死亡保険金には非課税枠が設けられています。それは「500万円×法定相続人の数」です。また、死亡保険金の非課税枠を超えた死亡保険金を相続したからといって、必ずしも相続税がかかるわけではありません(前回のお話)。

 

つまり、死亡保険金の非課税枠があることを視野に入れず、一時所得の方が相続税より税率が低いからといった理由だけで保険契約を結んでしまったり、現時点でどれだけの相続税がかかるのかをシミュレーションせずに保険契約を結んでしまったりすると、必ずしも相続税対策になるとは限らないのです。

 

しかも、一時所得の最高税率は25%とされていますので、相続税の税率が30%を超えなければ、そもそも相続税対策にもつながりません。つまり、相続税の方が税率が低くて済んだということにもなりかねないのです。

 

それでは、どれだけの相続財産があったらこの保険契約にした方がいいのでしょうか?

 

これについては、相続人の数や使える控除・特例によっても左右されますが、概ね死亡保険金を含めた相続財産が約2億円を超えてくると、この保険契約にした方が節税対策になると言われています。

 

相続対策や相続税対策において最初にしなければいけないことは、ご自身の財産状況を把握することです。

 

良かれと思ってむやみやたらに生命保険に加入したり、不動産を購入してみたりしても、それが却って相続トラブルの原因になることもあり得ます。まずは知ることを念頭において、円満な相続を迎えることができるようにしましょう。

 

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