遺言信託とは|メリット・デメリット・費用・手数料は?

 

 

遺言信託とは?

メリット・デメリット・費用・手数料は?

 

 

信託銀行などでも、遺言や相続に関する相談に乗ってくれます。その中でも今回は遺言書の作成から相続手続きまでをサポートしてくれる「遺言信託」についてのお話です。

 

遺言信託というのは、信託銀行などが、遺言書作成の相談から遺言書の保管、遺言の執行まで、相続に関する手続きを引き受けているサービスになります。実は今、遺言信託を利用する人が急増しています。

 

もちろん人それぞれ事情は違いますが、多くの人は以下の4つの理由から遺言信託を利用しているようです。

 

 

遺言信託を利用する理由とは?

 

1つ目は、相続となるとどうしても手続きが面倒で、また専門的な知識も必要になるので信託銀行などを利用するというケースです。

 

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2つ目は、相続人間のトラブル防止のためにあらかじめ遺言を作成し、信託銀行などに遺言書の保管と遺言の執行をお願いするケースです。

 

現代社会は核家族化の進展と相続財産に対する権利意識が高まっていますので、ご自身の意思をしっかり残しておきたいということが背景にあるのですね。

 

3つ目は、自身の面倒をよく見てくれた人など、特定の財産を特定の人に相続させたいと考えるケース、相続人以外にも財産を残したい人が残すケースです。

 

4つ目は、自身の財産で社会に貢献したいという意識を持っている人が利用するケースです。例えば、相続人がいない人が自身の財産を社会に役立てたいと考えるケースですね。

 

 

遺言や相続について全く知識がなくても遺言信託を利用できるの?

 

その点については安心していただいて大丈夫です。信託銀行などは、長年にわたり財産管理に関する経験や知識を有している、いわば相続や財産管理の専門家です。実際、遺言書作成の事前相談から、知識や経験豊富なスタッフが手伝ってくれます。

 

 

遺言信託を利用する場合どうすればいいの?

 

遺言信託の流れは以下のようになっています。

 

まず相続開始前の流れについて解説します。1つ目は事前相談です。まずは遺言書作成に向けて信託銀行などに相談します。そこでは、本人から遺言書の内容、相続人や対象となる財産などについて聞かれます。

 

次はいよいよ遺言書の作成です。信託銀行などの遺言信託では、公証役場に行って公正証書遺言を作成することになります。その際、相続の発生、つまり遺言書を作成した人が亡くなった後、財産に関する遺言執行人として信託銀行等を指定します。

 

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また、遺言書の作成が終わったら、今度は信託銀行等に遺言信託の申し込みをします。その際には、遺言信託申込書の他、遺言書正本、相続財産明細、財産に関する資料、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、印鑑証明書などが必要になります。

 

これらについては、信託銀行から案内がありますので心配しなくて大丈夫です。さらに、この遺言信託の申し込みの際には、遺言書を預けた人が亡くなった際に、信託銀行等に連絡する死亡通知人を指定します。

 

このような形で信託銀行等がサポートしてくれるので、遺言信託は多くの人に利用されているのですね。

 

 

遺言信託の相続発生後の流れは?

 

続いて、相続の発生、つまり遺言書を預けた人が亡くなった後の流れについて解説します。相続開始後の流れは以下のとおりです。

 

1つ目は、遺言信託申し込みの際に指定した死亡通知人から信託銀行等に対して、遺言信託の契約者が亡くなったことを連絡します。

 

次に、信託銀行等は遺言書の内容を相続人などの方々に披露して、信託銀行等が遺言書執行者となり執行業務を始めます。自分が亡くなることはあまり考えたくありませんが、残される家族のことを思えば信託銀行等に遺言を執行してもらえるのは助かりますよね。

 

次に、信託銀行等は相続人の方々の協力を得ながら、遺産や借金などの債務を調査し、相続財産を一覧表にまとめた財産目録を作成してくれます。次に必要なのは、相続税などの申告・納付などの手続きです。

 

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こうした税金関係の手続きについても信託銀行等がサポートしてくれます。ここまでの手続きが済むと、いよいよ遺産分割が実施されます。

 

 

遺産分割の実施とは?

 

ずっと預かってきた遺言書の内容に基づいて、遺産の管理・処分や不動産などの名義変更をしてくれます。これで遺産を引き渡し遺言執行が終了となります。ここまでの流れを知るだけでも、相続は大変だとわかっていただけたと思います。

 

ただ、これらすべてを信託銀行等が手続き・サポートしてくれるわけですから、遺言信託は本当に便利な商品ですよね。

 

何より残された家族が困らないというのが一番のメリットかもしれません。遺言信託を利用すると、信託銀行等が最初から最後までサポートしてくれるということは知っておくとよいと思います。

 

 

遺言信託の費用・手数料は?

 

遺言信託とは、信託銀行に公正証書遺言の作成の助言をしてもらって、作成した遺言書は信託銀行で保管してもらう、そして自分が亡くなった後は遺言執行を信託銀行に依頼する方法のことを言います。

 

通常は、弁護士や司法書士などが遺言執行人になるケースが多いですが、財産が何億とか大きい場合は、信託銀行を利用して預けるという人も結構います。

 

つまり、使い分けですね。信託銀行の場合は報酬価格(手数料)が一般的に高いと言われていますので、費用対効果を考えて、ご自分の財産を棚卸しして使うべきかどうかというのを判断されるとよいと思います。

 

 

遺言信託とは?メリット・デメリットは?まとめ

 

信託制度は、受託者、例えば自分が財産を持っていて、その財産を専門家とか信託銀行等に移転、所有権も移転してしまいます。移転して、自分が亡くなった後の配偶者や子供に、一定の財産を定期的に支出するというようなことができる制度です。

 

もちろん遺言書でも、遺言執行人を定めて同じようなことはできます。ただ一番の違いは、前述のとおり財産の所有権が受託者に移転させる点にあります。ちなみに、自分の財産を移転させることにすごく抵抗のある人もいるかもしれません。

 

ですが、委託していますので、例えば何らかの債務を負っていた場合にも、もう自分固有の財産ではないので、そういった取り立てを受ける可能性もありません。

 

また、受益者という財産を支出されるもの、配偶者や子供などの受益者が財産を管理するのが危うい、財産を全部使ってしまう、散逸させてしまうおそれがある場合には、非常に使い勝手の良い制度となっています。

 

ということで、遺言、遺言信託など色々な制度がありますが、いずれにもメリットやデメリットはありますので、比較して検討して利用することをおすすめします。

 

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