民事信託(家族信託)と相続対策|遺産分割対策と認知症対策に活用!

 

 

民事信託(家族信託)と相続対策

遺産分割対策と認知症対策に活用!

 

 

今、1億円以上の資産を持っている人、これから1億円以上の資産を作ろうと考えている人、あなたがもしそうなら、ぜひ家族信託の仕組みを知っておいていただきたいです。最近注目されている家族信託ですが、これはどういった制度かというと・・・

 

高齢化社会になってきて親が認知症になってしまった場合、親の資産はどうなるのかという問題が最近クローズアップされています。

 

 

認知症の相続対策として成年後見制度は?

 

親が認知症になってしまったら、成年後見制度という法的な制度があります。家庭裁判所で後見人が指定されることになります。その後見人ができることというのは、例えば年金の受け入れ、税金の支払いなど、日常の入出金の管理くらいしかすることができません。

 

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ちなみに、親が認知症になる前に契約書を作成して、この成年後見制度の中の「任意後見」という制度であれば、色々な相続税対策も講じることができます。

 

ただし、成年後見制度の性格を考えると、基本的には何もできないというように考えておいた方がいいかもしれません。こうした中、最近クローズアップされているのが民事信託なのです。

 

 

民事信託(家族信託)とは?

 

信託の中には、いわゆる商事信託、信託銀行などが信託業法の下で運営をする形態ですが、その他に民事信託という制度があります。民事信託というのは、一定の契約の下に信託の登記をして、信託契約に基づいて財産管理をしていくという制度です。

 

これは信託業法には抵触しません。

 

一定の親族を委託者、つまり親からその信託を受託して相続対策なり財産の管理をしていく、家族の中で行うという意味で家族信託と言われています。

 

具体的なスキームとしては、財産を持っている親、将来認知症になる可能性のある親が委託者となり、子供が受託者となって受託をします。

 

家族信託の下で信託契約をして一定の登記がされると、親の不動産は子供に移ることになります。名義も変わることになります。

 

名義は変わるのですが、信託契約がされているので贈与税などはかかりません。子供は親が認知症になって意思決定ができませんので、例えば相続税対策のためのアパート建築などもできるようになります。

 

また、名義が受託者である子供に移っていますので、銀行から一定のローンを受けることもできます。

 

ただし、本当の所有者というのは委託者である親なので、この対策の結果というものは、当然親の資産に帰属しますから、その結果相続税対策になるということになります。

 

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民事信託(家族信託)とは認知症相続対策!まとめ

 

結構難しい内容ですが、「俺の目の黒いうちは一切この土地は動かさない」「アパートなんか建てない」というような頑固な親でも、認知症になった後は何もできなくなってしまいます。

 

家族信託にしておけば、子供が親が亡くなるまでこうした相続税対策ができるようになるというのが家族信託のメリットといえます。

 

税金的な面など色々と細かいところもかなり考え尽くされた制度になっていますので、ぜひこうした制度があることを知っておいて下さい。

 

 

民事信託(家族信託)は遺産分割対策と認知症対策に活用できる!

 

次に、民事信託(家族信託)という制度と相続についてのお話です。相続の対策というと、相続税対策が一番に思い浮かぶと思います。どのように納税するか、どのように節税をするか、こうした問題も非常に重要です。

 

ですけれども、今相続の現場で起こっている問題は、相続税の問題だけでは実はありません。主に2つの問題が生じています。1つは遺産分割対策です。もう1つは認知症対策(生前財産管理)です。

 

 

遺産分割対策について

 

遺産を誰にどのように分けるのかについて、相続人の間でもめるケースが急増しています。これに対応するのが「遺言書」になります。財産を持っている人が、自分が誰にどのように財産を引き継ぎたいのか、これに関して遺言書という形で意思表示をするのです。

 

ですが、遺言書にも限界があります。遺言書は一方的な意思表示なので、相続人の意思が反映されていなかったり、生前の財産管理に関しては遺言書では意思表示をすることができなかったりするからです。

 

 

認知症対策(生前財産管理)について

 

認知症になった場合に財産管理をどのようにするのか、これに関しても今問題が生じてしまっているのです。

 

それに対応する制度が成年後見制度です。成年後見制度は、ようやく最近になって利用する人が増えてきました。実際、年間3万人の人が成年後見制度を利用していると言われています。

 

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ですが、この成年後見制度も実は今クレームが非常に多くなってきています。

 

なぜかというと、成年後見制度を利用すると、財産の管理・監督に関しては、家庭裁判所の監督下で行われることになるからです。つまり、自由な財産管理がなかなかできないという問題が生じているのです。

 

 

成年後見制度と遺言書のデメリットとは?

 

上記の2つの問題、遺産分割対策と認知症対策に対しては、遺言書と成年後見制度の2つの制度が現状あるのですが、なかなかこれでは対応できないということになります。

 

時系列でいくと、今元気な状態でいらっしゃる、この後介護が必要になるかもしれません。また認知症になってしまうかもしれません。その後の相続は誰にでも起こることです。その後二次相続ということも起こります。

 

それに対応するのが、成年後見制度と遺言書です。成年後見制度はこの認知症になってから相続が発生するまで、ここの場面に関しては成年後見制度が利用できます。相続の後に関しては遺言書が利用できます。

 

このように、つぎはぎのような形になってしまいますので、なかなか連続した形で対策を打つということができません。そこで今注目されているのが“民事信託(家族信託)”という制度なのです。

 

 

民事信託(家族信託)とは?

 

「今元気なうちから相続が発生してその後二次相続が発生する」ここまでの部分を民事信託(家族信託)の制度ならカバーすることができます。

 

信託というと、投資信託を思い浮かべるかもしれません。投資信託はあくまでも資産を運用して運用益をあげる、利益を目的とする信託です。

 

一方、この民事信託(家族信託)というのは、運用益をあげるというよりは、どちらかというと財産管理を誰に任せるかという制度です。その財産管理を家族に任せるということで「家族信託」とも言われているのです。

 

この民事信託(家族信託)に関しては、利用者が非常に増えています。遺産分割対策や認知症対策など複雑な問題に対応するべく、この民事信託(家族信託)というのは、今利用がすごく増えていますのでぜひ活用されることをおすすめします。

 

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