家族信託(民事信託)とは|信託監督人とは?

 

 

家族信託(民事信託)とは?

信託監督人とは?

 

 

今回は、家族信託、民事信託とは何かというお話です。わかりやすくするために、お父さんの財産を息子さんに託す、信託するというケースで考えてみたいと思います。

 

まず現金や不動産などの財産を持っているお父さんと息子さんの間で信託契約を結びます。

 

お父さんの持っている財産を息子さんに託します。息子さんには財産の管理・処分権限を与えます。息子さんの方で財産を管理していく、場合によっては売ることもできるということになります。

 

例えば、お父さんの持っているアパートを息子さんに信託したとすると、息子さんはこのアパートを管理して、家賃の回収などをして、必要な費用を支払って、そこから得られた利益をお父さんに分配することになります。

 

この場合、信託契約の委託者と受益者はどちらもお父さんなので、同一人物ということになります。

 

アパートの他にも、例えばお父さんの自宅不動産を息子さんに信託すると、利益を受ける権利としては、家に住む権利ということになりますので、お父さんは引き続き自宅不動産に住むことができます。

 

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ただ、息子さんに管理・処分権限がありますので、お父さんが元気なうちは自宅不動産で過ごして、将来お父さんが認知症になって施設などに移って、家はもう必要ないとなったら、息子さんに処分権限がありますから、息子さんが単独で家を売ってお金に換えることもできます。

 

ちなみに、信託された不動産を売ったその代金は、別に息子さんのものになるわけではなくて、あくまでも信託財産のお金です。なので、それはお父さんのために使うべきお金ということになります。

 

 

家族信託(民事信託)の委託者・受託者とは?

 

財産を託す人のことを「委託者」と言います。このケースでは、もともと不動産なりを持っていたお父さんが委託者です。

 

一方、財産を託される人のことを「受託者」と言います。受託者は形式的な所有者ですから、不動産の名義は形式的には息子さんに変わります。

 

形式的に受託者である息子さんに名義が変わることによって、不動産の売却を息子さんが単独ですることができるということになるのです。

 

 

家族信託(民事信託)の受益権・受益者とは?

 

また、信託財産から生じた利益の分配を受ける権利のことを「受益権」と言います。

 

受益権を受ける人、信託不動さんから生じた利益を受ける人のことを「受益者」と言います。このケースではお父さんが受益者になります。受益者は、信託された財産の実質的な所有者と言えます。

 

このケースでは、委託者と受益者が同じです。

 

もともと財産を持っていた人と信託財産から利益を受ける人が同じですから、このような場合は信託を組んだとしても、贈与税や不動産取得税はかかりません。ちなみに、委託者と受託者が違う人の場合は、贈与税の対象となりますので注意が必要です。

 

 

家族信託(民事信託)に最適な財産は?

 

家族信託(民事信託)に適した財産としては、現金や不動産、あるいは非上場株式などがあげられます。

 

ちなみに、非上場株式というのは、家族、同族で会社を経営しているような場合の株式のことです。上場しないで株式を家族だけで持っているようなケースになります。

 

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なお、信託する財産は全財産でなくてもOKです。例えば、自宅不動産とアパートがあったら、アパートだけを信託することもできます。

 

 

家族信託(民事信託)の信託監督人とは?

 

お父さんが息子さんに財産を信託するときに、お父さんの方で息子さんがしっかりやっているのか心配だという場合には、オプションとして「信託監督人」という人を付けることもできます。家族信託(民事信託)の場合は、基本的には裁判所は関与しません。

 

なので、信託監督人というのは誰でも設定することが可能です。身内の方でも構いませんし、司法書士など士業でもいいです。ただ、身内の方だと感情的な問題があるかもしれませんので、できれば信託監督人には第三者を選んだ方がいいかもしれません。

 

信託監督人には、受託者を監督する権限を与えることができます。

 

また、受託者が不動産を売る時に、信託監督人の同意がないと売れないとしたり、あるいは受託者が問題のある行動をした場合は、信託監督人が受託者を解任する権限を与えたりすることもできます。

 

さらに、受託者から信託監督人に対して報告する義務を負わせて、信託監督人の方で受託者を監督するという設計にすることも可能です。

 

 

家族信託(民事信託)の注意点は?

 

家族信託(民事信託)に関係する人は、素人ですから信託証書などは単純明快で短くする必要があります。その内容に矛盾があったり、権利や義務の内容があいまいであったりすると、信託の関係者の間で条文の解釈をめぐり争いが起きやすくなります。

 

また、信託利益の分配において、受益者の間の配慮が足りない場合や不適切な課税を受けるリスクもあります。さらに、信託証書などの内容と別途作成する遺言書とは矛盾があってはいけませんので注意が必要です。

 

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