家族信託制度のメリット・デメリット|相続税・認知症対策に!

 

 

家族信託制度メリットデメリット

相続税・認知症対策に!

家族信託(民事信託)の活用方法とは?

 

 

家族信託(民事信託)のメリットは大きく2つあります。1つは、認知症になった後の相続税対策、資産活用が続けられるということ、もう一つは、何代にも渡って資産の承継者を指定できることです。

 

まずは1つ目の認知症になった後の相続税対策、資産活用が続けられるというメリットについてです。

 

認知症で後見人がついてしまうと、通常の後見人の場合、相続税対策はできません。つまり、アパート建築や不動産組み換えをして、相続対策をすることはできないということです。また、積極的な資産活用もできません。

 

要するに、預貯金で持っていたものは預貯金のまま管理するというのが基本になります。

 

さらに、アパート等の大規模修繕をする場合、後見人や家庭裁判所がどう言うのかわかりません。もしかしたら、してはいけないと言う可能性もありますからね。

 

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それから、自宅不動産を売りたいときには、後見制度の場合、裁判所の許可が必要になります。不動産の他に預貯金等の財産がたくさんある場合ですと、自宅不動産を売る許可を裁判所が出すかどうかはわかりません。

 

また、会社経営者の場合は、後見人が株式の議決権を行使することになりますが、後見人に弁護士や司法書士など第三者が付いた場合、果たして会社経営ができるのかという問題があります。

 

後見人になる人は、最終的には裁判所が決めますので、必ずしも親族が選ばれるとは限りません。弁護士や司法書士などが後見人になる可能性もあります。そこで、こうしたデメリットを解消するために家族信託(民事信託)を活用するのです。

 

 

家族信託(民事信託)による認知症対策とは?

 

元気なうちに家族に財産を託すことによって、本人が認知症になったとしても、家族が相続税対策や資産活用を続けることができます。その家族信託(民事信託)の仕組みは・・・

 

登場人物は、父と息子の2人です。まず父と息子との間で信託契約を結んで、父の持っている財産を息子に託します。現金や不動産、会社経営者の場合は株式などです。これらは全財産でなくても構いません。一部の財産だけを託すということでも大丈夫です。

 

そして財産を託したら、息子に管理・処分権限を渡します。

 

例えば、息子が父の持っていたアパートを信託されたら、今度は息子がアパートの管理をしていきます。家賃等を回収して必要な経費を支払った後、その利益の中から父に生活費等の給付をしていきます。

 

ちなみに、もともと財産を持っていた人と、信託した財産から利益を受ける人が同一人物の場合は、信託をしても贈与税や不動産取得税はかかりません。

 

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また、息子の方は、信託されたアパートを管理する権限の他に処分する、売ることもできる権限も与えられていれば、仮に父が認知症になったとしても、息子の権限でアパートを売ることができます。

 

信託された財産の売る権限も与えられていますので、父が認知症になった後も不動産を組み換えたりして、相続税対策や資産活用を続けられることになります。

 

 

家族信託(民事信託)による認知症対策の

メリットとは?まとめ

 

認知症対策として家族信託(民事信託)を活用するメリットは5つあります。

 

まず1つ目は、相続税対策を継続できることです。2つ目は、積極的な資産活用も可能になることです。

 

3つ目は、財産を管理するのは信頼する家族であることです。

 

成年後見の場合は家庭裁判所が後見人を選びますので、誰がなるのかわかりませんが、信託の場合は元気なうちに本人が財産を託す人を決められます。つまり、誰が管理するのかを決めることができるということですね。

 

4つ目は、家族信託(民事信託)の場合、不動産を売るのに家庭裁判所の許可が不要ということです。これは、家族信託(民事信託)では家庭裁判所は原則として関係しきませんので、財産を託された人の判断で売ることもできるからです。

 

5つ目は、会社経営者の場合は、自社株式を家族に信託しておくことによって、その家族が株式の議決権を行使することができることです。

 

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ただ、会社経営者がしっかりしているうち、認知症になる前は、自分で会社経営がしたいという場合は、どのように議決権を行使するのかということを、株式を託した家族に指示をすることもできます。

 

 

家族信託(民事信託)のもう1つのメリットは?

 

次に、家族信託(民事信託)のもう1つのメリット、何代にも渡って資産の承継者を指定できることについてです。通常の遺言ですと、自分の次の人しか指定できませんが、家族信託(民事信託)なら何代にも渡って承継者を指定することができます。

 

ここでは、「サザエさん」の家族を例に解説していきます。

 

例えば、お父さんの波平さんがアパートを持っているケースです。家族構成としては、長女のサザエと長男のカツオがいます。サザエはマスオと結婚して子供タラオがいます。カツオは花沢花子と結婚していますが子供はいない状況です。

 

波平が自分が持っているアパートを長男カツオに相続させたいということで遺言を書いたとします。ただ、通常の遺言ですと波平が決められるのは、自分の次の人を誰にするのかということです。

 

というのは、その後波平が亡くなってアパートがカツオに渡った場合、カツオがこのアパートを誰に承継させようかというのはカツオが決めることになるからです。

 

それで、例えば、カツオが奥さんの花子に相続させるという遺言を作成すると、カツオが亡くなった後はアパートは花子に渡ります。

 

では、花子が亡くなった時は、今度は子供がいませんから、花子の親御さん、親御さんが亡くなっていれば花子の兄弟姉妹、にこのアパートが相続されてしまうことになります。

 

つまり、波平の孫タラオは花子の相続人ではありませんから、花子が亡くなったら、花子の親や花子の兄弟姉妹に財産が渡ってしまうということになるのです。

 

そうすると、波平としては、自分の持っていたアパートが巡り巡って、全然関係のない家族の方に流れて行ってしまうということになります。

 

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家族信託(民事信託)を活用すると・・・

 

このとき家族信託(民事信託)なら、波平が承継者を何代にも渡って指定することが可能です。具体的には、波平が自分の持っているアパートを、例えば孫のタラオに信託する、そしてタラオがアパートを管理していってそこから得られる利益を波平に交付していきます。

 

そして、初めの契約の時に利益を交付する権利を波平が死亡したら長男カツオ、カツオが死亡したらカツオの奥さんの花子、花子が死亡したら孫タラオに戻ってくるようにあらかじめ指定しておくことができます。

 

そうすると、孫タラオは財産を管理して利益を波平に交付していきますが、波平が死亡したら、今度は長男カツオにアパートからの利益を交付していきます。そして、長男カツオが亡くなったら、今度はカツオの奥さんの花子に利益を交付していきます。

 

花子が亡くなったら、次の利益を受ける人は孫タラオということですから、タラオに戻ってきます。そうしたらタラオは信託を終了させて、アパートを所有権に戻して自分で取得します。

 

こうすると、波平の持っていたアパートが巡り巡って他の家族に渡ることなく、最終的には自分の直系血族である孫のタラオに戻すことができます。

 

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