負担付遺贈とは?ペットの世話も遺言書で!

 

 

負担付遺贈とは?

ペットの世話も遺言書で!

 

 

遺言書には色々な書くテクニックというか方法があるのですが、今回はその中の1つ「負担付遺贈」について紹介します。

 

負担付遺贈というのは、遺産を相続させるのだけれど、その代わりこれをして下さいという条件を付ける遺贈のことを言います。単に相続させるのではなく、ある条件を付けてそれを守るのならあげますよという形になります。

 

こうした負担を付けるので“負担付”遺贈と言います。

 

わかりやすく言うと、例えば、子供が長男、長女、次女と3人いるようなケースで、「長男に自宅を含めて多めに相続させます。その代わり残された妻(長男から見たらお母さんですね)と同居をして、きちんと面倒を見ることが条件です。

 

もし、この約束を守らないのならこの遺言書は無効です」というような遺言書を作成することができます。

 

スポンサーリンク

 

 

最近少しずつ増えているケースとして、自分が死んだ後、可愛がっていたペットのことが気がかりだというものがあります。

 

例えば、そのペットの世話をして欲しいということで、代わり遺産の中からこれくらいの財産の一部をあげるので、この可愛がっていたペットの面倒を見て欲しいという条件を付ける人もいます。

 

 

ペットの世話も負担付遺贈で!

 

最近はペットを飼っている人が増えています。ペットは家族同然、身寄りのない人や一人暮らしのお年寄りなど、本当に家族同然で暮らしている人も少なくありません。もしその人に何かあった時に、ペットの面倒を見る人がいないとどうなるでしょうか?

 

ペットは法律上は物扱いになっていますので、誰も面倒を見る人がいないと何らかの処分をされてしまう恐れがあります。そういったときに、やはり誰かに財産を与えて、その代わりにペットの面倒を見てくださいねというのが「負担的遺贈」になります。

 

負担的遺贈は、遺言書などに定めておけばいいです。ただ、できれば遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。その遺贈された人がペットの面倒をきちんと見てくれるか、というのを監督する立場の人を定めておくと安心だからです。

 

もちろん、自分で遺言で書くだけではダメです。あらかじめ「負担付遺贈させてもらうのでペットの面倒を見てくださいね」ということを、その遺贈する人から了承をとっておく必要がありますからね。

 

スポンサーリンク

 

 

負担付遺贈をしても

ペットの世話をしてくれない場合は?

 

自分が死んだ後に誰かにペットの世話をしてもらいたいと思っている場合、財産を残す代わりにペットの世話をして欲しいという「負担付遺贈」という方法があります。財産を家族以外に残す時には、遺言書が必要になります。ですから、遺言書の方にそのように書きます。

 

一方、負担付遺贈をしたとしても、実際にペットの世話をしてくれない場合もあります。

 

そのような場合には、家族はその遺贈された人に、世話をするように請求することができます。それでも、遺産をもらうだけでペットの世話をしてくれないということであれば、遺言書の取り消しを裁判所に申し立てることもできます。

 

 

負担付遺贈と負担付贈与の違いは?

 

負担付遺贈というのは、例えば、遺言書に「私が死んだら○○にこの土地をあげますが、その代わりそれまで未払いの固定資産税を払って下さい」と書くようなケースです。

 

つまり、負担付贈与は、「○○をあげるので、その代わりに○○して下さいね、いいですか?」ということに対して「はい、いいです」という契約を交わしていることになります。なので、負担付遺贈と負担付贈与の違いは、生前と死亡後の違いということになります。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)