遺言執行者の義務と権限|選任申立と報酬は?

 

 

遺言執行者義務権限

選任申立と報酬は?

 

 

今回は、遺言書では、遺言執行者を選任しておいた方がいいというお話です。遺言の効力が生じるのは、当然ながら遺言者が亡くなった時ですから、遺言者自身が遺言書に記載した内容を実現させるために動き回ることはできません。

 

相続人の仲が良ければいいのですが、そうでもないとき、あるいは仲が良くても遠方にいるとか、身体が不自由であるとか、そういった事情によって、遺言書内容通りに実現しようと思っても、障害が生じてしまってなかなか進まないケースがあります。

 

そういった懸念がある場合に活躍するのが“遺言執行者”です。遺言執行者というのは、簡単に言うと、遺産を換価して分配したり、名義変更したり、遺言の内容を実現する任務を担う人です。

 

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遺言執行者はどのようにして決まるの?

 

遺言執行者は、まず遺言で指定(選任)することができます。

 

ただ、遺言執行者に選任された人が、遺言者が亡くなった時に現実にそれを引き受けるかどうかについては、その時に遺言執行者が就任を承諾するかどうかという話になってきます。特に必ず承諾しなければいけないということはありませんので、断れる場合もあります。

 

なので、遺言書で遺言執行者の指定のない場合や就任を拒まれた場合は、その利害関係人が家庭裁判所に「遺言執行者を選んでほしい」という申立てをすれば、選んでもらえます。

 

 

遺言執行者の権限と義務は?

 

遺言執行者には、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権限と義務があります。このように、遺言執行者の権限と義務の範囲はかなり広いです。

 

遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分をすることはできません。もし仮にそういったことをしても無効になります。要するに、相続人は遺言執行者の邪魔をするなということですね。

 

一方、遺言執行者の義務としては、相続財産目録を作成して相続人に交付しなければならないということがあります。具体的には、「こういった相続財産がありますよ」という目録を作って見せるということです。

 

また、適宜報告していくという“報告義務”というものもあります。当然、善管注意義務、善良なる管理者に求められる義務も負っています。

 

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遺言執行者を選任した方がよいケースとは?

 

単純にいくつかの不動産を相続人に取得させる程度でしたら、遺言執行者などは不要かもしれません。

 

ただ、預貯金を解約してこういうふうに分配しようとか、株を売却して分けましょうとか、そういった類の遺言を残す場合には、「相続人が協力して」と言ってもそういった手続きを進めるのは難しいですから、遺言執行者を選任しておいた方がよいと思います。

 

 

遺言執行者の報酬は?

 

遺言執行者を選任すると報酬がかかるケースがあります。遺言者が遺言書の中で「この金額」と決める場合もあれば、そういうものがなければ家庭裁判所が決めることになります。

 

 

遺言執行者の義務と権限

選任申立と報酬は?まとめ

 

遺言書で遺言執行者を選任(指定)することができます。遺言執行者を選任しておくと、遺言の内容の迅速な実現につながるメリットがあります。

 

遺言執行者には権限とともに義務もありますので、引き受ける場合にはその義務の方もきちんと確認した上で引き受けるようにして下さい。なお、遺言執行者の報酬などは、相続財産の中から支払われることになります。

 

 

遺言執行者の権限は相続人より上!

 

次に、遺言執行者と相続人の権限についてのお話です。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために選任される人です。ですから、遺言執行者は遺言内容を実現するための行為をします。その時、このような遺言執行者が選任されているときに、相続人が相続財産を処分したりすることはできるのでしょうか?

 

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遺言執行者は相続財産についての管理権を持っていますので、相続人はその処分などを妨害することはできないことになっています。

 

例えば相続人が、遺言内容で遺贈されていた、誰かに渡すとされていた不動産を、相続人の立場で売買してしまったとしても、それは無効になります。これは絶対的に無効とされていますので、相手が相続人のものだと信じて買ったとしても無効になってしまいます。

 

このように、相続人は遺言執行者の行為を妨害することはできず、その処分をしたとしても無効になってしまうのです。

 

この相続人の行為が制限されてしまう、権限が制限されてしまうのはいつからかというと、遺言書の中で遺言執行者の選任がされている場合には、相続が始まった時から制限されす。

 

つまり、死亡して遺言が有効になった時に、相続人の権限は制限されることになります。

 

また、遺言書の中では特に遺言執行者の選任がされていない、遺言執行者をどうするか書かれていない、そういう場合でも、遺言執行者は家庭裁判所に申立てをして選んでもらうことができます。

 

ですから、このように遺言執行者の選任がなくて家庭裁判所に申立てをしたようなケースでは、遺言執行者が選任されたという審判が確定した時から相続人の権限は制限されることになります。

 

このように、遺言執行者が選任される、あるいは遺言執行者を選任する手続きをする、というようなときには相続人の権限が制限されますので注意が必要です。

 

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