遺言執行者選任は義務?申立と解任は?権限は?

 

 

遺言執行者選任義務

申立と解任は?権限は?

 

 

今回は、遺言執行者についてのお話です。

 

遺言執行者というのは、遺言書の内容を実現するために、必要な手続きを中心になって進めていく人のことをいいます。つまり、遺言書を書いた本人が亡くなった後に、本人の意思を引き継いで見届ける人ということになります。

 

遺言執行者は、未成年者や破産者以外でしたら誰でもなることができ、また、相続手続きを単独で行う権限があります。

 

なので、相続人同士で話し合いがまとまらなくても、遺言執行者が相続人の代表として手続きを進められるのです。この点は、遺言執行者を選任する大きなメリットといえます。

 

 

遺言執行者選任は義務?

申立てと解任方法は?

 

遺言執行者に選任された人は、必ずし引き受けなければならないというものではありません。ただ、せっかく選任した人に遺言執行者を引き受けてもらえなければ元も子もありませんから、事前に遺言執行者に選任したい人に承諾をもらっておいた方がよいです。

 

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逆に、遺言執行者に選任された人がしっかり仕事をしてくれなくて困るといった場合には、相続人がその人を遺言執行者から解任させることも可能です。

 

自分から遺言執行者の選任を付議したいといった場合にも、相続人が今の遺言執行者をやめさせたいといった場合にも、家庭裁判所において解任の申立てをしなければなりません。

 

遺言執行者は、必ず専任しなければならないといったものではありません。遺言者本人の意思で決めるか決めないかの判断をすることができます。

 

 

遺言執行者選任が必須のケースとは?

 

ただ、中には遺言執行者が必ず必要になるケースもあります。それは、例えば、遺言者に隠し子がいて、自分の死後にその隠し子の認知をしたいというケースです。あるいは、遺言者の意思で特定の相続人の廃除や取消しをしたいといったケースです。

 

認知や相続人の廃除は、遺言執行者だけが行使できる特権となりますので、もし遺言書にその趣旨を書き記したい場合には、必ず遺言執行者を選任するようにして下さい。

 

また、相続人以外の第三者に財産を遺贈したいといった場合には、通常ですと相続人全員の同意が必要となりますが、遺言執行者を選任していれば、相続人全員の同意がなくても遺贈の手続きは可能となります。

 

なので、第三者に財産を遺贈したいという場合には、遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。

 

 

遺言執行者の権限は?

 

遺言執行者は絶対的な権限を持っているのではないか、というと決してそうではありません。というのも、遺言執行者を選任すれば、相続人の意思に反しても遺言書どおりに手続きが行われるのかと言えばそんなことはないからです。

 

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実際、指定された遺産分割方法が相続人や受遺者の納得いくものではなかった場合、自分たちで話し合がまとまれば、遺言書の内容に優先してその分割方法で手続きを進めることも可能です。

 

ですから、こうした場合には、遺言執行者にその趣旨を伝え、少し待っていてほしいと伝えましょう。

 

また、相続人に認められている最低限度の相続分がある“遺留分”は、どんなことがあっても侵害することはできません。自分の遺留分が遺言書によって侵害されている場合には、遺言書に記載されている分割方法に従う必要はありませんので安心して下さい。

 

 

遺言執行者の選任方法は?

 

遺言執行者を選任する場合には、遺言書の「○○を遺言執行者に選任する」と書くか、遺言書の中で「遺言執行者を決めてくれる○○を選任する」と書くことで選任することができます。

 

また、遺言書に遺言執行者の選任がなされていない場合で、相続人同士で遺言執行者がいた方がいいと判断すれば、家庭裁判所が遺言執行者を決めてくれます。

 

なので、たとえ遺言者が遺言執行者を決めていなくても、無事に依頼することができることは押さえておいて下さい。

 

 

遺言執行者になれるのは?

 

遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば誰でもなることができます。

 

ですが、実際には、専門的な知識も必要になります。なので、素人に依頼しても思うように手続きが進まないケースもあります。また、利害関係のある相続人に依頼すると、自分の良いように手続きを進めてしまう可能性もあります。

 

こうしたトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士、行政書士など専門家に依頼することをおすすめします。

 

ただし、弁護士に依頼した場合の平均報酬は約60万円、司法書士の場合も平均約60万円が発生しますので、慎重に検討するようにして下さい。

 

ということで、遺言執行者を選任するかどうかは、遺言者本人の意思で決めることができますが、遺言執行者を選任することで第三者の意見を聞くこともできます。

 

相続時に想定される環境なども考えて、遺言執行者の選任するかどうかを決めることをおすすめします。

 

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