遺言書作成費用はいくら?行政書士or弁護士or司法書士?

 

 

遺言書作成費用はいくら?

行政書士or弁護士or司法書士?

 

 

今回はよく気になる話として、遺言書作成費用はいくらだとか、高いとか安いとか、そういった話が出ますのでそれについて解説します。

 

一言で言うと、遺言書を値段だけを見て高い安いというのは判断できません。これは、同じ遺言書、紙に字が書いてあるだけかもしれませんが、その内容によっても違ってくるからです。

 

形だけ整えただけの遺言書であれば、たとえ遺言書として有効なものだとしても、そこを起点にしてむしろ色々なトラブルが発生する可能性もあるわけです。

 

一方で、非常に細かいところにまで気を配って、あるいは付言事項の内容もしっかり書いて、万全の対策をした遺言書も作ることができます。

 

当然、こちらの方は争いは起こらないわけです。ですから、遺言書作成費用だけで高い安いは判断できないのです。あくまでも中身の問題だからです。この辺は、値段あるいは相場にあまり引っ張られないように注意したいところです。

 

スポンサーリンク

 

 

行政書士や弁護士、司法書士など専門家に依頼するのであれば、その人がどういう人か、話をよく聞いてくれる人か、そういった色々なことを勘案して選ぶことをおすすめします。

 

 

公正証書遺言の作成費用はいくら?

 

公正証書遺言を作成する場合、大体いくらくらいの費用がかかるかというと・・・

 

自分で公証役場に行って公証人と直にやり取りするのであれば、公証役場に支払う費用だけで済みます。その場合、何人の人に財産を譲るのか、総額でどれだけの財産を譲るのか、それによって費用が変わってきます。

 

ちなみに、その総額を計算するためには、預貯金に関しては、それぞれの口座に今残っている残高が、土地や建物など不動産に関しては、毎年支払っている固定資産税の標準となる固定資産評価額というものがその土地と建物の値段になってきます。

 

これらをすべて合計したものが、今回の遺言書の対象になる額となってきます。

 

例えば、相続人が1人で財産が5,000万円ある場合は、その時の手数料は約4万円です。また、相続人が3人で、それぞれに2,000万円ずつ財産を渡す場合には、手数料は約8万円になります。

 

さらに、公証人に出張してもらって自宅や病院に来てもらう場合には、手数料は1.5倍の加算になります。ちなみに、公証人の日当や交通費は実費で別途支払うことになります。

 

 

公証役場の遺言書作成費用はいくら?

 

遺言書を作成する場合、やはり費用のことを気にされる人もいます。いくらくらいかかるのかということですね。まず、しっかりと公正証書で遺言書を作成しておこうという場合は、必ず公証役場に手数料を支払う必要があります。

 

スポンサーリンク

 

 

これは、遺言書を書く人が遺言書を書く時点でいくら財産を持っているかという資産と、あとは遺言書の内容によっても変わってきます。大体4〜5万円、7〜8万円で収まるケースが多いです。

 

ただ、資産家の方であったり、遺産をたくさんの人にあげたいという遺言書を書かれる方、あるいは公証人に自宅や病室まで出張してもらう方、こうした方は少し費用が高くなります。10万円前後かかってしまうケースもあります。

 

 

行政書士・弁護士・司法書士の

遺言書作成費用はいくら?

 

それ以外に主な費用となってくるのが、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家です。

 

そういった専門家を通してきちんとした遺言書を作成しようという場合には、遺言書作成費用の報酬がかかります。遺言の内容に関してアドバイスをしたり、書類を集めたり、法的に問題ない文面を作成したり、そういったものに関する報酬です。

 

この専門家の報酬というものには、特に決まりはありません。現時点では、各事務所が勝手に好きな報酬を掲げている状況になっています。

 

ですから、一番簡単な方法としては、インターネットで検索をかけて概ねいくらくらいなのかを調べてみるのも有効です。あるいは、直接事務所に電話をかけて「大体いくらくらいですか?」と聞いてみるのもよいと思います。

 

 

信託銀行の遺言書作成費用はいくら?

 

弁護士、司法書士、行政書士以外にも、信託銀行でも遺言作成サービスをしています。

 

こちらもインターネットで検索するとわかりますが、大体30万円くらいかかります。ちなみに、士業の場合はかなり幅がありますので、10万円前後の事務所から20〜30万円、資産額によってはそれ以上かかるところもあります。

 

というように、遺言書作成費用については基準がありません。

 

スポンサーリンク

 

 

ただ、いくらかかるのかというのは非常に大きな問題ですから、そこは1つの判断材料になると思いますが、高い金額だから安心とは言えませんのでそこには注意が必要です。

 

例えば、信託銀行や弁護士などに高い報酬を支払って遺言書を作成し、安心していたところ、いざ遺言者が亡くなって遺言書を見てみたら、不適切な内容であったり不備があったりして、この書き方ではちょっと相続手続きが進められないというケースもあるからです。

 

明らかに間違っている遺言書もありますが、多いのは、間違ってはいないのだけれど書き方が不親切すぎるというものです。もう少し専門家としてアドバイスをしっかりしてあげていたらという、かなり適当な仕事をしている専門家も中にはいます。

 

相談者から言われたことだけを書いて、「もっとこうした方がいいですよ」とか「あなたの場合は追加でこういう文章も入れておいた方がいいですよ」というアドバイスを一切しないとか、態度が横柄だとか、お金だけもらってなかなか動かないとか、そういう専門家も中にはいますからね。

 

なので、報酬も確かに大事なのですが、どういう人に頼むのか、本当に親身に相談に乗ってくれるのか、専門家の方から積極的に動いてくれるのか、そういうところの方が大事になってきます。

 

要は、高い報酬を支払うからきちんとした遺言書ができるというわけではないということです。

 

確かに、信託銀行や弁護士事務所だと安心感はありますが、それが本当に高い報酬に見合っているのかどうかというのは、また別の問題ですからね。

 

専門家に遺言書を作成してもらったらそれで安心だということで、中をよく確かめないでそのまま放っておく人が結構います。

 

例えば、これから遺言書を作成するという人はもちろん、すでに何年か前に作成していて中身をよく確認していないという人は、中身をきちんと確認することをおすすめします。

 

スポンサーリンク

 

 

遺言書作成は公正証書遺言の方がいいの?

 

遺言には自筆と公正証書と大きく分けて2種類あるのですが、個人的には公正証書での遺言書作成をおすすめしています。

 

それには色々な理由があるのですが、どうしても手書きの遺言書よりも公正証書できちんと作成しておいた方が、後で助かるケースが多いからです。

 

ただ、「公正証書で作成した方が安心なのはわかったけれど、手書きに比べて手数料がちょっと高くなるのではないか」というのは多くの人が気にされるところです。

 

 

公正証書遺言の遺言書作成費用はいくらくらい?

 

まず公正証書で遺言書を作成する場合には、手数料を支払わなければなりません。この手数料が何で決まるのかというと、遺言書を書く人が遺言書を書く時点で資産をいくら持っているのか、その資産額によって手数料が決められます。

 

公証役場は、その手数料を計算するために、遺言書を書く人が持っている「不動産の固定資産税の評価額がいくらなのかというのをわかる書類を下さい」とか、「預金額はいくらですか?」とか、そういう値段がわかる書類を求めてきます。

 

ちなみに、それ以外にも、戸籍謄本や住民票、印鑑証明なども提出する必要があります。

 

そういった財産の額を全部計算して、「あなたはこれだけ資産を持っているので手数料は○○円です」という決め方にないります。なので、遺言書を書く人が資産が多ければ手数料は高くなりますし、資産がそれほど多くなければ手数料は安く済みます。

 

それ以外にも、手数料が変わる要素として、例えば財産を1人に全部あげたいという場合と、全財産を半分ずつ2人にあげたいという場合では、計算方法が変わってきます。

 

実は、全財産を1人にあげるよりも、半分ずつ2人にあげたいという方が、公証役場の手数料は高くなります。そういう計算方法になっているのです。

 

さらに、基本的にはこちらから公証役場に行くのですが、公証人に病室や自宅まで出張してきてもらいたい場合にも、手数料が割増されます。基本的にタクシーできますのでその分の交通費も実費でかかります。

 

それほか、祭祀財産、お墓など、そういう祭祀に関わる財産を承継する人を遺言書で指定しておけるのですが、そういう人を指定した場合は料金がプラス11,000円かかるとか、遺言書を書く方の全資産額が1億円未満の場合は、手数料に自動的に11,000円プラスしますとか、色々な規定があります。

 

ただ、10万円を超えることはありますが、20万円、30万円になることは余程の資産がない限りありません。

 

資産の内容や相続関係、相続人の誰にどれだけあげたいのか、ということをきちんと聞かないとはっきりしたことは答えられないのですが、大体このくらいかかるということはわかっていただけたのではないかと思います。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)