遺言書の書き方|自筆証書遺言の訂正・追記・修正方法!

 

 

遺言書書き方..

自筆証書遺言の訂正・追記・修正方法!

 

 

緊急時や外出があまりできない方などには、自筆証書遺言もまだまだ遺言書として使われています。私も実務で自筆証書遺言の作成のお手伝いをすることが結構あります。

 

その際、自筆証書遺言というのは、自分で書いて自宅に置いておいたりすることが多いわけですが、後から気になることを付けたしたり、あるいはそれを直したりすることも結構多いです。

 

そういう場合に、一般の契約書などの法的文書の場合と、民法の相続編というところに書いてある自筆証書遺言の訂正の仕方は違うので注意が必要です。

 

一般的な訂正方法の場合、例えば、「次の自宅をA子に相続させる」という文章の“自宅”を“宅地”に直す場合は、二重線を引いて、その二重線を引いたところにハンコを押して、その上か横に“宅地”と書けばそれで完了です。

 

スポンサーリンク

 

 

ちなみに、これに加えて、欄外に2字追加などと書く場合もあります。ですが、自筆証書遺言の訂正方法はこれではダメなのです。

 

 

具体的な自筆証書遺言の訂正方法とは?

 

まず、追記の仕方です。「次の自宅をA子に相続させる」の自宅を自宅建物にする場合は、自宅の後にΛを入れて建物と書きます。これは何色でも構いません。そして、建物の右のハンコを押します。

 

このハンコは、全体で同じハンコにして下さい。ここだけ認印というのはダメということです。全体が実印だったら、ここも実印でないと文章としての統一性が取れないからです。

 

そして、その右側でも左側でもいいのですが余白に、この訂正している文章が仮に10行目だったとしたら、今建物という2文字を入れましたから、「10行目2字加入鈴木一郎」と書きます。

 

つまり、自筆証書遺言を書いている人が鈴木一郎さんだったら、自分の名前も入れる必要があるということです。一般的な法律文書でこうした書き方はしないので、ここは自筆証書遺言の独特の訂正方法なので注意して下さい。

 

 

具体的な自筆証書遺言の修正方法とは?

 

例えば、「次の自宅をA子に相続させる」の自宅を宅地に修正したいという場合です。これは、普通に宅地に二重線を引いてその下に宅地と記入し、その横にハンコを押せばOKです。ちなみに、ハンコを押すのは二重線を引いたところでも構いません。

 

この際も、仮にここが10行目だとすると、右側あるいは左側の余白に「10行目2字削除2字加入鈴木一郎」と書きます。この削除と加入の順番はどちらでもいいです。つまり、「10行目2字加入2字削除鈴木一郎」でもよいということです。

 

スポンサーリンク

 

 

自筆証書遺言訂正後の日付はどうするの?

 

日付は、全体としてできた日付は変えないで下さい。よく遺言書の文章を訂正した後に、日付をその訂正した日の日付に直してしまう方がいるのですが、それは必要ありません。

 

 

新たな文章を入れたい場合は?

 

自筆証書遺言の場合、法律上は訂正方法しか書かれていません。

 

なので、例えば、後から新しい財産が出てきてそれを誰かに渡すというような、遺言書の趣旨が大分変わってくるような場合は、これはもう全文を書き直しすしかありません。これは、訂正という部類には入ってきませんからね。

 

 

自筆証書遺言の訂正・追記・修正方法!まとめ

 

以上のように、自筆証書遺言の訂正・追記・修正方法は結構複雑で面倒です。

 

なので、訂正や修正箇所があまりにもたくさんあるようでしたら、初めから全文を書き直した方がよいです。訂正箇所や修正箇所がたくさん出てくると、後で読む方もうんざりしてしまいますからね。

 

自筆証書遺言というのは気楽に書けるというメリットはあります。

 

ですが、それだからこそ、細かいところで後からちょっと直したくなったりするものなのです。自筆証書遺言は気楽に書けますから、まずは遺言書についてとりあえずここから入ってみるというのはありだと思います。

 

その場合は、上記のような決まりを守って書くようにして下さい。そして、ある程度落ち着いてきて、やはりきちんと遺言書を書いておかなければいけない段階になったら、公正証書遺言にするとよいと思います。

 

 

遺言書の書き方 まとめ

 

自筆証書遺言には厳格な要件があって、それを満たしていない遺言書は無効となりますので注意が必要です。

 

スポンサーリンク

 

 

1つ目の要件は、すべて自筆であること、すなわち手書きであることです。

 

ワープロ打ちしたものや、誰かに代わりに書いてもらうとか、誰かと一緒に書くとか、そういったものは無効になります。この“すべて”というのは、日付や署名、遺言書の本文について全部ということです。署名だけ自筆であれば良いというものではありません。

 

2つ目の要件は、日付の記入が必要になることです。

 

日付については明確に書く必要があります。例えば、「2018年11月吉日」というように、曖昧な表現は認められていませんので注意して下さい。「2018年11月16日」としっかり特定する必要があります。

 

3つ目の要件は、署名・押印が必要ということです。

 

押印については、実印だけではなくて認印でもOKです。ただし、拇印はおすすめしません。これは、本人の拇印かどうかの特定が難しく争いになる可能性があるからです。

 

 

遺言書の文例

 

実際に、夫から妻に遺産を相続させる簡単な文例を書いてみます。

 

       遺言書

 

私、鈴木太郎は、私の全ての財産を妻鈴木花子(昭和31年2月11日生)に相続させる。

 

  平成29年12月25日
  千葉市中央区1-23-4-5
  遺言者 鈴木太郎 (印)

 

こんな簡単なものでも有効な遺言書となります。もちろん、きちんとした遺言書を書こうということでしたら公正証書遺言がおすすめです。

 

ですが、とにかく今すぐ遺言書を書いておきたいということでしたら、ないよりはいいですから、こうした簡単なものでも構いませんので書いておくことをおすすめします。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)