自筆証書遺言の作成方法|遺言書の作り方・書き方!

 

 

自筆証書遺言の作成方法

遺言書の作り方・書き方!

 

 

自筆証書遺言というのは、遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、かつ、日付と氏名を書いて、署名の下に押印することによって作成する遺言のことを言います。

 

この自筆証書遺言は、上記のとおり、全文をすべて手書きで書く必要があります。よく「パソコンなど、そういったもので全文を書いて、署名だけ自分ですればいいの?」という質問を受けますが、それですと無効になってしまいます。

 

全文を手書きでというのは大変ですが、自分一人で書けばそれで遺言が完成しますので、簡単に費用をかけずにできるのはメリットと言えます。

 

一方で、自筆証書遺言にはデメリットもあります。それは、内容的に正しいのか間違っているのか、そういったところを確認してもらう機会がないことです。

 

実際に一人で書く場合には、自分でリストを作成して、自分でこの内容でいいかなと考えて書いて、自身で最後書面にして封筒に入れて封をするというところまでやることになります。

 

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ですが、これだと、本当にこの内容でよかったのかというチェックを専門家にする機会がありません。

 

また、遺言者が、例えば日付を書かなければいけないとか、名前を書いてハンコを押さなければいけないとか、こうした要件を満たさずに遺言書を書いて、これでいいだろうということで封をしてしまった場合です。

 

実際に見たときに要件が満たされていなかったら、その遺言書は無効ですということにもなりかねません。

 

自筆証書遺言の場合はそうした第三者の目が入らないために、内容的に「これはどうなんだろう」というようなことになってしまう可能性があります。また、形式面で何か欠けているところがあるのではないか、というようなこともあります。

 

ということで、自筆証書遺言の場合は、そのメリットとデメリットを比較して、こちらを選択するのかどうか少し考える必要があると思います。

 

 

自筆証書遺言の作成方法は?

遺言書の作り方・書き方!

 

ここからは、自筆証書遺言の作成方法について解説していきます。まずは遺言書の内容をどうするのか決めなければなりません。そして、自分がどのような財産を持っているのか、それをリストアップしていきます。

 

例えば、不動産はあるのか、預貯金はどこにあるのか、手持ちの現金はいくらあるのか、株式はどうなっているか、そういったものをどんどんリストアップしていきます。

 

その際、自筆証書遺言の場合には、書店に行くと「遺言書の書き方」とか「エンディングノートとは〜」のような本が売られていますので、こうした本を利用すると漏れが少なくなります。

 

これらの本には一覧表が載っていますので、そこを埋めていけば、ある程度漏れなく自身の財産がリストアップできます。

 

ただ、自分一人で作成したものを、後で自分でチェックするというのは、なかなかミスに気付きにくいところもあります。なので、専門家やご家族など第三者の目を入れて、「これで本当に大丈夫なのか」ということをチェックするようにして下さい。

 

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また、遺言者の最後の思いである「付言事項」を入れることもできますので、それを入れるかどうかも考えてみるとよいと思います。

 

 

自筆証書遺言の必要書類は?

 

公正証書遺言とは違って、自筆証書遺言の場合は自分自身で遺言書を作成するので、特に印鑑証明書が必ず必要であるとか、何かの戸籍が必ず必要であるとか、そういったものはありません。

 

しかしながら、逆に言うと、誰からのチェックも入りませんから、自分自身でしっかりと遺言書に書く内容、これに相応しい記載ができる書類を集めておく必要があります。ですから、必須ではありませんが参考資料としてそういったものを集めておくことをおすすめします。

 

まず一番重要なのは、相続人が誰なのかということです。

 

それを確定する必要がありますので、戸籍は自身でとっておいた方がよいです。また、財産のリストアップをする際には、例えば不動産でしたら登記簿や固定資産税の評価証明書、そういったものを手元において書類を作成するようにします。

 

あるいは、預金でしたら預金通帳のコピー、保険関係でしたら保険証書です。こちらに会社や記号番号が書かれていますので、それを参考にして遺言書を作成することになります。あとは、自動車があれば車検証なども参考資料として必要になってきます。

 

 

自筆証書遺言の作成方法のポイントは?

(遺言書の作り方・書き方!)

 

自筆証書遺言の場合は、必ず自分の手で全文を書く必要があります。

 

この要件は必ず守って下さい。内容については、もちろん自分で考えても構いませんが、ご家族など第三者にも「こういうことを書こうと思っているんだけど…」など、少しずつ周りの人に言っていくというのも有効です。

 

ただし、相談するのは自由ですが、第三者からの意思を強制されたり、脅迫で書いたということのないようにして下さい。また、遺言書を書いた後は封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封をしておくとよいです。

 

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これは必須の要件ではありませんが、改ざん等を避けるためにも、そういった方法で封をしておくことをおすすめします。

 

 

自筆証書遺言の作成した後の保管は?

 

遺言書を実際に作成して封にも入れた、その段階まできたら、その自筆証書遺言をどこか安全な場所に保管することになります。その際、よくあるのは神棚の中に置いておくとか、金庫の中に入れておくとか、そういったところに保管する人も多いです。

 

ただし、遺言書が必要な時に見つからないということになると、何のために遺言書を作成したのかわからなくなってしまいます。ですから、「この遺言書は○○に置いてあるよ」と周りの人に伝えておいた方がよいと思います。

 

 

自筆証書遺言を貸金庫に保管するのは?

 

ちなみに、自筆証書遺言はどこに置くのが一番いいのでしょうか?

 

以前、自筆証書遺言を貸金庫の中に保管しておいたという方がいらっしゃいました。もちろん、遺言書は大切なものですから、ここに置いておけば大丈夫、間違いないということでは、銀行の貸金庫の中に入れておくのも非常に有効な方法であるように思えます。

 

ただ、これは一つ間違えると実は危ない手続きでもあります。

 

というのは、銀行の貸金庫は、基本的には契約者しか開けることができないからです。契約者は遺言書を書く人です。ですが、遺言が必要になるのは、遺言者が亡くなった後です。

 

遺言者が亡くなった後ですと、その貸金庫を開けられる人がすでに亡くなっていますので貸金庫が開けられないという事態になってしまいます。

 

つまり、遺言書が必要なのに、遺言書は貸金庫に入っているのはわかっているのに、開けられないという事態になってしまう可能性があるのです。こうなった場合には、相続人全員の同意を得て貸金庫を開けるということになってくる可能性があります。

 

これは金融機関によっても対応が違ってきますから、まずは金融機関に確認をする必要がありますが、実際、相続人がたくさんいる場合には、全員の同意を得るというのはなかなか難しいケースもあります。

 

なので、そうした事態にならないように、貸金庫の中に自筆証書遺言を入れておくというのは避けた方が無難です。

 

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