自筆証書遺言トラブルとは?

 

 

自筆証書遺言トラブルとは?

なぜトラブルになりやすいの?

 

 

自筆遺言は非常にトラブルが多いです。そのトラブルの1つに隠すということがあります。

 

自筆遺言というのは、たいては1通書いて遺言としてどこかへ保管しておくことが多いですよね。例えば、親と実家で長男が同居していて、次男や三男は別のところに住んでいるケースです。

 

この場合は、長男が色々と親の面倒を見ています。そして、いよいよ父親が亡くなった時に、遺言書はあるのかという話になるわけですが、その時にこの遺言書が隠されてしまうことがあるのです。

 

さらに長男だけが遺言書を見て、実は「こんな内容があったんだ」ということで、遺言書を見せればまだいいのですが、遺言書を見せずに「遺言書にはこんなことが書いてあったんだ」というようなことを言われるケースがよくあります。

 

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こうなると次男や三男は遺言書を見ようと思っても見ることができないということになります。そうすると、それに従わなければいけないとか、トラブルになるとか、色々あります。

 

ですから、こうしたことを回避するためにも、やはり自筆遺言ではなくて公正証書遺言にしておくことをおすすめします。公正証書遺言なら、原本が公証役場にありますから、もめごとやトラブルを防ぐことができます。

 

 

自筆遺言の2つ目のトラブルは・・・

 

自筆証書遺言のトラブルには、捨てられるということがあります。

 

例えば、遺言書を自筆で書いた場合に、どこかにしまっておくかもしれませんが、ふとした拍子に家族など他の人が見つけるということがあります。その時に、自分にとって都合の良い内容の遺言であれば、それはそれでいいのかもしれません。

 

ですが、自分の考えているのとは違う内容の遺言が書いてあった場合、例えば自分の分が少ないとか、なぜ兄の分がこんなに多いんだとか、そういった自分の意に沿わないような遺言が書いてあった場合には、捨てられてしまうことがあるのです。

 

あるいは、まだ家族の中ならいいのですが、全然見ず知らずの人に相当の金額を渡すような遺言が書いてあった場合も同様です。そこで破って捨ててしまってなかったことにすればいいわけですからね。ただし、そうなると相続人としての資格は失います。

 

でも、遺言書を捨てたことというのはなかなかわかりませんよね。なので、結局捨てた者勝ちになってしまって、自筆証書遺言は活かされないことになってしまいます。やはりこうしたトラブルを回避するためには、自筆証書遺言はやめておいた方が無難です。

 

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自筆遺言の3つ目のトラブルは・・・

 

自筆証書遺言のトラブルには、偽造や変造されるということがあります。

 

少し考えてみていただきたいのですが、自筆証書遺言を書いてどこかにしまっていて、それを家族のうちの誰かが見つけた時に、自分に都合の悪い内容が書かれていたとします。その時に偽造・変造される可能性があるのです。

 

例えば、数字の「一」を線を加えて「五」にするとか、「三」にするとか、こうしたことは比較的されやすいです。あるいは、文字を1つ、例えば、「0」を1つ付け加えるとかです。こうした偽造・変造は非常にやりやすいわけです。

 

ですから、自筆証書遺言の場合は、きちんと遺言を書いたとしても、このケースのように誰かに発見されて自分のいいように書き換えられてしまう、偽造されてしまう、そういう可能性があるのです。

 

ちなみに、あちこちに修正がしてあると、いかにも偽造したような感じにもなります。

 

ということで、自筆証書遺言というのは偽造・変造されやすいですから、できれば自筆証書遺言はおすすめしません。

 

 

自筆遺言の4つ目のトラブルは・・・

 

本当に本人が書いたのかどうかということです。

 

自筆証書遺言というのは、全文を自筆で書かなければいけません。なので、基本的に本人が遺言を書いて、本人が氏名を書いて、本人が印鑑を押しているように、形式的にはそう見えるわけですが、これは本当に本人が書いたものなのかが問題になったりします。

 

特に昔はきれいなな文字を書いていたのに、例えば病気などによって手が不自由になって、今書いた字はよれよれだったりするケースです。

 

このようなケースの場合、本当に本人が書いたのかどうかでトラブルになるのです。印鑑もどこかその辺で売っているような認印が押されていたらなおさらです。

 

こうしたトラブルを避ける意味でも、やはり自筆証書遺言は避けた方がいいです。

 

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