法定相続人が兄弟のみの相続順位!子供がいない相続は?

 

 

法定相続人兄弟のみの相続順位!

子供がいない相続は?

 

 

前回は、相続には一定のルールがあって、法定相続人になるための優先順位があるということでした。まずは第一順位があって、その次に第二順位があるというお話でした。

 

今回は、第二順位の法定相続人もいなかったケースについてのお話です。少し復習すると・・・

 

まず父親が亡くなった場合、第一順位の法定相続人は子供で、配偶者(母親)がいる場合は、配偶者も同一で第一順位ということでした。亡くなった父親の財産は、配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供にいきます。

 

一方、配偶者がいなくて子供しかいない場合は、子供だけにいくということでした。

 

そして、子供がいない場合は、配偶者だけにいくのではなくて、祖父母が第二順位の法定相続人として登場するということでした。ちなみに、子供しかいない場合は、第二順位の祖父母にはいきません。

 

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さて、今回のお話はこの第二順位の法定相続人もいない場合です。その場合はどうなるのでしょうか?第一順位の法定相続人が探したけれど誰もいない、第二順位の法定相続人も誰もいない、というケースです。

 

このようなケースでは、次に探していくのは、亡くなった父親の兄弟姉妹ということになります。そうすると、亡くなった父親と同じ父母(祖父母)から生まれた子供ということで、父親の兄や弟、姉、妹が出てきます。つまり、亡くなった人の兄弟姉妹のみの場合です。

 

このグループが第三順位の法定相続人になります。つまり、第二順位の法定相続人がいない場合は、この人たち(父親の兄弟姉妹)を探していくことになります。

 

 

法定相続人が兄弟のみの相続順位!

まとめ

 

相続というのは、このように民法という法律の中で、財産を受け取る優先順位というものが決められています。それによって、第一順位、第二順位、第三順位というのがあるのです。

 

また、配偶者がいる場合は、第一順位の法定相続人グループに属するとなっているのです。

 

そして、子供がいないという場合には第二順位だったり、あるいは第二順位の祖父・祖母もいない場合は、第三順位である亡くなった人の兄弟姉妹を探していくということになります。

 

ですから、いわゆる相続のことを考える場合には、このくらいの範囲までの親族を把握しておく必要があるといえます。

 

ということで、第二順位の法定相続人が誰もいない場合、相続財産は第三順位の法定相続人にいくというお話でした。これが相続の財産の分け方のルール、優先順位を法律で取り決めているものになります。

 

 

子供がいない相続は?

 

次に、子供がいない夫婦の法定相続人は誰になるのかというお話です。相続や遺言の相談で非常に多いのが、子供がいないご夫婦からの質問です。「子供がいない私たちの法定相続人は、一体誰になるのですか?」という質問をよく受けます。

 

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そこで、ここでは事例を使って、相続人が誰になるのかについて解説していきたいと思います。

 

例えば、夫と妻の夫婦には子供がいませんでした。夫が亡くなった場合、誰が相続人になるのか、法律で法定相続人の定めがあります。

 

妻である配偶者は必ず法定相続人になります。また、夫が亡くなった際、父と母が健在なのであれば、父と母と妻が法定相続人になります。

 

なお、夫の死亡の際に、すでに父が他界、母がまだ生存しているのであれば、当然、母と妻が夫の法定相続人になります。相続が開始した際に、すでに父と母の双方共に他界している場合は、夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。

 

 

では、もし夫の兄が、夫が亡くなった時に

すでに亡くなっていた場合はどうなるでしょうか?

 

この場合は、兄に代わってその子供たち、つまり姪や甥が夫の法定相続人として登場してくることになります。これを「代襲相続」といいます。先に亡くなっている兄の代わりに、血が上から下に流れるように、相続人も兄から下の子供たちに引き継がれることになるのです。

 

この時、兄の配偶者である妻は相続人になりませんので注意して下さい。

 

 

では、弟が仮に夫の他界した後に

亡くなった場合はどうなるでしょうか?

 

このケースは、先ほどの代襲相続とは違い、弟は夫が亡くなった時には生存していますから、夫の相続権を持ったまま亡くなったことになります。弟の新たな相続が発生していますので、これを「数次相続」といいます。

 

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この場合は、弟が持っている夫の相続権を、弟の配偶者である妻とその子供たちが相続することになります。

 

代襲相続と数次相続の大きな違いは、兄弟の配偶者が法定相続人になるのかならないのかであり、ここが大きなポイントになります。もし、妹が夫の相続時に健在であれば、当然法定相続人になります。

 

 

父母に養子がいた場合は?

 

一方、父と母が夫の生前に誰かと養子縁組をしている場合は、夫とは血のつながりがなかったとしても、養子縁組をすることで父と母の法律的な子になります。つまり、夫の兄弟になるので、この養子も法定相続人になるのです。

 

さらに、母が父と結婚する前に、別の人と結婚していて、その間に子供(姉)がいたとします。この場合、父は違いますが、母を同じくする夫の兄弟姉妹ということになりますから、この姉も法定相続人になります。

 

 

子供がいない相続のまとめ

 

以上のように、夫が亡くなった場合、子供がいない夫婦の場合は、夫の兄弟姉妹や養子などが法定相続人として登場してきますので、妻は相続人と話し合いをすることによって財産を相続することになります。

 

ただ、相続人たちとの話し合いといっても、なかなか難しいと思います。なので、子供がいないご夫婦からご相談を受けた際には、必ずおすすめすることがあります。

 

それは、元気なうちに、財産を持っている夫が遺言書を書くということです。

 

夫が「私の財産をすべて妻に相続させる」という内容の遺言書を書いておけば、残された妻はこれだけたくさんに広がった法定相続人たちと話し合いをすることなく、夫の財産を相続することができます。

 

ということで、子供がいない夫婦の場合は、生前に法定相続人は誰になるのかを確認した上で、できれば遺言書を残しておくことをおすすめします。

 

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