相続順位子供がいない場合|離婚した子供の相続権は?

 

 

相続順位子供がいない場合..

離婚した子供の相続権は?

 

 

今回は、第二順位の法定相続人のお話です。前回は第一順位の法定相続人についてのお話でした。少し復習すると・・・

 

第一順位の相続人は、まずは子供が常に第一優先の相続人であるということでした。また、配偶者がいる場合、亡くなる人の妻や亡くなる人の夫がいる場合は、配偶者も子供と同率の第一順位の法定相続人ということでした。

 

ただし、同じように第一順位の法定相続人でありながら、どちらかがいない場合については財産の分け方が違っていました。具体的には、子供のみの場合、例えば父が亡くなった時点ですでに母も亡くなっているというケースでは、全財産が子供にいくことになります。

 

一方、これが逆の場合、例えば、父が亡くなった時点で子供がいなくて母のみがいるケースでは、同じ第一順位の権利がありながら、母だけに全財産が相続されるわけではなくて、祖父・祖母の存在が出てくるということでした。

 

この祖父・祖母がいわゆる第二順位の法定相続人グループということになります。

 

スポンサーリンク

 

 

ちなみに、子供は第一順位の法定相続人グループです。つまり、子供がいない場合は、祖父・祖母が第二順位の法定相続人グループが出てくるのです。

 

 

離婚した子供の相続権は?

 

第二順位グループは、どういう条件がそろった時に登場するのでしょうか?そこが重要になってきます。

 

ここで前回の話が活きてくるのですが、とにかく子供は常に第一順位なのだということです。そして、配偶者がいる場合は、配偶者も子供と同率の第一順位になります。

 

昨今は離婚などがありますから、母が亡くなっていなくても離婚してしまって配偶者がいないというケースもあります。

 

その場合は、母は第一順位ではなくなります。離婚した元妻ということになりますと、これは相続権がありませんから、第一順位の人ではなくなってしまうのです。

 

一方、子供は親子の縁というのは血がつながっていますから、夫婦で離婚しようがどうしようが、子供の相続権というのは変わりません。ですから、子供は常に第一順位なのです。

 

 

第二順位の法定相続人の登場..

 

そうすると、父が亡くなった時点で、まずは子供が第一順になります。

 

そして、配偶者、例えば母がいる場合は母も同率で第一順位になるし、配偶者(母)がいなかったとしても、相続権が上(祖父・祖母)に遡ることはなく、子供が全財産を優先的に相続することになります。

 

一方、子供がいない場合、第一順位の法定相続人がいない場合、こういう段階になったときに初めて、第二順位の法定相続人が登場してきます。

 

スポンサーリンク

 

 

第二順位というのは、このケースですと、子供がいないわけですから、父が亡くなった時点で母しかいないという場合は、母が全財産を相続するのかというとそうではなくて、第二順位が登場することになります。第二順位というのは、亡くなった父の直系の父母になります。

 

前回、第一順位の相続人の誰かがすでに死亡している場合はまたその子供にいくと、そして、その子供も死亡している場合はまたその子供にいくと、どんどん下までいくということでした。第一順位グループは、法律上は際限なく下までいきます。

 

同じような考え方で、第二順位グループも同じことが言えます。父が亡くなった段階で子供がない、母しかいない場合、亡くなった父の父母(祖父と祖母)を探しにいきます。当然、父よりも年上ということになりますから、この2人がいないというケースもあります。

 

その場合は、その上を探していきます。そこがいなければ、またその上を探していきます。このように、第二順位グループも際限なく遡っていきます。

 

 

相続順位子供がいない場合 まとめ

離婚した子供の相続権は?

 

ただ、第二順位は当然亡くなる人よりも年上、しかもかなりの年上になりますから、少なくとも20歳くらいの年の差はあるはずですし、どこまでも遡るといっても限界はあります。

 

なので、実際にはどんどん遡っていくということはないのですが、法律上はそのように規定されています。

 

第二順位グループは、子供がいない場合に初めて登場するということになります。つまり、子供がいる場合は、第二順位グループの登場はないということです。

 

子供がいなくて配偶者のみというケースの場合は、配偶者と第二順位グループの人たちで分けていくということになります。なお、配偶者も子供もいないという場合は、いきなり第二順位グループにいくことになります。

 

今回は、相続権の優先順位に関して、第二順位グループにスポットを当てたお話でした。第一順位、第二順位、配偶者や子供がいるいない、これによって財産の行方が変わってくるというところを混乱しないようにして下さい。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)