相続税改正いつから?改正後の税率と基礎控除でシミュレーション!

 

 

相続税改正いつから?

改正後の税率基礎控除でシミュレーション!

 

 

2015年1月1日から相続税の改正によって、課税対象になる人が増えたり、たくさん納税しなければならない人が増えました。

 

今回は、具体的になぜそうなったのかというお話です。その理由は2つあって、一つは相続税の基礎控除額が引き下げられたからで、もう一つは最高税率が引き上げられたからです。

 

 

改正前の税率と基礎控除でシミュレーション!

 

例えば、親などから財産を相続した場合に、相続税というのは、基礎控除額分という範囲においては、税金が発生しないことになっています。具体的には、改正前は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人」という分には税金がかかりませんでした。

 

ちなみに、法定相続人というのは、財産を引き継ぐことのできる人のことです。

 

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例えば、お父さんが亡くなって、奥さんと子供2人が財産を相続する場合、まず1,000万円×奥さんと子供2人の3人で3,000万円です。これに5,000万円をプラスして8,000万円までの財産については、相続税は1円もかからないことになっていました。

 

例えば、仮に不動産などを入れても8,000万円とか、子供が1人だと7,000万円になりますが、これだけの財産を持っている人というのはあまりいませんので、「相続税がかかるのはお金持ちだけだよね」というのはここにあったわけです。

 

ところが、2015年1月からは、この基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人」に下がったのです。

 

 

改正後の税率と基礎控除でシミュレーション!

 

先ほども事例ですと、妻と子供2人が相続した場合、600万円×3名=1,800万円、これに3,000万円を足した4,800万円が基礎控除額となります。つまり、4,800万円以上の財産がある場合には、相続税を払わなければいけないということになったのです。

 

税制改正前は8,000万円までは税金がかからなかったのに、急に4,800万円までに引き下がるわけですから、こうなると不動産を持っているご家庭なら対象となる可能性が出てくるわけです。

 

特に都心にマンションや一軒家を持っている人の場合、相続税がかかっても全然おかしくありません。

 

また、相続税の最高税率も、税制改正前は3億円を超える場合には50%の税率が最高だったものが、改正後は6億円を超えると55%に引き上げられました。これはお金持ちの人の話ですけれど。

 

例えば、東京23区ですと、不動産の評価額が高い箇所もかなり多いですから、特に不動産を所有されているご家庭などは、子供とか孫のために今のうちに対策を考えておいた方がいいかもしれません。

 

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不動産の評価額とは?

 

不動産の評価額がいわゆる財産になってくるわけですが、これは「路線価」が基準になります。これは、不動産の時価のイメージです。

 

ですから、相続が発生する前に、この路線価で不動産の金額をある程度把握しておくことをおすすめします。特に不動産というのは現金化しにくいですから、子供が複数いる場合、家を均等に分けるというわけにはいきません。

 

一方、基礎控除額によって相続税の税額は引き下げられますが、実は相続税にはこの基礎控除以外にも税金額を抑える控除というのはいくつかあります。例えば、最も効果の大きいものとして配偶者の税額軽減があります。

 

 

配偶者の税額軽減とは?

 

配偶者の税額軽減というのは、「夫婦の財産は2人で築いたもの」という考え方がベースとなっています。それなら、配偶者には特別な控除をしてあげましょうということで、配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下であれば税負担はさせないというものになります。

 

これは大きいですよね。配偶者は1億6,000万円以下であれば相続税はかからないということですから。

 

ちなみに、この配偶者の税額軽減は、あくまでも夫婦の間でのみ適用されるものですから、子供には関係ありません。ただし、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、必ず申告をする必要がありますので、そこには注意が必要になります。

 

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二次相続の問題とは?

 

相続税の税制改正によって、特に基礎控除額が引き下げらるのですが、東京23区内だと4件に1件、都心だと3件に1件が課税対象になると言われています。つまり、決して富裕層だけの問題ではなくなったということなのです。

 

実はこの相続税で最も問題になっているのは、二次相続の問題です。

 

例えば、先ほどの配偶者控除を使えば、妻は1億6,000万円まで非課税になります。仮に夫が亡くなった後に妻も亡くなった場合、要は両親が亡くなった場合、相続人は子供しかいなくなるわけです。

 

その場合は、配偶者控除というのはもう使えないということになります。しかも、例えば、子供たちが独立して別居していた場合には、土地の評価額はグッと上がってしまいます。

 

というのは、一緒に住んでいる場合には土地の評価額を下げるという特例があるからです。子供が一人暮らしなど別居している場合には、この特例が使えないのです。そうすると、二次相続というのは、残された子供にとっては相当な負担増になります。

 

なので、こうした境遇はいずれきますし、今実際になっている方などは絶対に今のうちに対策をしておいた方がいいです。もちろん親の希望もありますから、一番良いのはあらかじめ専門家に相談しておくことです。

 

ただ、いきなり税理士に相談というのはハードルが高いかもしれませんので、その場合はFP(ファイナンシャルプランナー)でもいいと思います。

 

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