NISA(ニーサ)口座開設と非課税期間終了5年後|住民票・転居・基準日いつの時点?

 

 

NISA(ニーサ)口座開設と非課税期間終了5年後

住民票・転居・基準日いつの時点?

 

 

NISA(ニーサ)制度を使って投資したいという場合には、まずはNISA(ニーサ)口座の開設が必要になります。この口座開設は、その年の1月1日おいて20歳上であれば、基本的に開設できます。

 

また、原則として1人1口座です。NISA(ニーサ)は非常に大きな非課税の権利ですから、税務署が厳重に1口座の管理をします。つまり、この人は1口座しか開設していないというチェックを税務署がするわけです。

 

具体的には、税務署は、その人が他に口座を過去開設していないかを住民票で名寄せしています。なので、あなたがNISA(ニーサ)口座を開設する場合には、住民票の提出が必要になります。

 

なぜ、必要になるのかというと、その住民票をもって税務署が名寄せ作業をして、その人が開設していないという確認をした後で、OKの許可を出してくるからです。NISA(ニーサ)口座開設の流れは、このような形になります。

 

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引っ越し(転居)した場合の住民票はいつの時点?

 

例えば、引っ越し(転居)をして新たな住所地で住民票が取得できるという場合に、また新たな住所地で住民票を取得してNISA(ニーサ)の申請をすると、住所が異なっているので名寄せに引っかからないことになります。

 

すると、複数のNISA(ニーサ)口座が開設可能となってしまうことになります。

 

なので、基本的には基準日が必要になり、現時点では、平成25年1月1日の住所地を証明する書類の添付が必要になります。つまり、住民票の提出は名寄せ作業に必要ということになっているのです。

 

 

住民票の提出は一回だけでいいの?

 

NISA(ニーサ)制度というのは、税務署に対してNISA(ニーサ)口座を開設していいですかと申請をするわけです。この申請については、私たち自身がするわけではなくて、金融機関経由で照会をかけていきます。

 

では、一回OKという許可をもらったらずっと有効かというと、非課税投資の有効期間があります。これが勘定設定期間です。

 

実は、今、私たちが許可を取っているのは、第1期間の平成26年〜平成29年の4年間の非課税投資をするための勘定設定期間になります。この許可をもらうためには、平成25年1月1日基準日とした住所地を証明する書類が必要になってくるのです。

 

一方、第2期間は平成30年〜平成33年の4年間で、基準日は平成29年1月1日です。なので、平成30年からの投資を続ける場合には、再びここで申請をして許可証をもらわなければなりません。

 

また、第2期間に取得した許可証は、平成30年から平成33年の4年間が有効期間ですから、残り2年間は再申請が必要になります。

 

なお、基本的に平成28年度の税制改正によって、この第2期間の申請をする際に、住民票の添付とマイナンバーの通知を前提として、第3期間の勘定設定期間の再申請が必要なくなる予定です。

 

そうすると、もう一度だけ平成30年からの部分について申請をすればよいということになります。

 

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というわけで、一度NISA(ニーサ)口座の申請をして許可が下りたらずっとできるというわけではないという点には注意が必要です。

 

 

NISA(ニーサ)口座開設はすぐできるの?

 

そして、申請書類に上記の基準日時点の住所地を証明する書類(住民票等)を添付して金融機関に提出します。

 

このようにして金融機関経由で税務署に確認してもらいます。税務署が確認をしてこの人は大丈夫という許可が下りると、金融機関にOKという返事がくるので、そこで初めてNISA(ニーサ)口座の開設ができます。

 

よって、NISA(ニーサ)口座を活用したいと考えても、すぐに口座開設することができるわけではありませんので、余裕を持って口座開設の申請をするようにして下さい。

 

 

NISA(ニーサ)口座で投資を始めたら?

 

平成28年から年間120万円までの非課税投資ができるように改正されました。この非課税投資枠が毎年毎年1つずつ与えられることになります。

 

前述のとおり、NISA(ニーサ)口座を開設すると、口座の中に毎年1つの投資枠(非課税管理勘定)が毎年毎年1つずつ与えられていくのです。

 

この投資枠を使って、平成27年までは累計100万円、平成28年からは累計120万円までの投資が可能ということになっています。

 

累計120万円ということですから、一度にドンと買い付ける必要はありません。その年の1月1日から12月31日までの1年間で、累計120万円まで買い付けられるということです。つまり、リスク分散のため毎月積立投資をするなど、分散投資も可能になっています。

 

一方、毎年毎年の投資枠は、その年に投資をしないと、もう翌年以降は投資はできません。どういうことかというと、例えば、平成28年の投資枠は、平成28年中に累計120万円まで投資する必要があるということです。

 

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なので、平成28年の非課税投資枠は120万円ありますが、100万円までしか投資しなかったとしたら、残り20万円の投資枠を翌年に繰り越すことはできませんので注意して下さい。

 

つまり、その年の投資枠の未使用分は、翌年への繰り越しはできませんので、その年の投資枠はその年中に使い切るということです。

 

 

非課税投資枠で購入できるのは?

 

毎年の非課税投資枠で購入できるのは、上場株式(ETFやREITを含む)や公募株式投資信託になります。あなたが利用する金融機関によっては、取扱商品が異なりますので、NISA(ニーサ)口座の利用に際しては、金融機関選びには注意が必要です。

 

一方、投資対象は、上場株式(ETFやREITを含む)や公募株式投資信託ということになっていますので、国債や社債、公社債投資信託などは投資対象外となります。

 

それから、原則として新規に取得することが必要なので、もともと持っている株式や株式投資信託をNISA(ニーサ)口座に移管することはできません。なお、NISA(ニーサ)口座内のロールオーバーは可能です。

 

 

最長5年間非課税とは?

 

NISA(ニーサ)口座では、投資枠で購入した商品にかかる配当(分配金)と譲渡益が最長5年間非課税になります。

 

例えば、平成28年の投資枠は、平成28年の1月1日から12月31日までの間に投資する必要があります。この平成28年の投資枠は、5年経過後の年末、つまり平成32年12月31日に終了します。

 

ということは、例えば、平成28年の投資枠は、1月から12月までどこで投資しても大丈夫なわけですが、平成32年の12月末までに終わってしまうわけです。

 

平成28年の1月に投資すれば、平成32年の12月までフルに5年間ありますが、例えば、平成28年の12月に投資したとすると、実質残り4年くらいしか期間が残っていません。

 

つまり、最長5年間の非課税メリットを受けるためには、年初から計画的に投資をすると5年間が有効活用できます。

 

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平成28年の投資枠は、どこで投資をしても、平成32年の年末には終わってしまいますから、5年間を有効に活用しようと思ったら、できるだけ早め早めに毎年投資をスタートしていくことが税制上のポイントとなります。

 

 

非課税投資枠の中途売却は?

 

NISA(ニーサ)口座の非課税投資枠で購入した商品の途中売却は、いつでも可能です。例えば、NISA(ニーサ)口座で株式に投資したら値上がりしたので、売ってしまおうということで5年経過を待たずに売ることはできます。

 

そうするとどうなるかというと、売却代金が通常の課税口座に入ってくるということで、NISA(ニーサ)口座から出て行くことになります。ただ、中途売却は自由なのですが、投資枠の再利用はできないという点には注意が必要です。

 

例えば、平成28年の投資枠を使って、平成28年の1月にA投資信託を80万円で買ったとします。また、平成28年の3月にB株式40万円を投資したとします。ここで、累計120万円を使い切ったことになります。

 

一方、3月に買ったB株式が平成28年の10月に値上がりしたので、このB株式を売ったとします。

 

すると、平成28年の投資枠は、3月までに120万円使い切りましたが、10月にB株を売りましたので、B株40万円の投資枠が余ったので、またそれで追加で再投資することができるのかというと、それはできません。

 

つまり、一度使った投資枠は、再利用はできないということです。

 

 

NISA(ニーサ)口座で5年後非課税期間が終了したら?

 

例えば、平成28年の投資枠は平成32年の12月に終わります。そうすると、まず選択肢の1つとして、5年経過時点で売っていなくて、NISA(ニーサ)口座にそのまま残っていたとすると、この年末時点で、特定口座などの通常の課税口座に移管されます。

 

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具体的に再度確認すると、平成28年の投資枠を使って、A投資信託を累計で120万円買い付けた場合、これは、平成32年12月31日時点で平成28年の非課税期間は終了してしまいます。

 

そうすると、ここで残っていた商品はどうなるのかというと、「強制的にその時の時価で売却したものとみなされる」というのが税制上の取り扱いになります。

 

実際に売却するわけではありませんが、一度売却したものとみなされるのです。例えば、平成32年12月31日のA投資信託の価格が150万円になっていたとしたら、150万円で売ったことになるのです。

 

ですから、120万円で買った投資信託を150万円で売った利益が非課税になります。そして、新たに150万円で通常の課税口座で買い戻すというイメージになります。つまり、通常の課税口座で、150万円を取得費として再度継続保有していくことになります。

 

5年後の年末時点で、買った商品の価格は、常に洗い替えされるというのが5年経過後のイメージになります。

 

わかりやすく言うと、実際に売るわけではありませんが、5年後の年末時点に売ったものとみなして、再度その時の価格で買い戻すという流れで制度ができています。

 

ここで、5年後にNISA(ニーサ)口座がマイナスになってしまった場合には注意が必要です。

 

平成28年の投資枠でA投資信託120万円で買って、5年後の平成32年の年末に、その時50万円に価格が下がっていた場合です。この場合も50万円で売ったものとみなされます。

 

ということは、120万円で買った投資信託を50万円で売るということで、形式的に70万円の損が出ます。

 

この損はどうなったかというと、税務上はなかったものとなるのです。ですから、ここで新たに50万円で買い戻すということになりますので、この商品は新たな価格が50万円として通常の課税口座に入ってきます。

 

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ということは、将来その課税口座で持ち続けて値上がりを待って、その後買った時の価格120万円まで戻って課税口座で売った場合はどうなるでしょうか?

 

税制上は、一度50万円で売ったことにして買い戻して、商品の新しい価格は50万円になっています。

 

これを120万円のもとの価格に戻ったから売った場合、70万円の利益が出てしまいますので、これについては、課税が行われます。こういったデメリットがありますので、注意が必要です。

 

よって、一般的には、5年後の年末に買った商品がマイナスになってしまった場合には、もう一回、このNISA(ニーサ)口座の中で非課税を継続するということで、もう一つの選択肢、ロールオーバーという方法があるのです。

 

つまり、ロールオーバーというのは、ある年の投資枠で買った商品が、5年後の年末に残っている場合、その商品を別の年の投資枠に移管する手続きのことを言います。

 

NISA(ニーサ)は新規投資が原則です。ですから、新たなお金で商品は買い付けなければいけないのですが、例外として、元々NISA(ニーサ)口座に入っている商品を別の年の非課税投資枠(非課税管理勘定)に移管することができます。

 

これの手続きがロールオーバーです。

 

ただし、取得費は5年後の年末で洗い替えされますので、この点には注意が必要です。例えば、平成28年の非課税投資枠に120万円で買った商品が、平成32年末に150万円に値上がりしていた場合を考えてみます。

 

そうすると、この場合、あくまでもロールオーバーできるのは、翌年の120万円が上限ですから、150万円全額がロールオーバーできるわけではなくて、150万円のうち120万円までの部分のみとなります。

 

残りの30万円(150万円−120万円)部分については、通常の課税口座に移管されます。

 

つまり、ロールオーバーできるといっても、その時々の“時価”でなされるということです。ですから、前述のとおり、5年後の商品がマイナスになってしまったという場合には、その時点で一度売ったものとみなされますので、損はなかったものとなります。

 

それを翌年の非課税投資枠にロールオーバーするわけです。時価は洗い替えされて、5年後のこの時の価格で新たに非課税投資枠に入ることになります。その後、5年間の間に、また買った時の価格に戻ったので売った場合には、この中の譲渡益は非課税になります。

 

一般的な考え方からすると、5年後の年末にマイナスになってしまっている商品については、もう一度翌年の非課税投資枠を活用してロールオーバーして、5年間回復を待つ手当もできます。

 

以上が、非課税期間終了後の方法になります。つまり、通常の課税口座に移管するか、あるいはもう一度翌年の投資枠に移管するか、こうした手続きの選択が認められているということです。

 

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