ジュニアNISA(ニーサ)制度概要と口座開設方法!

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)制度概要

口座開設方法まで!

 

 

平成28年から、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」が始まりました。ここでは、ジュニアNISA(ニーサ)についてわかりやすく紹介していきます。

 

NISA(ニーサ)という制度は、最近ではよく耳にするようになったかもしれません。

 

ですが、ジュニアNISA(ニーサ)については、まだまだ馴染みも薄くて初めて聞いたという人もいるかもしれません。そこで、改めてNISA(ニーサ)制度とともに、ジュニアNISA(ニーサ)について簡単に解説していきます。

 

 

NISA(ニーサ)制度概要とは?

 

NISA(ニーサ)制度は、平成26年から導入された少額投資非課税制度のことです。具体的には、NISA(ニーサ)口座で投資した上場株式や株式投資信託の売却益、配当、分配金にかかる税金が、最長5年間非課税になる制度です。

 

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通常の口座ですと、上場株式や株式投資信託の売却益、配当、分配金に対して、約20%の税金が課されます。ところが、平成26年から始まったNISA(ニーサ)口座で投資すれば、この税金が最長5年間非課税になるのです。

 

そして、平成28年から新たに始まったのが、未成年者を対象としたジュニアNISA(ニーサ)になります。こちらも、20歳以上を対象としたNISA(ニーサ)と同様、上場株式や株式投資信託の配当金、分配金、売却益などが最長5年間非課税となる制度です。

 

つまり、NISA(ニーサ)は大人の資産形成に、ジュニアNISA(ニーサ)は、子供のための資産形成に利用できる非課税の制度ということです。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の運用使途は?

 

ただ、子供のための資産形成と言われても、なかなかイメージがつかみにくいですよね。運用した資金の使い道としては、主に教育費があげられます。というのは、子どもにかかる費用の中で、多くの人にとって最大の関心事が教育費だからです。

 

小学校・中学校を卒業し、その後、高校・大学へと進学した場合、大学在学中にかかる費用は、国公立の場合で約500万円、私立文系の場合で約700万円近くかかると言われています。

 

この費用には、いわゆる下宿費用などの生活費は含まれていませんので、実際にはもっと多くのお金がかかることになります。

 

ジュニアNISA(ニーサ)により運用した資金は、主に、このようなお子さんやお孫さんの将来に必要となる教育資金に利用することが考えられます。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)制度とは?

 

ジュニアNISA(ニーサ)制度のポイントは、4つあります。

 

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1つ目は、ジュニアNISA(ニーサ)口座は、0歳から19歳の日本在住の未成年の人が開設できるということです。ジュニアNISA(ニーサ)は、前述のとおり、未成年者のための制度です。

 

つまり、日本国内に住んでいて、口座開設年の1月1日時点で19歳以下の人なら誰でも開設できるということです。ちなみに、口座開設年に生まれた人も開設可能です。

 

なお、ジュニアNISA(ニーサ)口座は、1人1口座のみで、ジュニアNISA(ニーサ)口座を開設する金融機関の変更はできませんので注意が必要です。

 

また、ジュニアNISA(ニーサ)口座の運用および管理は、原則として口座名義人である子どもではなく、両親や祖父母などの親権者が代わりに行います。

 

2つ目は、1年間の非課税投資の上限は80万円ということです。この80万円は投資額であって、残高ではない点には注意が必要です。

 

例えば、平成28年1月に、ジュニアNISA(ニーサ)口座を開設すると、その年の非課税枠は当初80万円です。平成28年5月にA株式を50万円で買った場合、その年に投資可能な残りの非課税枠は30万円(80万円−50万円)になります。

 

その後、A株式が70万円に値上がりしたとしても、投資可能額は30万円で変わりません。さらに、その後にA株式を売却したとしても、投資可能な額は30万円で変わりません。つまり、売却後に非課税枠の再利用はできないということです。

 

なお、平成28年に非課税枠が30万円残っていても、翌年の平成29年に繰り越すことはできませんので注意して下さい。毎年新たに設定される非課税枠は80万円となります。

 

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3つ目は、非課税期間は投資した年から5年間ということです。これは、投資した株式や投資信託は、5年間しか保有できないということではありません。

 

というのは、ジュニアNISA(ニーサ)の非課税期間は、投資した年から最長5年間ですが、継続的な利用ができる仕組みになっているからです。

 

例えば、平成28年に買った株式・投資信託の非課税期間は、最長平成32年までの5年間となります。

 

非課税期間が終了した場合には、翌年、前述の例で言えば、平成33年に開始する非課税投資枠に80万円まで移管することができます。なので、80万円までなら5年後も継続的して保有することができます。

 

また、ジュニアNISA(ニーサ)制度は、平成35年までとなっていますが、その後も口座名義人が20歳になるまでは、すでに投資した分について、毎年80万円を上限として非課税投資を継続することができます。

 

なお、翌年の非課税投資枠に移管しない場合、課税口座に移管し保有し続けることもできます。

 

4つ目は、18歳以降、運用資金が利用可能になるということです。つまり、18歳になるまでは、払出し制限が付され、口座からの出金が制限されるということです。

 

ジュニアNISA(ニーサ)口座では、運用している資金が、確実にお子さんやお孫さんのために利用されることを確保するため、口座名義人が18歳になるまで払出し制限が付され、口座からの出金が原則としてできません。

 

なお、払出しは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで制限されます。わかりやすく言うと、通常、高校を卒業する年の1月に払出しが可能になり、大学の入学時に運用した資金が利用できる仕組みになっています。

 

ちなみに、制限の解除前に払出しを行う場合は、災害等の一定の場合を除いて、ジュニアNISA(ニーサ)口座内のすべての資産を払い出す必要があります。そして、過去の取引も含めて、ジュニアNISA(ニーサ)口座におけるすべての利益に対して課税されます。

 

また、子どもが20歳になった場合には、ジュニアNISA(ニーサ)からNISA(ニーサ)へと自動的に移行します。

 

18歳というのは、子どもにとって人生のターニングポイントとなって、様々な出費が予想されますので、このジュニアNISA(ニーサ)を活用して、将来の子どものために今から準備を始めることをおすすめします。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)口座開設までの方法は?

 

実際にジュニアNISA(ニーサ)口座が利用できるまでには、3つのステップがあります。

 

まず証券会社等に口座開設申込書類を請求して、それに必要事項を記入の上提出します。すると、証券会社等から税務署へ口座開設の申請をしてくれます。その後、順次NISA(ニーサ)口座が開設されたら利用することが可能になります。

 

ジュニアNISA(ニーサ)は、子どもの将来に向けた資産運用のための制度ですから、ぜひ活用していきたいですね。

 

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