ジュニアNISA(ニーサ)で贈与・相続対策|ロールオーバー方法!

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)で贈与相続対策

ロールオーバー方法!

 

 

成人版NISA(ニーサ)が「貯蓄から投資へ」と、資産を投資性商品へ誘導することを目的とした制度なのに対して、ジュニアNISA(ニーサ)は、資産の世代間移転を促す制度として注目されています。

 

約1,700兆円の個人金融資産の中で、預貯金に滞留した資金を次世代に移転し、それが投資に向かうことが期待されているのです。こうした期待を背負ったジュニアNISA(ニーサ)とは、どのような制度なのでしょうか?

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)とは?

 

ジュニアNISA(ニーサ)とは、0歳から19歳までの未成年者を対象に、上場株式や株式投資信託などから得られる分配金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。

 

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20歳以上を対象にした成人版NISA(ニーサ)では、未成年者名義の口座で取引ができませんでしたが、ジュニアNISA(ニーサ)によって、日本に住んでいるすべての人が非課税制度を利用できるようになりました。

 

ジュニアNISA(ニーサ)を通じた投資額の上限は、年間80万円とされています。非課税期間は5年間、ジュニアNISA(ニーサ)口座での買付可能期間は2016年から2023年の8年間とされているので、フル活用すると640万円の投資が非課税となります。

 

ただし、一つ注意しなければいけない点もあります。それは、18歳までは払い戻しに制限があるということです。

 

つまり、ジュニアNISA(ニーサ)口座からの払出しは、子供が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までできないことになっているのです。わかりやすく言うと、一般に高校3年生の1月から払出しが可能になるということです。

 

とはいえ、これは逆に言えば、払出し制限が設けられていることによって、子供の進学や就職などに向けて、着実な将来の資産形成をサポートする制限とも言えるのです。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)で贈与・相続対策?

 

改めてジュニアNISA(ニーサ)で期待されていることは、家計の平均貯蓄率の推移と幼稚園から大学までにかかる教育費の一覧を見るとよくわかります。

 

これを見ると、大学進学時の負担が大きく、子供が大学生になる頃には、家計の貯蓄率がマイナスになるほど教育費の負担が大きくなっているのがわかります。

 

ジュニアNISA(ニーサ)は、18歳から払出しができるので、子供の大学への進学などを目標に活用することで、計画的な資金準備をサポートする制度にもなり得るのです。

 

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一方、財産を残す立場の人に対して、信託協会が実施した相続・贈与・投資に関する意識調査によると、「相続対策をしていない」と回答した人は83%、していないと回答した人に「相続対策の必要性」について聞いてみたところ、「必要性を感じている」と回答した人は52%にも上っています。

 

また、必要と感じている人に、具体的な相続対策を尋ねてみると、半数以上が生前における定期的・計画的な贈与と回答していて、祖父母世代の資産の移転ニーズが高いこともわかったのです。

 

つまり、ジュニアNISA(ニーサ)は、祖父母世代の顕在化している資産の移転ニーズを満たす制度であるという面もあるのです。

 

このように、ジュニアNISA(ニーサ)は、親世代が抱える家計の資金需要ニーズと、祖父母世代の生前に計画的に贈与したいという資金供給ニーズを結びつける制度として機能しているのです。

 

今後、ジュニアNISA(ニーサ)は、口座名義が子供であっても、資金を拠出するのは祖父母、商品を選択するのは親権者である親、となるケースが増えていくと思われます。

 

ジュニアNISA(ニーサ)は、子供を対象とした制度ではありますが、メリットを受けられるのは子供だけではないということですね。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の機能・概要は?

 

ジュニアNISA(ニーサ)は、基本的にNISA(ニーサ)に準じた制度設計になっているものの、一部NISA(ニーサ)とは異なる部分もあります。

 

まずジュニアNISA(ニーサ)口座の開設手続きについては、成人版NISA(ニーサ)は住民票が必要でしたが、ジュニアNISA(ニーサ)口座の開設ではマイナンバーを使用します。

 

また、成人版NISA(ニーサ)口座は、毎年金融機関の変更が可能でしたが、ジュニアNISA(ニーサ)では変更はできませんので注意して下さい。

 

ちなみに、1人1口座1金融機関というのは、成人版NISA(ニーサ)と同様です。つまり、ジュニアNISA(ニーサ)では、複数の金融機関での口座開設や金融機関の変更はできませんから、口座開設の際には、じっくり検討することをおすすめします。

 

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そして、払出し制限については、災害などやむを得ない場合には非課税での払出しが可能となりますが、それ以外の払出しの場合には全額解約となり、過去の利益に対しても課税されてしまいますので注意が必要です。

 

なお、運用管理は親権者が代わりに行うことになります。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)のロールオーバーの方法とは?

 

ジュニアNISA(ニーサ)には典型的な2つのパターンがあります。まず1つは、子供が20歳になる前に2023年の制度終了を迎えるケースです。このケースは、2016年1月1日時点で12歳以下の子供の場合です。ポイントは5つあります。

 

1つ目のポイントは、分配金や売却益は、課税ジュニアNISA(ニーサ)口座で管理されるということです。

 

2つ目のポイントは、この課税ジュニアNISA(ニーサ)口座は18歳まで引き出すことができないということです。もし引き出す場合には、過去の利益に対して課税されます。

 

3つ目のポイントは、5年間の非課税期間を終えた資金は、翌年の投資上限額の範囲内でロールオーバーすることが可能です。

 

4つ目のポイントは、2023年にジュニアNISA(ニーサ)制度が終了し、ロールオーバー先がない場合は、専用の非課税口座に移管できるということです。

 

5つ目のポイントは、18歳を過ぎると払出しが可能になるということです。

 

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このように、20歳になる前に制度が終了しても、専用の非課税口座である継続管理勘定を使って、20歳になるまで非課税の適用が受けられるようになっています。以上が、子供が20歳になる前に制度が終了するケースです。

 

もう1つは、制度が終了する前に子供が20歳になるケースです。このケースは、2016年1月1日時点で1歳以上の子供の場合です。先ほどのケースと違う部分は、4つ目のポイントのみです。

 

20歳になる前に制度が終了するケースでは、ロールオーバー先がない場合、年80万円まで専用の非課税口座へ移管できると解説しましたが、このケースでは既に20歳を迎えていることから、成人版NISA(ニーサ)口座へ年120万円までロールオーバーができることになります。

 

つまり、制度が終了する前に20歳になった場合には、先人版NISA(ニーサ)口座へ年120万円の投資上限額の範囲で非課税投資ができるということです。

 

ジュニアNISA(ニーサ)は、お子さんやお孫さんの将来に向けた資産形成のために、教育資金の準備や生前贈与など幅広く活用していける制度なのでおすすめです。

 

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