専業主婦の確定拠出年金|いつから個人型に加入できるの?

 

 

いつから個人型に加入できるの?

専業主婦個人型確定拠出年金に加入すべき?

 

 

2017年1月より、専業主婦や国民年金の3号の人も個人型確定拠出年金ができるようになりました。

 

ただ、個人型確定拠出年金の掛金に対して受けられる所得控除は、収入のない人には影響がありませんから、こちらのメリットは受けることができないということになります。

 

一方、個人型確定拠出年金は、加入時と運用途中に手数料がかかってきますので、こちらがネックになります。なので、専業主婦がもし加入するのであれば、一般の方以上に手数料の安い金融機関を選ぶということがまずは重要になります。

 

また、手数料以上に運用益がしっかり出るように、預金などではなく投資信託をバランスよく使って運用益を出す工夫も大事になってきます。

 

 

個人型確定拠出年金の他の税制メリットは?

 

個人型確定拠出年金の残りの2つの税制メリットについては、専業主婦でも同じように受けられます。

 

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具体的には、運用途中は非課税で、受け取る時には退職金や公的年金と同じような税制優遇があります。一般的に退職金や公的年金は、専業主婦は少ないはずですから、受け取る時に非課税になる可能性が十分にあります。

 

また、確定拠出年金の資産というのは、公的年金とは違い、自分自身の資産になります。ですから、もし何かあった時に、経済的に弱い立場になりがちな専業主婦の方たちにとって、個人型確定拠出年金は十分に検討する価値があると思います。

 

60歳までに継続してしっかり掛金が出せるということであれば、専業主婦でも十分個人型確定拠出年金は加入する意味があると思います。ぜひ一度検討してみて下さい。

 

なお、専業主婦が個人型確定拠出年金に加入する場合、毎月23,000円まで拠出することができます。

 

拠出というのは、自分が指定した口座から、自分が確定拠出年金用の口座に引き落として移動する、つまり、毎月積立てができるという意味です。ちなみに、専業主婦の方というのは、具体的には第3号被保険者と呼ばれる方が該当します。

 

 

専業主婦が個人型確定拠出年金に

加入する際の注意点は?

 

専業主婦が個人型確定拠出年金に加入する前に、ぜひ知っておいていただきたい税金に関する注意点があります。

 

税金を計算する際の控除項目として、例えば、生命保険料控除とか社会保険料控除などがありますよね。個人型確定拠出年金というのは、その中でも小規模企業共済等掛金控除という控除項目に該当します。これは、その方本人の控除でしか使えません。

 

つまり、何が言いたいのかというと…

 

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よく妻が生命保険に加入している場合、夫の税額計算の際に、夫の控除項目と合わせて申告することができたりしますよね。

 

これが、個人型確定拠出年金の場合には、最大で毎月23,000円の掛金をかけていても、夫の税金の控除としては使えないということなのです。

 

 

確定拠出年金とは?

 

確定拠出年金とは、政府がバックアップしている私的年金制度のことを言います。

 

公的年金は、貯めた部分が今の年金受給者のために、相互扶助という形で世代を越えてえサポートする仕組みなので、この私的年金制度である確定拠出年金とは異なります。

 

私的年金である確定拠出年金は、自分が貯めて自分のために使う、自分が受け取る仕組みになっています。この制度は政府がバックアップしているので、非常にメリットの多いものとなっています。

 

 

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違いは?

 

確定拠出年金には2種類あります。1つは企業型確定拠出年金、もう1つが個人型確定拠出年金です。

 

企業型確定拠出年金というのは、お勤めの会社が従業員の退職金や老後のライフプランのために制度として用意したものです。一方、通称「iDeCo(イデコ)」と呼ばれたりするものが、個人型確定拠出年金になります。

 

なお、iDeCo(イデコ)は、2017年1月から基本的にはどなたでも加入できるようになっています。

 

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個人型確定拠出年金の最低拠出金額と

その拠出金額の変更について

 

個人型確定拠出年金、通称「iDeCo(イデコ)」に加入する場合、毎月積立てできる最低金額というのが決まっています。中には3,000円くらいから始めたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、この最低金額は5,000円と決められています。

 

よって、個人型確定拠出年金に加入するには、最低月5,000円以上の積立てが必要になります。また、積立ての単位も1,000円単位と決められています。

 

なので、5,500円というのはできません。5,000円、6,000円、…というように1,000円刻みで積立ていくことになります。

 

さらに、毎月の拠出金額が変更可能かどうかについてですが、これは可能です。

 

特に女性の場合は、結婚前に会社員として働いていて、結婚後会社を辞められる方、続けられる方、それから出産で育児休暇を取られる方、退職される方など、色々と働き方に変化があると思いますので、ここは気になるところだと思います。

 

ただし、毎月の拠出金額の変更は年に1回のみですから注意してください。例えば、年に1回ですから今月5,000円積立てて、翌月お金に余裕があるから10,000円、また少し厳しくなったのでその翌月は5,000円というよなことはできません。

 

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