過去の損失を遡って確定申告

 

FXの過去の損失は

遡って確定申告できるの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■過去2年間に株式投資とFXでおよそ500万円の損失を出してしまった。
■本年は株式投資でおよそ700万円の利益が出ている。
■株式投資は特定口座・源泉徴収ありである。
■過去の損失をさかのぼって申告し、損失の繰越をすれば節税になるか?

 

FXの過去の損失は

遡って確定申告できるの?

 

まず、株式は譲渡所得ですが、FXは雑所得ですから、株式とFXは損益通算することはできません。

 

株については、過去に確定申告をしていないということですから、過去の損失について今から確定申告をして繰越損失を計上すれば、本年の譲渡益との損益通算は可能です。

 

通常、特定口座の源泉徴収ありですと、医療費控除や住宅ローン控除などによって確定申告した場合で、株式に関しては全く除外しているときには、繰越損失の計上はできないのですよね。

 

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これは、特定口座・源泉徴収ありの一番大きなメリットである申告不要制度を利用したということになるからなんです。つまり、株式取引で利益が出るたびに、20%(+復興税)が源泉徴収され、損失が出れば還付されることになっているわけです。

 

ただし、過去の損失とは自動的に損益通算することはできません。なので、上記のようなケースの場合には、確定申告すれば還付されるのですよね。

 

以上をまとめますと、株式の損益通算というのは、毎年確定申告を行うことによって利益および損失を確定させておく必要があるわけで、損失の繰越を行いたい場合には、前年に確定申告していないと通算できないということですね。

 

ちなみに、損失の繰越し制度というのは、上場株式等の譲渡損のうち、その年の譲渡益から控除し切れなかった損失金額を、毎年確定申告することにより、最大で3年間繰り越すことができる制度のことを言います。

 

この制度により、繰り越した年の株式等の譲渡益等を控除することができるわけですね。

 

 

FXの確定申告と

過去の損失をさかのぼって繰越し

 

FX取引で損失が出た場合、どのように確定申告すればよいのでしょうか?

 

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まず税務署に行って「損失の繰り越しをしたいのですがその資料を下さい」と言うと、下以下の2種類の用紙が渡されます。

 

@「平成○年分の所得税及び復興特別所得税の〜申告書付表」
A「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」

 

Aは2年分ある人は2枚、3年分ある人は3枚必要です。Aでは、まず雑所得に○を付けて氏名を記入します。そして、種類の欄に「為替証拠金取引」、決済方法の欄に「差金決済」、雑収入金額に損失額を記入する際はマイナスは△と記入します。

 

また、必要経費等がある場合は通信費やセミナー代、セミナーの往復にかかった交通費などと記入し金額を入れてください。最後に所得金額でマイナスが出たら△×××と金額を記入します。

 

@は住所、氏名、本年分の先物取引に係る雑所得等の金額にそれぞれ記入していきます。最後に記入した金額が、本年もし利益が出たら、その金額だけ繰越しできるので節税になります。

 

なお、書類を提出する際には、源泉徴収票を持っていくのを忘れないでください。ちなみに、前年、前々年に確定申告をしていれば大丈夫ですが、初めて確定申告する方の場合は、過去3年分の損失ならその各年分の源泉徴収票が必要になります。

 

わからない点は、税務署で聞けばその場で教えてもらえますので、もし指摘されたら修正して提出するようにしてください。

 

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