パート主婦のFXの税金

 

パート主婦の

FXの税金は?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■夫の扶養家族に入っており、配偶者控除を受けている。

 

■本年、事業所得の家内労働者としてのパート収入が100万円あった。

 

■現在のまま配偶者控除を受け続けるには、FXの利益はいくらまでにしておいた方がいいのか?

 

FXの利益について

 

さて、FXは申告分離課税なので、保有ポジションの利益を確定した場合には、証券会社から支払調書が届く、あるいは、ホームページからダウンロードできるようになっているはずです。

 

スポンサーリンク

 

 

この支払調書ですが、わかりやすく言うと、証券会社があなたにいくら支払いましたという証明書なんですよね。そして、これは税務署にも提出されているんですよ。

 

 

家内労働者の特例について

 

家内労働者の特例というのがありますが、これは、事業所得と雑所得の経費の合計が65万円未満でしたら、その金額までは認めますという特例なんですね。

 

なので、FXの利益を得るために支出した金額がここに言う「経費」に該当するのかどうかというのが問題になるわけです。

 

例えば、FXの利益が50万円だった場合でも、収入150万円−経費100万円なのか、あるいは収入200万円−経費150万円なのかによっても変わってくるからですね。

 

なので、上記のケースですと、事業所得の経費とFXの経費を合計して65万円未満なのでしたら、家内労働者の特例を適用して、65万円の経費にすることができるわけです。

 

しかしながら、事業所得の経費とFXの経費の合計が65万円以上であった場合、特にFXの経費の方が多い場合には、家内労働者の特例は適用されませんので、パート収入の100万円から、実際にかかった経費を差し引いた金額が事業所得になると思われます。

 

もしそのようになった場合には、所得はおそらく38万円を超えてくるはずですから、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も適用されなくなる恐れがあります。

 

スポンサーリンク

 

 

さらに、確定申告をする際には、FXの利益を雑所得として申告する必要がありますので、FXの利益が多いと、夫の扶養から外れて妻自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要もでてくるかもしれません。

 

 

税金の額について

 

まず、FXの利益については、それが雑所得の収入となりますので、雑所得はそこからFXを取引するためにかかった経費を差し引いて算出します。

 

次に、事業所得の収入は100万円ですから、そこからそれにかかった経費を差し引いて事業所得を算出します。そして、FXと事業所得、両者の所得の経費を見ます。

 

その合計が65万円以下でしたら、65万円からその経費の合計(雑所得の経費+事業所得の経費)を控除して、残りの金額を雑所得の金額になるまで経費にプラスします。もしそれでも残った場合には、今度はそれを事業所得の経費にプラスします。

 

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、こうすると最終的に65万円の控除を受けることができます。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)