学生のアルバイトと給与所得|103万円以下なら申告不要なのか

 

 

学生のアルバイトも

給与所得なの?

 

 

学生の場合、副業がアルバイトの場合には、給与所得になりますので、103万円(38万円+給与所得控除65万円)以上稼ぐと申告をしなくてはなりません。

 

また、副業が株式投資で、証券会社の口座が「特定口座源泉徴収あり」なのであれば、どれだけ稼いでも申告する必要はありません。

 

 

学生の副業は

いくらから申告が必要になるの?

 

というのは、そもそもこの場合には、税金が天引きされているからですね。

 

ちなみに、医療費控除などを受ける場合、所得税や住民税を納税していないと還付のもとになる税金がない、つまり、控除するものがありませんので、親の還付申告(確定申告)ですることになります。

 

なお、学生であっても、あまりに収入が増えてしまうと、親の扶養から外れてしまいますので注意が必要ですね。

 

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以上をまとめますと、アルバイト等の給与でしたら130万円まで、FXなどでしたら38万円までにしておくのが理想的と言えそうです。

 

 

学生で収入が103万円以下なら

申告不要なの?

 

副業しているのが1つの会社であれば、そこで年末調整をしてもらえば確定申告をする必要はありません。勤務先で年末調整がされれば、税金は清算されますのでそこで完了するからですね。

 

また、年の途中で退職したり、複数の会社に勤務している場合には、原則としては源泉徴収票を添付して確定申告をする必要があります。

 

ただし、収入が103万円以下であれば、税金は0円ですので、確定申告をしなくても構いません。実際、所得税は源泉徴収されていますので、すでに天引きされているからですね。

 

ちなみに、確定申告をすれば、全額還付となるわけですが、確定申告をしない選択をしたからといって、国の方は返すとは言ってきませんので。

 

それから、たとえ収入が103万円を超えてしまったとしても、勤労学生控除やその他の控除も併せると、まだ課税される所得までは余裕があると思います。

 

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