学生なら38万円までは確定申告不要なの?

 

学生で他に所得がなければ、

38万円までは確定申告不要なの?

 

次のようなケースですね。

 

■会社員の父親の扶養に入っている学生である。

 

■38万円までは確定申告不要だけれど、FXの利益が50万円とか100万円になったら扶養家族から外れてしまうのか?

 

■扶養家族から外れると父親の税金はどれくらい上がってしまうのか?

 

学生で他に所得がなければ、

38万円までは確定申告不要なのか?

 

学生で扶養家族に入っているということですから、父親の所得税の申告では、特定扶養親族(年末時16歳以上23歳未満)にしているのでしょうね。この場合ですと、所得から63万円が控除されます。

 

つまり、所得税率が20%でしたら、学生のあなたが扶養親族から外れると12.6万円(63万円×20%)の増税になるわけです。

 

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FXの利益は節税できるの?

 

例えば、次のようなケースで考えてみます。

■FXの取引で利益が100万円出た。
■FXに利用するために新たなスマートフォンを購入し、回線契約を結んだ。
■FX用に新たに9万円のパソコンも購入した。
■スマホの購入代金と回線料金、パソコンは必要経費として認められるか?
■認められる場合は50%程度の比率なら大丈夫か?
■税理士に依頼するといくらくらいかかるのか?

 

FXの利益に対しては、一律20.315%(復興所得税含む)の税金がかかります。

 

これに対する必要経費がどれだけ認められるのかについては見解の分かれるところでもあるのですが、一般的には、FXに直接かかった費用に限られると考えておいた方がよさそうです。

 

まず、スマートフォンやパソコンについては、10万円未満のものであれば「消耗品費」として必要経費に計上できますね。

 

ただし、FX以外でも使用しているのであれば、全額を経費として計上することはできません。FXとそれ以外の使用比率で按分計算して、合理的に説明できる必要があります。ちなみに、領収書の保存も忘れずに。

 

また、回線料金も同じで、FXとそれ以外の用途に使用した実績によって、必要経費を計上します。ただ、実績が不明である場合には、使用割合などでも構わないと思います。

 

最後に税理士の報酬ですが、これは税理士にもよりますし、交渉次第といったところではないかと思います。

 

相談のみなら1回5,000〜2万円前後、税務申告代行まで行ってもらうのであれば、10万円以上かかる場合もあるでしょうね。

 

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