会社にバレずにサラリーマンが副業する方法

 

会社にバレずに

サラリーマンが副業するには?

 

次のようなケースですね。

 

■会社の就業規則ではアルバイト禁止となっているが、生活苦や将来への不安からで副業を考えている。
■住民税を普通徴収にすれば会社には知られないというのは本当か?

 

住民税の

特別徴収・普通徴収について

 

まず、住民税についてですが、本業分を特別徴収、副業分を普通徴収にするのですよね。なので、副業を行う際、本業の会社側に副業が知られないようにすることはできますが、副業の会社側に本業のことを知られないようにすることはできないわけです。

 

本業の会社に副業を知られたくないのでしたら、副業先にはむしろ積極的に、こちらは副業で行っていると告げてしまう方がよいのですよね。

 

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その上で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しないので、乙欄で処理してくださいというのです。

 

これがとても大事で、本業の会社に副業を知られて欲しくない場合には、絶対に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してはいけません。

 

もし、副業先の会社で年末調整をしようとする際に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するように言われて、言われるがままに提出してしまうと、本業と副業の両方の会社で年末調整をすることになってしまいますからね。

 

そうなると、後々、税務署から本業の会社へ「お尋ね」の電話がいってしまえば、副業をしていることが知られてしまいますからね。

 

複数の会社で働いている場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は2か所以上に出してはいけないということは覚えておいてくださいね。

 

以上をまとめますと、本業の会社と副業の会社では次のようにしておきます。

 

■本業の会社

 

・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して、甲欄扱いで年末調整をします。
・年末調整済みの源泉徴収票をもらいます。

 

■副業の会社

 

・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出せずに、乙欄扱いで年末調整はしません。
・年末調整をしていない源泉徴収票をもらいます。

 

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副業と副収入について

 

厳密に言うと、副業と副収入は違いますよね。というのは、会社が副業を禁止している趣旨を考えますと、本来であれば休んでいるはずの時間に労働を行うことによって、それが本業に影響を及ぼすようでは困るからです。

 

なので、労働を伴わないような不動産所得などでしたら、会社としても問題視しないのではないかと思います。

 

それから、副業は住民税の金額によって知られてしまうとよく言われていますが、住民税によって知られてしまうのは、金額だけでなく所得の区分もなんですよね。

 

つまり、特別徴収の税額の通知書には、副業が給与所得となっているのに、FXとか不動産収入とか親の遺産などと会社に言い訳してしまうと、それらは給与所得ではありませんから、嘘をついているということが見抜かれてしまうんですね。

 

なので、会社に知られてしまった場合には、正直に話すのがよいと思います。

 

 

副業禁止の会社でも

不動産収入なら認められるの?

 

給与収入とは別に、親の遺産などによって、不動産所得があるという人は少なくないですよね。

 

サラリーマンとはいえ、投資は自由なはずですから、住民税が多くなることについては、それほど気にしなくてもよいのでしょうね。例えば、給与収入とは別に不動産所得がある場合には、青色申告をしてしまうという方法もあります。

 

この場合は、会社の給与については、そのまま年末調整をしてもらって、翌年に不動産所得と合算して青色申告すればよいわけです。

 

もちろん、会社の給与から差し引かれる住民税はかなり多くなるでしょうが、それについて何か言ってくることもないのではないかと思います。

 

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