医療費控除の申告をしたら、
FXの税金から還付されるの?
次のようなケースで考えてみます。
■収入はFXと先物のみである。
■1年間の医療費が10万円を超えたので、確定申告をするつもりだけれど、FX等の利益にかかる税金部分からの還付はあるのか?
医療費控除の申告をしたら、
FXの税金から還付されるのか?
まず、給与所得とか年金所得など、他の所得がないということですが、FXや先物などは分離課税の雑所得になります。この分離課税の所得については、総合課税で差し引くことができなかった所得控除を使うことができます。
これは、税額算出の方法が次のようになっているからなんですね。
@課税所得=総合課税所得(事業、給与等々)−所得控除額(社会保険料等控除、医療費控除、扶養控除、基礎控除)
A確定所得税=@×税率
B確定申告により納付すべき(又は還付される)=A−既納付所得税(源泉徴収税額など)
上記の税額計算によりますと、本ケースでは、総合課税の所得が0円ですので、所得控除額が全額、分離課税の雑所得から差し引くことができることになるわけです。
つまり、次のような計算をしていくと、おそらくBがマイナスになるはずで、そうなりますと還付されることになると思われます。
@分離課税の課税所得=分離課税の雑所得−所得控除額
A確定所得税額=@×15%
B確定申告により納付すべき(又は還付される)=A−既納付所得税(源泉徴収された20%のうち15%分が所得税、5%は住民税になります)
ただし、分離課税の所得を申告すると、それは国民健康保険料の対象になることには注意してくださいね。還付されるからと申告してみたら、却って支払いの方が多くなってしまったというようなこともあり得ますから…。