マル得やマル優の確定申告|山林所得と譲渡所得の分離課税の選択

 

「マル得」や「マル優」は

確定申告が必要なの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■「マル得」や「マル優」を使った利益がある。
■子供の教育積み金で「マル優」を利用しているが、現在は非課税になっている。
■国債でも「マル優」を利用しているが、これも非課税になっている。
■FXの利益が19万円、国債で年2万円程度、教育積み金で年3万円程度の利益がある。

 

「マル得」や「マル優」は

確定申告が必要か?

 

まず、「マル得」や「マル優」の利用によって利益がある場合ですが、「マル得」や「マル優」は非課税制度なので、非課税の範囲内の金額について、確定申告をする必要はありません。

 

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また、非課税を超えた分についても、源泉徴収によって課税関係は終了していますので、確定申告をする必要はありません。さらに、国債の利益や教育積立金の利益についても非課税となっていますので、所得税に加算する必要はないですね。

 

 

山林所得と譲渡所得は

分離課税が選択できるの?

 

不動産の譲渡というのは分離課税なのですよね。なので、総合課税にはなりません。でも、税金に関しては、譲渡所得が高くなればなるほど、分離課税の方が安くなるんですよ。

 

山林所得というのは、五分五乗方式によって計算するのですよね。なので、総合課税よりは税金が安くなるはずです。

 

ちなみに、一時所得については、どんなケースであっても総合課税になります。雑所得については、FXや先物取引等は分離課税になっています。

 

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