夫の扶養家族になっている専業主婦が
FXで利益を出したら?
次のようなケースで考えてみたいと思います。
■夫の扶養家族に入っている専業主婦である。
■FXで150万円の収入があった。
■確定申告して夫の扶養家族から外れないか?
アドバイス
FXからの収入というのは、先物取引に係る雑所得となります。
配偶者控除については、収入から必要経費を差し引いた額、すなわち利益が38万円を超えてしまうと、控除の対象から外れてしまうのですよね。
つまり、所得が38万円を超えていると、扶養控除の対象から外れますので、夫が年末調整を完了しているのでしたら、修正が必要になります。
ちなみに、利益が38万円超76万円未満で夫の所得が1000万円以下でしたら、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
なので、FXからの収入が38万円を超えるようでしたら、原則として確定申告をしなければなりません。
また、住民税については、確定申告をすると自動的に住民税の申告も行ったことになりますので、改めて申告する必要はありません。
税額については、FXは分離課税なので、所得税15%、住民税5%となっていますが、所得控除として基礎控除38万円(住民税は33万円)や生命保険料控除も使えますから若干は安くなると思います。
生命保険料控除を使う場合は、生命保険料控除証明書も必要になります。なお、健康保険の被扶養者にはなれると思います。
FXの利益だけしか申告しなかったら
国民健康保険料は安くなるの?
次のようなケースで考えてみたいと思います。
■夜はホールスタッフで働いているが、源泉徴収で所得税を天引きされているので確定申告はしていない。
■昼間はFXをしていてそのの利益があるので、FXの利益のみ確定申告している。
■国民健康保険料はFXの利益だけで決まっているのか?
まず、夜の仕事の方ですが、こちらは事業所が「給与支払報告書」(形式は源泉徴収票と同じです)を市町村に提出しているのですよね。
FXの利益しか確定申告していないということであっても、税務署から市町村へデーターが送られているわけで、市町村では両方のデーターを取得して、それに基づいて住民税の賦課額を決定しているはずです。
つまり、担当者は税務署から送られてきた確定申告のデータを見て、夜の仕事の分が確定申告書に記載されていなければ、それに気が付くはずです。
ちなみに、近年はデータがすべてコンピュータ化されていますから、もしも担当者がそれを見過ごしてしまったとしても、自動的に確定申告が不自然であるとして発見されると思います。
当然、市町村でおかしいと気が付けば、今度は市町村から税務署の方にその事実が告げられることになりますので、どちらにしても国民健康保険料が安くなるということはないはずです。