FXで利益が出たら青色申告をした方が得か、扶養家族で節税できるか?

 

FXで利益が出た場合、

青色申告をした方が得?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■今後、青色申告の届け出をして、個人事業を始める予定である。
■FXで、昨年から含み益のあるポジションンを今年確定すると100万円になる。
■個人事業は今年は利益が出そうにないので、今年は開業届を出さずに、無職でFXの利益を確定申告した方が得か?

 

アドバイス

 

FXの利益は、無職の場合は雑所得で、個人事業でしたら事業所得として申告するわけですが、38万円以上に課税されるということ自体は変わらないのですよね。

 

ただし、青色申告にしますと、控除が65万円ありますので、その範囲内であれば税金はかかりませんし、さらに、赤字であれば翌年に赤字を繰り越すこともできます。

 

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なので、FXの利益が38万円を超える可能性がある場合と、赤字になる可能性がある場合には、開業届を出して青色申告の届け出を申請した方が得だと言えますね。

 

ちなみに、この場合のポイントは、青色申告の申請にありますので、開業届のみでは、特に何も変わりません。

 

 

FXの利益を

扶養家族で節税できるの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■年収750万円のサラリーマンである。
■雑所得にFXの利益が120万円ある。
■社会保険料が約94万円で税金を約110万円ほど支払っており節税を検討中である。
■以下の3人の扶養家族に入れようかと検討中である。
・妻(年収100万円以下)
・父(年金が約年90万円で障害者手帳あり)
・母(年金が約年90万円)
■両親は同居はしていないが、以前より金銭的な支援をしている。
■医療費控除、住宅ローンや保険の控除はない。
■3人を扶養家族にすると節税効果はあるか?

 

まず、両親を扶養に入れることができるかどうかですが、両親の所得要件は満たしていますね。問題は、ご自身と両親が「生計を一」にしているかどうかなのですが、同居していれば、間違いなく生計を一にしていると言えますので、扶養に入れることはできます。

 

別居している場合は、何らかの方法によって経済的支援をしていることが証明できれば「生計を一」にしていると言えますので、これも問題ないと思われます。

 

次に、扶養が3名になると、節税効果があるかどうかについてですが、所得税については「38万円×3×20%(ご自身の所得税率)=228,000円」の減額になります。住民税については「33万円×3×10%=99,000」の減額になりますね。

 

よって、3名を扶養に入れると所得税と住民税を合わせて327,000円の節税効果があるということになります。

 

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